18 USC 2511(1)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:18 USC 2511(1) | ステータス: 基本 | バナー: CUI.
- NARA制裁フィールド:18 USC 2511(4) 18 USC 2511(5).
- DoD権限行:18 USC 2511(1). DoDはこの引用をカテゴリー用にリストしている。このDoD詳細ページには別の基本/指定フィールドは表示されない。
- 関連権限証拠: 18 USC 2511(1) | ステータス: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 18 USC 2511(4) 18 USC 2511(5)
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ585 18条―犯罪および刑事手続§ 2511
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリー範囲:電気通信(wire)、口頭または電子通信の内容に関連するもの。
- この権限で使用されるDoDカテゴリー範囲:電気通信(wire)、口頭または電子通信の内容に関連するもの。
- 18 USC 2511(1) | ステータス: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 18 USC 2511(4) 18 USC 2511(5)
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリー範囲:電気通信(wire)、口頭または電子通信の内容に関連するもの。
- 抽出された権限条件:(ii)他の法律にかかわらず、電気通信または電子通信サービスの提供者、その役員、職員および代理人、地主、管理者、またはその他の者は、本件標題第2518(7)条に規定された者または合衆国司法長官により、ワイヤまたは口頭、電子通信の傍受、または外国情報監視法1978の第101条に定義される電子監視のために合法的に権限を与えられた者に対し、以下を提供することを許可される。 (A) 当該援助を指示する裁判所命令、または外国情報監視法1978の第704条に基づき認可裁判官が署名した裁判所命令。あるいは (B) 本件標題第2518(7)条に規定された者または合衆国司法長官による書面による認証で、令状や裁判所命令が法律上不要であること、すべての法定要件が満たされていること、かつ指定された援助が必要であることが示されており、その情報、施設、技術援助の提供が許可される期間および必要とされる情報、施設、技術援助の内容が明記されている。
- 抽出された権限の条件:(f)本章または本タイトルの第121章および第206章、または1934年通信法第705条のいかなる規定も、電子監視法(1978年外国情報監視法)第101条で定義される電子監視以外の手段を利用して、国際的または外国の通信からの外国情報の入手や、適用される連邦法に従って実施される外国電子通信システムに関する外国情報活動をアメリカ合衆国政府による取得に影響を与えるものとはみなされず、本章または第121章および1978年外国情報監視法における手続きが、電子監視法第101条で定義される電子監視および国内の有線、口頭、電子通信の傍受を実施するための唯一の手段となるものとする。
- 抽出された権限の条件:L. 94–176、1975年12月23日、89 Stat. 1031は、有線傍受および電子監視に関する連邦法および州法の見直しのための国家委員会を設立し、その構成員、議長、権限と機能、報酬および手当を規定し、本章の規定の運用を評価し、効果を判断するために研究および審査を行い、その調査結果と勧告に関する中間報告書および最終報告書を1976年4月30日までに大統領および議会に提出することを要求し、最終報告書提出後60日で委員会を解散すると定めた。§ 2511。
- 抽出された権限の条件:有線、口頭、電子通信の傍受および開示の禁止(1)本章に特に別段の規定がある場合を除き、以下のいずれかの行為を故意に行う者は— (a) 有線、口頭、または電子通信のいずれかを故意に傍受し、傍受しようと努め、または他の者に傍受し、努力させること; (b) 電子的、機械的、またはその他の装置を使用し、使用しようと努め、または他の者に使用させようと努めること、ただし次のいずれかの条件が満たされる場合、口頭通信を傍受すること: (i) 当該装置が有線通信に使用される有線、ケーブル、またはそれに類する接続に取り付けられているか、信号を送信している場合;または (ii) 当該装置が無線で通信を送信するか、もしくはその通信の送信を妨害する場合;または (iii) 当該者が当該装置またはその部品が郵便で送付された、あるいは州間または外国間の通商で運ばれたことを知っているか、知る理由がある場合;または (iv) 当該使用または使用しようとする努力が (A) 州間または外国間の通商に影響を与える事業所やその他の商業施設の敷地内で行われる、または(B) 州間または外国間の通商に影響を与える事業所やその他の商業施設の運営に関連する情報を取得するために行われる場合、…
- 抽出された権限の条件:(h)本章の下で違法とされないもの— (i) ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置(これらの用語は本タイトル第206章(ペンレジスターおよびトラップ・アンド・トレース装置に関する規定)に定義されている目的のための定義に従う);または (ii) 電子通信サービス提供者が、詐欺的、違法、または乱用的なサービス使用から自身、該当サービスの完了に関わる他の提供者、または当該サービス利用者を保護するために、有線または電子通信が開始または完了された事実を記録すること。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:18 USC 2511(1) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:18 USC 2511(4) 18 USC 2511(5) || 47 USC 605(a) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:47 USC 605(e)
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:18 USC 2511(4) 18 USC 2511(5) || 47 USC 605(e)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限の管理:(2)(a)(i) 本章の下で違法とされないものは、スイッチボードの操作者、または有線または電子通信サービス提供者の役員、従業員、代理人であって、通信の送信にその施設が使用されている者が、勤務時間中にそのサービスの提供に必要な作業に従事している場合や、サービス提供者の権利または財産の保護に従事している場合に、その通信を傍受、開示、使用することが含まれる。ただし、一般向けの有線通信サービス提供者は、機械的またはサービス品質管理のチェック以外でサービス監視や無差別モニタリングを行わないものとする。
- 抽出された権限の管理:(g)本章または本タイトル第121章の下で違法とされないものは、以下の行為を含む— (i) 一般に容易にアクセス可能な電子通信システムを通じて行われた電子通信を傍受またはアクセスすること; (ii) 以下の無線通信の傍受: (I) 一般公開用の局、または遭難中の船舶、航空機、車両、人員に関連するもの; (II) 警察や消防を含む政府、法執行、民間防衛、私有陸上移動、および公共の安全通信システムで一般に容易にアクセス可能なもの; (III) アマチュア無線、市民バンド、一般移動無線サービスに割り当てられた周波数帯で運用される局;または (IV) 海事または航空通信システムによるもの; (iii) 以下のいずれかの行為に従事すること: (I) 1934年通信法第633条で禁止されている行為;または (II) 1934年通信法第705(a)条の適用除外とされ、第705(b)条で例外となっている行為; (iv) 法的に運用されている局または消費者電子機器に害を及ぼす干渉を引き起こしている有線または電子通信の傍受。...
- 抽出された権限の管理:有線、口頭、または電子通信傍受装置の製造、配布、所持および広告の禁止(1)本章に特に別段の規定がある場合を除き、故意に以下のいずれかを行う者は: (a) 郵送、または州間または外国間通商で次のいずれかを送付、運搬すること。電子的、機械的、またはその他の装置で、その設計が主に有線、口頭、または電子通信の秘密傍受に使用されることを知っているか知る理由があるもの; (b) 製造、組立、所持、販売すること。電子的、機械的、またはその他の装置で、その設計が主に有線、口頭、または電子通信の秘密傍受に使用されることを知っているか知る理由があり、かつ当該装置またはその部品が郵便で送られたか州間または外国間通商で運ばれることがあるもの;または (c) 新聞、雑誌、チラシその他の出版物に掲載するか電子的手段で配布すること。 (i) 主に有線、口頭、または電子通信の秘密傍受に使用されることを知っているか知る理由がある電子的、機械的、またはその他の装置の広告;または (ii) その他の電子的、...
- 抽出された権限の管理:(3)本章または47章605条のいかなる規定も、大統領の国の安全保障のために必要な情報を収集する憲法上の権限を制限せず、大統領による通信の傍受の証拠提出および開示に必要な条件を明示した。1970年—Par.
- 抽出された権限の管理:有線、口頭、電子通信の傍受および開示の禁止(1)本章に特に別段の規定がある場合を除き、以下のいずれかの行為を故意に行う者は— (a) 有線、口頭、または電子通信のいずれかを故意に傍受し、傍受しようと努め、または他の者に傍受し、努力させること; (b) 電子的、機械的、またはその他の装置を使用し、使用しようと努め、または他の者に使用させようと努めること、ただし次のいずれかの条件が満たされる場合、口頭通信を傍受すること: (i) 当該装置が有線通信に使用される有線、ケーブル、またはそれに類する接続に取り付けられているか、信号を送信している場合;または (ii) 当該装置が無線で通信を送信するか、もしくはその通信の送信を妨害する場合;または (iii) 当該者が当該装置またはその部品が郵便で送付された、あるいは州間または外国間の通商で運ばれたことを知っているか、知る理由がある場合;または (iv) 当該使用または使用しようとする努力が (A) 州間または外国間の通商に影響を与える事業所やその他の商業施設の敷地内で行われる、または(B) 州間または外国間の通商に影響を与える事業所やその他の商業施設の運営に関連する情報を取得するために行われる場合、…
- 抽出された権限の管理:(ii)本小節に基づく訴訟において— (A) 本章違反が当該者に対する第(4)項(a)の初犯であり、かつ当該者が第2520条に基づく民事訴訟により責任を認められていない場合、連邦政府は適切な差止救済を受ける権利を有する;および (B) 本章違反が第(4)項(a)の再犯またはそれ以降の違反であるか、または当該者が過去に第2520条に基づく民事訴訟で責任を認められた場合、当該者は500ドルの義務的民事罰金を科されるものとする。
- 抽出された権限の管理:(b)裁判所は第(ii)(A)項に基づき発付された差止命令を執行するためにその権限内のあらゆる手段を用いることができ、当該差止命令に違反した場合、違反1件ごとに500ドル以上の民事罰金を科すものとする。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(2)(a)(i) スイッチボードのオペレーター、または有線通信サービスや電子通信サービスの提供者の役員、従業員、または代理人で、その設備が有線または電子通信の伝送に使用されている者が、そのサービスの提供またはそのサービス提供者の権利又は財産の保護に必要な活動に従事している通常の勤務の範囲内で、通信を傍受、開示、使用することは、本章の下で違法ではない。ただし、一般向けの有線通信サービスの提供者は、機械的またはサービス品質管理チェックを除き、サービス監視またはランダムモニタリングを利用してはならない。
抽出された権限の一節 2(g) 本章または本タイトル第121章の下で、以下の者に対して違法とはされない── (i) 一般に容易にアクセス可能な設定となっている電子通信システムを通じて行われた電子通信を傍受またはアクセスする者。 (ii) 以下によって送信された任意の無線通信を傍受する者── (I) 一般向けに使用される任意の局、または遭難している船舶、航空機、車両、あるいは人に関連するもの。 (II) 一般に容易にアクセス可能な政府、法執行機関、民間防衛、民間土地移動、または公共安全通信システム(警察および消防を含む)。 (III) アマチュア無線、市民バンド、一般移動無線サービスに割り当てられた周波数帯内で許可された周波数で動作する局。 (IV) 海洋または航空通信システムによるもの。 (iii) 以下の行為に従事する者── (I) 1934年通信法第633条によって禁止されている行為。 (II) 1934年通信法第705(a)条の適用から除外されるが、その除外規定は同法第705(b)条によるもの。 (iv) 法的に運用されている局または消費者電子機器に有害な干渉を引き起こしている有線または電子通信を傍受する者、...
抽出された権限の一節 3有線、口頭、または電子通信を傍受する装置の製造、流通、所持、広告の禁止 (1) 本章で特に別段の規定がない限り、故意に以下を行う者は―― (a) 有線、口頭、または電子通信を密かに傍受する目的で主に有用とされる設計であることを知っているか知る合理的理由がある電子的、機械的、またはその他の装置を郵送や州間もしくは国際間の運送で送付または運搬する者。 (b) 上記と同様の装置を製造、組立、所持、販売する者で、かつその装置またはその構成部品が郵送や州間または国際間の運送によって送付または運搬されたことがあるかまたは今後送付または運搬されることを知っているか知る合理的理由がある者。 (c) 任意の新聞、雑誌、ちらし、その他の出版物にまたは電子手段により以下の広告を掲載または配布する者―― (i) 上記目的のために主に有用とされる設計であることを知っているか知る合理的理由がある電子的、機械的、またはその他の装置。 (ii) その他の電子的...
抽出された権限の一節 4(3) 本章またはタイトル47のセクション605において、大統領の国家安全保障を保護するために必要な情報収集に対する憲法上の権限を制限しないこと、ならびに大統領によって傍受された通信の証拠提出と開示に必要な条件を規定した。1970年―パラグラフ。
抽出された権限の一節 5有線、口頭、または電子通信の傍受および開示の禁止 (1) 本章で特に別段の規定がない限り、以下の者は違法である―― (a) 故意に任意の有線、口頭、または電子通信を傍受、傍受を試み、または他者に傍受や試みをさせる者。 (b) 故意に任意の電子的、機械的、またはその他の装置を使用、使用を試み、または他者に使用や試みをさせる者で、かつその装置が口頭通信の傍受に使われる場合で以下の場合のいずれかに該当する場合―― (i) その装置が有線通信に使用される線、ケーブル、または類似の接続に接続されている、または信号を送信している場合。 (ii) その装置が無線によって通信を送信するか、その通信の送信を妨害する場合。 (iii) その者がその装置またはその構成部品が郵送または州間・国際間の運送で送付または運搬されたことを知っているか知る合理的理由がある場合。 (iv) その使用または使用試みが (A) 州間または外国貿易に影響を与える事業または商業施設の敷地内で行われる場合、または (B) 州間または外国貿易に影響を与える事業または商業施設の業務に関連する情報を取得するか取得を目的としている場合、...
抽出された権限の一節 6(ii) 他の法律にかかわらず、有線または電子通信サービスの提供者、その役員、従業員、代理人、家主、管理者その他の者は、法により通信傍受または電子監視(1978年外国情報監視法101条に定義される)を行うことが認められている者に対し、情報、設備、技術的支援を提供することが認められる。ただし、提供者その他の指定された者が以下のいずれかを提供されている場合に限る── (A) その支援を指示する裁判所命令、または外国情報監視法704条に基づき許可裁判官が署名した裁判所命令、または (B) 本タイトル2518(7)条に規定された者または米国司法長官による文書による証明書で、法に基づき令状または裁判所命令を必要とせず、すべての法的要件が満たされていること、その支援の提供が必要であり、情報、設備または技術的支援の提供が許可されている期間および必要な情報、設備または技術的支援の内容が明記されているもの。