18 USC 3123(d)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 18 USC 3123(d) | 状況: 基本 | バナー: CUI.
- DoD権限行: 18 USC 3123(d)。DoDはこの引用をカテゴリにリストしている;このDoD詳細ページには別の基本/指定フィールドは表示されない。
- 関連権限証拠: 18 USC 3123(d) | 状況: 基本 | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- 654ページ TITLE 18—犯罪および刑事訴訟手続き § 3122
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限に使用されるNARAカテゴリ範囲: 着信および発信の電話番号を特定するために使用される装置に関連。
- この権限に使用されるDoDカテゴリ範囲: 着信および発信の電話番号を特定するために使用される装置に関連。
- 18 USC 3123(d) | 状況: 基本 | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリの範囲: 着信および発信の電話番号を特定するために使用される装置に関連。
- 抽出された権限条件: (3)(A) 本小節に基づくex parte令状を実施する法執行機関が、公共電子通信サービスプロバイダーのパケット交換型データネットワークに対し、自身のペンレジスターまたはTrap and Trace装置を設置・使用することを求める場合、当該機関は以下を特定する記録を維持しなければならない— (i) 装置を設置した公務員および装置にアクセスして情報を取得した公務員; (ii) 装置設置日時、撤去日時、および装置にアクセスして情報取得した日時、期間; (iii) 設置時の装置構成およびその後の変更; および (iv) 装置により収集された情報。
- 抽出された権限条件: ペンレジスターまたはTrap and Trace装置がこれらの情報を自動的に電子的に記録できる場合、当該記録は設置および使用期間中電子的に維持されなければならない。
- 抽出された権限条件: (2) 州の捜査官または法執行官—セクション3122(a)(2)に基づく申請があった場合、裁判所は、州の法執行官または捜査官が、当該設置および使用によって得られる可能性のある情報が進行中の刑事捜査に関連すると裁判所に証明したと認める場合、裁判所の管轄内でペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用を許可するエパルテ命令を出さなければならない。
- 抽出された権限条件: ページ655 18 U.S.C. タイトル18—犯罪および刑事手続 § 3124 (D) ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置によって得られる可能性のある情報に関連する罪名の陳述;および(2) 申請者の要求により、本タイトルのセクション3124に基づくペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置を達成するために必要な情報、設備、および技術的支援の提供を指示しなければならない。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- NARA 権限行: 18 USC 3123(d) | ステータス: 基本 | バナー: CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理: ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用に関する支援 (a) ペンレジスター—政府の弁護士または本章に基づきペンレジスターの設置および使用を認められた法執行機関の職員の要求に応じて、通信サービスの提供者、家主、管理者、その他の者は、訴訟により裁判所から命じられた対象者に関し、本人が提供するサービスに支障をきたさずかつ最低限の妨害でペンレジスターの設置を秘密裏に達成するために必要な全ての情報、設備、および技術的支援を速やかに当該法執行官に提供しなければならない。なお、その支援は本タイトルのセクション3123(b)(2)により裁判所命令で指示された場合に限る。
- 抽出された権限管理: (3)(A) 本小節に基づくエパルテ命令を実施する法執行機関が、電子通信サービス提供者のパケット交換データネットワーク上に自身のペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置を設置および使用しようとする場合、当該機関は以下を識別できる記録を維持することを確実にしなければならない— (i) 装置を設置した職員および装置にアクセスして情報を取得した職員; (ii) 装置の設置日時、撤去日時、および情報取得のためのアクセス日時、時刻、期間; (iii) 設置時の装置の構成およびその後の変更内容; (iv) 装置によって収集された情報。
- 抽出された権限管理: (d) ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の存在非開示—ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用を許可または承認する命令は以下を指示すること— (1) 裁判所が別途命じるまで当該命令を封印すること;および (2) 当該命令により支援を義務付けられた、ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置が接続または適用された回線または施設の所有者または賃借人、ないし申請者への支援を義務付けられた者は、登録された加入者またはその他いかなる者に対しても、該当する装置の存在または当該捜査の存在を裁判所が別途命じるまで開示してはならない。
- 抽出された権限管理: (b) トラップ・アンド・トレース装置—本章に基づきトラップ・アンド・トレース装置の結果を受領する権限を有する政府の弁護士または法執行機関の職員の要求に応じて、通信サービスの提供者、家主、管理者、その他の者は、適切な回線またはその他の施設に直ちに当該装置を設置し、当該設置および使用が行われる対象者に裁判所が命じたサービスに支障をきたさずかつ最低限の妨害で装置の設置および操作を含む追加の情報、設備、および技術的支援を当該法執行官に提供しなければならない。なお、その設置および支援は本タイトルのセクション3123(b)(2)により裁判所命令で指示された場合に限る。
- 抽出された権限管理: ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の命令発出 (a) 一般— (1) 政府の弁護士—セクション3122(a)(1)に基づく申請があった場合、裁判所は、政府の弁護士が当該設置および使用によって得られる情報が進行中の刑事捜査に関連すると裁判所に証明したと認める場合、米国内のいかなる場所においてもペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用を許可するエパルテ命令を出さなければならない。
- 抽出された権限管理: (2) 州の捜査官または法執行官—セクション3122(a)(2)に基づく申請があった場合、裁判所は、州の法執行官または捜査官が、当該設置および使用によって得られる可能性のある情報が進行中の刑事捜査に関連すると裁判所に証明したと認める場合、裁判所の管轄内でペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用を許可するエパルテ命令を出さなければならない。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用に関する支援 (a) ペンレジスター—政府の弁護士または本章に基づきペンレジスターの設置および使用を認められた法執行機関の職員の要求に応じて、通信サービスの提供者、家主、管理者、その他の者は、訴訟により裁判所から命じられた対象者に関し、本人が提供するサービスに支障をきたさずかつ最低限の妨害でペンレジスターの設置を秘密裏に達成するために必要な全ての情報、設備、および技術的支援を速やかに当該法執行官に提供しなければならない。なお、その支援は本タイトルのセクション3123(b)(2)により裁判所命令で指示された場合に限る。
抽出された権限の一節 2(3)(A) 本小節に基づくエパルテ命令を実施する法執行機関が、電子通信サービス提供者のパケット交換データネットワーク上に自身のペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置を設置および使用しようとする場合、当該機関は以下を識別できる記録を維持することを確実にしなければならない— (i) 装置を設置した職員および装置にアクセスして情報を取得した職員; (ii) 装置の設置日時、撤去日時、および情報取得のためのアクセス日時、時刻、期間; (iii) 設置時の装置の構成およびその後の変更内容; (iv) 装置によって収集された情報。
抽出された権限の一節 3(d) ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の存在非開示—ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用を許可または承認する命令は以下を指示すること— (1) 裁判所が別途命じるまで当該命令を封印すること;および (2) 当該命令により支援を義務付けられた、ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置が接続または適用された回線または施設の所有者または賃借人、ないし申請者への支援を義務付けられた者は、登録された加入者またはその他いかなる者に対しても、該当する装置の存在または当該捜査の存在を裁判所が別途命じるまで開示してはならない。
抽出された権限の一節 4(b) トラップ・アンド・トレース装置—本章に基づきトラップ・アンド・トレース装置の結果を受領する権限を有する政府の弁護士または法執行機関の職員の要求に応じて、通信サービスの提供者、家主、管理者、その他の者は、適切な回線またはその他の施設に直ちに当該装置を設置し、当該設置および使用が行われる対象者に裁判所が命じたサービスに支障をきたさずかつ最低限の妨害で装置の設置および操作を含む追加の情報、設備、および技術的支援を当該法執行官に提供しなければならない。なお、その設置および支援は本タイトルのセクション3123(b)(2)により裁判所命令で指示された場合に限る。
抽出された権限の一節 5ペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置が自動的にこの情報を電子的に記録できる範囲においては、装置の設置および使用の期間中、記録は電子的に維持されなければならない。
抽出された権限の一節 6(2) 州の捜査官または法執行官.—セクション3122(a)(2)に基づく申請がなされた場合、裁判所は、州の法執行官または捜査官が、その設置および使用によって取得される可能性のある情報が進行中の刑事捜査に関連すると裁判所に証明したと認めた場合、管轄区域内でのペンレジスターまたはトラップ・アンド・トレース装置の設置および使用を許可するex parte命令を発行しなければならない。