8 USC 1254a(c)(6)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 8 USC 1254a(c)(6) | ステータス: 基本 | バナー: CUI.
- DoD権限行: 8 USC 1254a(c)(6)。DoDはこのカテゴリーのためにこの引用をリストアップしており、このDoD詳細ページにはBasic/Specifiedフィールドは別途表示されません。
- 関連権限証拠: 8 USC 1254a(c)(6) | ステータス: 基本 | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ 324 TITLE 8—外国人および国籍 § 1254
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限に使用されるNARAカテゴリースコープ: 継続する武力紛争または環境災害により特定国の状況が個人の安全に危険を及ぼしていると判断され、その者が米国内に滞在するための特別一時的身分を受けるべきであるとの所見に関連。
- この権限に使用されるDoDカテゴリースコープ: 継続する武力紛争または環境災害により特定国の状況が個人の安全に危険を及ぼしていると判断され、その者が米国内に滞在するための特別一時的身分を受けるべきであるとの所見に関連。
- 8 USC 1254a(c)(6) | ステータス: 基本 | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリースコープ: 継続する武力紛争または環境災害により特定国の状況が個人の安全に危険を及ぼしていると判断され、その者が米国内に滞在するための特別一時的身分を受けるべきであるとの所見に関連。
- 抽出された権限条件: 31 U.S.C. 第3302節にかかわらず、収集されたすべての登録料はこの節を実施するために使用される歳出勘定に計上されるものとする。 ‘‘(c) 特定規定の適用.— ‘‘(1) 一般. — 本項に規定する場合を除き、移民国籍法第244条[8 U.S.C. 1254a](同条の(h)項を含む)の規定は、同条に基づき指定された外国(および一時的保護ステータスが付与された外国人)に適用されるのと同様に、本節に基づき指定されたエルサルバドル(および一時的保護ステータスが付与された外国人)に適用されるものとする。 ‘‘(2) 適用されない規定.— 同条244(b)(1)、(b)(2)、(b)(3)、(c)(1)、(c)(4)、(d)(3)、および(i)項は、本節において適用しないものとする。 ‘‘(3) 6か月間の登録および就労許可.— 移民国籍法244(a)(2)項にかかわらず、本節に基づく就労許可は6か月間有効とする。
- 抽出された権限条件: L. 101–649、本邦の第1255a節の下に注記として掲げられている、または ‘‘(ii) 前項(2)(B)に記載される外国人の場合、移民国籍法244(c)(2)(A)(iii)節[8 U.S.C. 1254a(c)(2)(A)(iii)]に記載される排除根拠に該当しないと認められていること。 ‘‘(B) また、そのような許可された出国により、外国人は移民国籍法240A(a)節[8 U.S.C. 1229b(a)]の連続的身体的存在維持の要件を満たしていないとみなされない。ただし、その不在が同法240A(b)(2)節の要件を満たしている場合に限る。 ‘‘(2) 本項に記載される外国人は以下のとおりである。 ‘‘(A) 1990年移民法301節(家族統合に関する)に基づき利益が付与された外国人。 ‘‘(B) 移民国籍法244節に基づく一時的保護ステータスが付与された外国人、これには1990年移民法303節に基づきステータスを付与された外国人を含む。
- 抽出された権限条件: C、タイトルIII、第308(g)(1)、(6)(A)、1996年9月30日、110 Stat. 3009–622、3009–623、次のように規定されている: ‘‘(a) 指定.— ‘‘(1) 一般. — ここにエルサルバドルは移民国籍法244(b)節[8 U.S.C. 1254a(b)]に基づき、本節の規定に従って指定されるものとする。 ‘‘(2) 指定期間.—本指定は本節制定日[1990年11月29日]から効力を生じ、1991年1月1日から開始される18か月期間の終了まで有効とする。 ‘‘(b) 資格のある外国人.— ‘‘(1) 一般. — 本節に基づく指定に従って移民国籍法244節[8 U.S.C. 1254a]を適用する場合、同法244(c)(3)節の規定に従い、エルサルバドル国籍の外国人は同法244(c)(1)節の要件を満たすのは以下の場合のみである— ‘‘(A) その外国人が1990年9月19日以降にアメリカ合衆国に連続して身体的に存在していること; ‘‘(B) その外国人が移民として入国許可されていること。ただし同法244(c)(2)(A)節により別途規定されている場合を除く。また同法244(c)(2)(B)節により一時的保護ステータスの資格がないことはないこと; ‘‘(C) 適切な方法で...(以下略)
- 抽出された権限条件: (2) 就労許可の期間 本節に基づき提供される就労許可は、本節の下で外国人が一時的保護ステータスにある期間全体にわたり有効とする。
- 抽出された権限条件: (4) 指定時における保護ステータスに関する情報 指定外国が本項により指定される時、司法長官は当該指定外国の国籍者に提供される一時的保護ステータスに関する情報を提供しなければならない。
- 抽出された権限条件: (f) 一時的保護ステータス期間中の利益および資格 本節に基づき一時的保護ステータスが付与されている期間中— (1) その外国人は法的根拠により米国内に恒久的に居住しているとはみなされないものとする; (2) その外国人は州(本タイトル1101(a)(36)節で定義)またはその政治的下位区分が提供する公的扶助の対象外とみなされることがある; (3) 司法長官の事前同意により海外に渡航することができる; (4) 本タイトル1255節の身分調整および1258節の身分変更の目的において、当該外国人は非移民としての法的地位を維持し、かつその状態にあるものとみなされる。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- NARA 権限行: 8 USC 1254a(c)(6) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 8 CFR 244.16 | 状態: 基本 | バナー: CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限条件: L. 101–649、本邦の第1255a節の下に注記として掲げられている、または ‘‘(ii) 前項(2)(B)に記載される外国人の場合、移民国籍法244(c)(2)(A)(iii)節[8 U.S.C. 1254a(c)(2)(A)(iii)]に記載される排除根拠に該当しないと認められていること。 ‘‘(B) また、そのような許可された出国により、外国人は移民国籍法240A(a)節[8 U.S.C. 1229b(a)]の連続的身体的存在維持の要件を満たしていないとみなされない。ただし、その不在が同法240A(b)(2)節の要件を満たしている場合に限る。 ‘‘(2) 本項に記載される外国人は以下のとおりである。 ‘‘(A) 1990年移民法301節(家族統合に関する)に基づき利益が付与された外国人。 ‘‘(B) 移民国籍法244節に基づく一時的保護ステータスが付与された外国人、これには1990年移民法303節に基づきステータスを付与された外国人を含む。
- 抽出された権限条件: 31 U.S.C. 第3302節にかかわらず、収集されたすべての登録料はこの節を実施するために使用される歳出勘定に計上されるものとする。 ‘‘(c) 特定規定の適用.— ‘‘(1) 一般. — 本項に規定する場合を除き、移民国籍法第244条[8 U.S.C. 1254a](同条の(h)項を含む)の規定は、同条に基づき指定された外国(および一時的保護ステータスが付与された外国人)に適用されるのと同様に、本節に基づき指定されたエルサルバドル(および一時的保護ステータスが付与された外国人)に適用されるものとする。 ‘‘(2) 適用されない規定.— 同条244(b)(1)、(b)(2)、(b)(3)、(c)(1)、(c)(4)、(d)(3)、および(i)項は、本節において適用しないものとする。 ‘‘(3) 6か月間の登録および就労許可.— 移民国籍法244(a)(2)項にかかわらず、本節に基づく就労許可は6か月間有効とする。
- 抽出された権限条件: (c) 一時的保護ステータスの対象となる外国人 (1) 一般 (A) 指定外国の国籍者 指定された外国の国籍者の外国人、または国籍のない場合は最後に通常居住した指定外国の人物は、次の条件を満たす場合に限りこの項の要件を満たす。 (i) その外国人は当該国の最新指定の効力発生日から連続してアメリカ合衆国内に身体的に存在していること。 (ii) その外国人は司法長官が指定する日以降、連続してアメリカ合衆国内に居住していること。 (iii) その外国人は移民として入国許可されていること。ただし別に(2)(A)項で規定されている場合を除く。また(2)(B)項で定める一時的保護ステータスの資格がないことはないこと。 (iv) 司法長官が定め、かつ180日以上の登録期間内に、本節に基づく一時的保護ステータスに登録していること。
- 抽出された権限条件: (3) 一時的保護ステータスの取り消し 司法長官は本節に基づき付与された一時的保護ステータスを以下の場合に取り消す。 (A) 司法長官が、当該外国人が本節に基づきその資格を有していなかったと認めた場合。 (B) 前項(4)に規定され、本節(f)(3)項で許可される場合を除き、当該外国人が一時的保護ステータス付与日から連続的にアメリカ合衆国内に身体的に存在しなかった場合。 (C) 当該外国人が正当な理由なく、付与後毎年12か月ごとに司法長官に登録しなかった場合(司法長官が指定する方法および様式で)。
- 抽出された権限条件: ページ325 タイトル8—外国人および国籍 §1254a (5) 明確化 本節のいかなる規定も、司法長官が外国人の移民身分を理由に一時的保護ステータスの付与を拒否すること、または当該ステータス付与の条件として非移民その他の身分を放棄させたり、本章の他の権利の放棄書を署名させることを許可するものと解釈しない。
- 抽出された権限管理:(f) 一時保護ステータス期間中の利益および状況 このセクションの下で外国人に一時保護ステータスが付与されている期間中— (1) 外国人は法の色を帯びた米国に恒久的に居住しているとは見なされない。 (2) 外国人は、州(このタイトルのセクション1101(a)(36)で定義される)またはその政治的下位区分のいずれかが提供する公的援助の受給資格がないと見なされることがある。 (3) 外国人は司法長官の事前同意を得て海外に渡航することができる。 (4) このタイトルのセクション1255による身分調整および1258による身分変更の目的のために、外国人は非移民として合法的なステータスを保持し維持していると見なされる。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節L. 101–649、本タイトルのセクション1255aの注釈として掲示された、または「(ii) 段落(2)(B)に記述された外国人の場合、外国人は移民国籍法第244(c)(2)(A)(iii)節[8 U.S.C. 1254a(c)(2)(A)(iii)]で言及された排除の根拠で排除対象ではないと認定される場合」;および(B) そのような許可された出国により、移民国籍法第240A(a)節[8 U.S.C. 1229b(a)]の連続的身体的滞在要件を満たせなかったと見なされない。ただしその不在期間が同法第240A(b)(2)節の条件を満たす場合。 (2) この段落に記述された外国人は以下である。 (A) 1990年移民法第301条に基づき利益を提供された外国人(家族統一に関するもの)。 (B) 移民国籍法第244節に基づき一時保護ステータスを提供された外国人、1990年移民法第303節に基づく外国人を含む[Pub.
抽出された権限の一節 3(c) 一時保護ステータス対象の外国人 (1) 一般 (A) 指定された外国国家の国民 本パラグラフの要件を満たすためには、パラグラフ(3)に従い、(b)(1)で指定された国家の国民である、または国籍がない場合はその指定国家に最後に慣習的に居住していた者であって、以下の条件を満たす必要がある。 (i) 指定された国家の最新指定発効日以降、米国に連続して実際に滞在していること。 (ii) 司法長官が指定する日付以降、米国に連続して居住していること。 (iii) 移民として入国可能であり、パラグラフ(2)(A)に別途規定がある場合を除く。一時保護ステータスの資格喪失がパラグラフ(2)(B)に該当しないこと。 (iv) 司法長官が定める範囲および方法で、このセクションに基づく一時保護ステータスの登録期間中に登録を行うこと。登録期間は180日以上とする。
抽出された権限の一節 4(3) 一時保護ステータスの取り消し 司法長官は以下の場合に、本セクションの下で外国人に付与された一時保護ステータスを取り消すものとする。 (A) 司法長官が外国人が本セクションの下で実際に資格を持っていなかったと認めた場合、 (B) パラグラフ(4)で規定された例外および小節(f)(3)で許可された場合を除き、外国人が初めて一時保護ステータスを付与された日から継続的に米国に身体的滞在していない場合、 (C) 外国人が正当な理由なく、付与された各12ヶ月の期間終了時に司法長官が指定する方法および形式で毎年登録を怠った場合。
抽出された権限の一節 5ページ325 タイトル8—外国人及び国籍 § 1254a (5) 明確化 本節のいかなる規定も、司法長官が外国人の移民ステータスに基づいて一時保護ステータスを拒否する権限を認めるものではない。またそのようなステータスの付与の条件として、外国人に非移民またはその他のステータスを放棄させたり、本章に基づくその他の権利の放棄を強制したりするものと解釈されない。
抽出された権限の一節 6C、タイトルIII、第308(g)(1)、(6)(A)、1996年9月30日、110 Stat. 3009-622, 3009-623、以下を定める: ‘‘(a) 指定.— ‘‘(1) 一般. — エルサルバドルは本節および移民国籍法第244(b)節[8 U.S.C. 1254a(b)]に基づき指定されるものとする。 ‘‘(2) 指定期間.—この指定は本節が成立した日[1990年11月29日]に発効し、1991年1月1日から始まる18ヶ月の期間終了まで有効とする。 ‘‘(b) 対象外国人.— ‘‘(1) 一般. — 本節に基づく指定に従い、移民国籍法第244節[8 U.S.C. 1254a]を適用するにあたり、同法第244(c)(3)節の規定に従って、エルサルバドル国民は同法第244(c)(1)節の要件を満たす場合に限り— ‘‘(A) 外国人は1990年9月19日以降連続して米国に実際に滞在していること; ‘‘(B) 外国人は移民として入国可能であること、ただし同法第244(c)(2)(A)節で別途規定されている場合を除き、一時保護ステータスの資格を失っていないこと;および ‘‘(C)... (以下省略)