15 CFR 734.8(b)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 15 CFR 734.8(b) | 状態: Basic | バナー: CUI。
- DoD権限行: 15 CFR 734.8(b)。DoDはこのカテゴリに対してこの引用を記載しています。このDoD詳細ページには個別のBasic/Specifiedフィールドは表示されません。
- 関連権限証拠: 15 CFR 734.8(b) | 状態: Basic | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定の文脈: Basic。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかどうかを判断するためのカテゴリ範囲または適用性の文言が含まれています。リンクされた権限テキストには、開示、アクセス、保護、リリース、配布、または流通制御に関する文言が含まれており、取り扱いに関連しています。
- このカテゴリのレジストリ指定はBasicです。
抽出された権限の意味
- PART 766に基づき発行された命令
- レジストリ指定の文脈: Basic。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかどうかを判断するためのカテゴリ範囲または適用性の文言が含まれています。リンクされた権限テキストには、開示、アクセス、保護、リリース、配布、または流通制御に関する文言が含まれており、取り扱いに関連しています。
適用条件
- この権限に関連付けられたNARAカテゴリ範囲: 材料および情報源を系統的に調査・研究し、事実を確立し新たな結論に達することに関連しています。
- この権限に関連付けられたDoDカテゴリ範囲: 材料および情報源を系統的に調査・研究し、事実を確立し新たな結論に達することに関連しています。
- 15 CFR 734.8(b) | 状態: Basic | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 材料および情報源を系統的に調査・研究し、事実を確立し新たな結論に達することに関連しています。
- 抽出された権限条件: 基礎研究とは、通常、研究コミュニティ内で広く公表・共有される科学、工学、または数学の研究であり、研究者が営利目的や国家安全保障上の制限を受け入れていないものを指します。[81 FR 35603、2016年6月3日]§ 734.9【予約】§ 734.10 特許。以下を含む場合、「技術」はEARの対象外です。(a) 任意の特許庁で入手可能な特許または公開(公表)特許出願;(b) 出願が外国出身の「技術」から完全に作成されており、その出願が外国の発明者へ送られ、署名のうえ米国に返送されて米国内で出願される特許または特許出願。
- 抽出された権限条件: 239 商務省工業安全局 § 734.10 § 734.7(a)(5)(ii)に基づく、研究者に『公開された』情報の提供に関して。パラグラフ(a)の注意事項2: 研究の過程で、研究者、機関、企業が研究成果に含まれる『技術』または『ソフトウェア』の公開や発表を制限または保護する場合があります。
- 抽出された権限条件: あなたは、問題となっている商品、ソフトウェア、技術、または活動に関して国務省防衛貿易管理局に正式な管轄判断の申請を提出することもできます。ITARの用語では、問題となっている防衛物資、技術データ、または防衛サービスに該当します(22 CFR 120.4参照)。
- 抽出された権限条件: (b) 出版前レビュー。基礎研究の過程で生じる、または基礎研究の結果として生じる「技術」または「ソフトウェア」は、研究者が制限なくその「技術」または「ソフトウェア」を公開できることを目的としています。出版前レビューの対象となる基礎研究の「技術」または「ソフトウェア」も、以下の場合には公開される意図があります。(1) 出版前レビューは、特許権を損なわないことを確保するためにのみ実施され、研究成果の出版に対して一時的な遅延を生じさせることがある場合。(2) 出版前レビューは、スポンサーが誤って研究者に提供した独自情報の漏洩を防止するためにスポンサーにより実施される場合。(3) 連邦政府機関または連邦資金研究開発センター(FFRDC)に勤務する科学者または技術者によって行われる研究に関して、レビューは当該機関またはFFRDCが制定した情報公開管理システムの範囲内で実施される場合。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:15 CFR 734.8(b) | 状態: Basic | バナー: CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:(a) 本条項のパラグラフ(b)に規定されている場合を除き、非分類の「技術」または「ソフトウェア」は「公開された」とみなされ、したがってEARの対象となる「技術」または「ソフトウェア」ではありません。それは、次のいずれかによってさらなる普及に制限なく一般に提供された場合に該当します。(1) 公開情報を取得または購入したい任意の個人に制限なく利用可能な購読;(2) 一般に公開され、そして公衆が有形または無形の文書を入手できる図書館またはその他の公共コレクション;(3) 一般に関心のある公衆がアクセス可能な会議、集会、セミナー、展示会、または取引展示会での無制限の配布;(4) インターネット上の公衆に利用可能なサイトへの掲載を含む任意の形式での公開配布(つまり、無制限の配布)(必ずしも公開形態である必要はありません);または(5) 公表または発表が承認された場合に公に利用可能とされることを意図した書面による作品、原稿、発表、コンピュータ読取可能なデータセット、数式、画像、アルゴリズム、または他の知識の表現の提出:(i) 国内外の共著者、編集者、またはジャーナル、雑誌、新聞、または取引出版物のレビュワーに対して;...
- パラグラフ(b)への注3:米国政府資金による研究から生じた「技術」または「ソフトウェア」で政府によるアクセスおよび普及またはその他の特定の国家安全保障管理の対象となるものは、すべての政府による国家安全保障管理が満たされ、研究者が研究に含まれる「技術」または「ソフトウェア」を制限なく公開する自由がある限り、基礎研究から生じた「技術」または「ソフトウェア」として認められます。
- 特定の国家安全保障管理の例としては、政府による出版前審査の義務付け、出版許可の拒否権、非米国市民またはその他の特定の者に対する出版前の情報普及制限、非米国市民またはその他の特定の者の研究への参加制限などが含まれます。
- 239 経済産業安全保障局,商務省 § 734.10 § 734.7(a)(5)(ii) に基づく「公開された」研究者に開示された情報についての説明。パラグラフ(a)への注2:研究の遂行において、研究者、機関または企業が研究結果に含まれる「技術」または「ソフトウェア」の公開または開示を制限または保護することを決定する場合があります。
- (b) 出版前審査。基礎研究の過程で生じるまたは基礎研究の結果として得られる「技術」または「ソフトウェア」は、研究者が研究に含まれる「技術」または「ソフトウェア」を制限なく公開する自由がある範囲で公開を意図しています。出版前審査の対象となる基礎研究から生じるまたは基礎研究に由来する「技術」または「ソフトウェア」も、以下の場合には依然として公開を意図しています:(1) 出版前審査が特許権を損なわないように実施され、その審査によって研究結果の公開に一時的な遅延以上の影響が生じない場合;(2) 出版前審査が研究のスポンサーにより実施され、当該スポンサーが研究者に提供した独自情報が誤って漏洩しないようにする目的である場合;または(3) 連邦機関または連邦資金による研究開発センター(FFRDC)で働く科学者または技術者による研究に関して、その機関またはFFRDCによる情報公開制御のための適切なシステム内で審査が実施される場合。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
(a) 本条項のパラグラフ(b)に規定されている場合を除き、非分類の「技術」または「ソフトウェア」は「公開された」とみなされ、したがってEARの対象となる「技術」または「ソフトウェア」ではありません。それは、次のいずれかによってさらなる普及に制限なく一般に提供された場合に該当します。(1) 公開情報を取得または購入したい任意の個人に制限なく利用可能な購読;(2) 一般に公開され、そして公衆が有形または無形の文書を入手できる図書館またはその他の公共コレクション;(3) 一般に関心のある公衆がアクセス可能な会議、集会、セミナー、展示会、または取引展示会での無制限の配布;(4) インターネット上の公衆に利用可能なサイトへの掲載を含む任意の形式での公開配布(つまり、無制限の配布)(必ずしも公開形態である必要はありません);または(5) 公表または発表が承認された場合に公に利用可能とされることを意図した書面による作品、原稿、発表、コンピュータ読取可能なデータセット、数式、画像、アルゴリズム、または他の知識の表現の提出:(i) 国内外の共著者、編集者、またはジャーナル、雑誌、新聞、または取引出版物のレビュワーに対して;...
抽出された権限の一節 2
パラグラフ(b)への注3:米国政府資金による研究から生じた「技術」または「ソフトウェア」で政府によるアクセスおよび普及またはその他の特定の国家安全保障管理の対象となるものは、すべての政府による国家安全保障管理が満たされ、研究者が研究に含まれる「技術」または「ソフトウェア」を制限なく公開する自由がある限り、基礎研究から生じた「技術」または「ソフトウェア」として認められます。
抽出された権限の一節 3
特定の国家安全保障管理の例としては、政府による出版前審査の義務付け、出版許可の拒否権、非米国市民またはその他の特定の者に対する出版前の情報普及制限、非米国市民またはその他の特定の者の研究への参加制限などが含まれます。
抽出された権限の一節 4
239 経済産業安全保障局,商務省 § 734.10 § 734.7(a)(5)(ii) に基づく「公開された」研究者に開示された情報についての説明。パラグラフ(a)への注2:研究の遂行において、研究者、機関または企業が研究結果に含まれる「技術」または「ソフトウェア」の公開または開示を制限または保護することを決定する場合があります。
抽出された権限の一節 5
(b) 出版前審査。基礎研究の過程で生じるまたは基礎研究の結果として得られる「技術」または「ソフトウェア」は、研究者が研究に含まれる「技術」または「ソフトウェア」を制限なく公開する自由がある範囲で公開を意図しています。出版前審査の対象となる基礎研究から生じるまたは基礎研究に由来する「技術」または「ソフトウェア」も、以下の場合には依然として公開を意図しています:(1) 出版前審査が特許権を損なわないように実施され、その審査によって研究結果の公開に一時的な遅延以上の影響が生じない場合;(2) 出版前審査が研究のスポンサーにより実施され、当該スポンサーが研究者に提供した独自情報が誤って漏洩しないようにする目的である場合;または(3) 連邦機関または連邦資金による研究開発センター(FFRDC)で働く科学者または技術者による研究に関して、その機関またはFFRDCによる情報公開制御のための適切なシステム内で審査が実施される場合。
抽出された権限の一節 6
基礎研究とは、通常その結果が研究コミュニティ内で広く公開・共有され、研究者が所有権や国家安全保障上の理由で制限を受け入れていない科学、工学、数学の研究を意味します。[81 FR 35603、2016年6月3日] § 734.9【予約】 § 734.10 特許。「技術」は以下のいずれかに含まれている場合、EARの対象となりません:(a) いずれかの特許庁で利用可能な特許または公開された(公表済みの)特許出願;(b) 出願が外国の発明者に送付され、署名されて米国に返送され米国での後続出願のための外国起源の「技術」から完全に準備された公開特許または特許出願。
22 CFR 120
記載元: DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- DoD所管条文行: 22 CFR 120。DoDは当該カテゴリーのためにこの引用をリストしています; このDoD詳細ページでは個別のBasic/Specifiedフィールドは表示されません。
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト:基本。リンクされた権限テキストは、このCUIカテゴリーに該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリー範囲または適用性の言語を含みます。リンクされた権限テキストは取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、普及、または配布の管理言語を含みます。リンクされた権限テキストは、不適切な取り扱いに伴う結果に影響を与える可能性のある違反、罰則、制裁、または執行の言語を含みます。
- このカテゴリのレジストリ指定はBasicです。
抽出された権限の意味
- サブチャプター M—国際武器取引
- レジストリ指定のコンテキスト:基本。リンクされた権限テキストは、このCUIカテゴリーに該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリー範囲または適用性の言語を含みます。リンクされた権限テキストは取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、普及、または配布の管理言語を含みます。リンクされた権限テキストは、不適切な取り扱いに伴う結果に影響を与える可能性のある違反、罰則、制裁、または執行の言語を含みます。
適用条件
- この権限に関連付けられたDoDカテゴリ範囲: 材料および情報源を系統的に調査・研究し、事実を確立し新たな結論に達することに関連しています。
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 材料および情報源を系統的に調査・研究し、事実を確立し新たな結論に達することに関連しています。
- 抽出された権限条件:税関・国境警備局は、次の条件を満たす場合、カテゴリーX(a)(1)に該当するボディアーマー1セットを米国からの一時輸出について米国人に許可するものとする:(1)米国人の申告および税関職員による検査が行われること;(2)ボディアーマーは同行の有無にかかわらず米国人の手荷物または所持品と共にあること(ただし郵送は不可);(3)ボディアーマーはその人の排他的使用のものであり、再輸出や所有権の他の移転ではないこと;(4)ボディアーマーが紛失またはその他の理由で米国に返送されない場合、『自主開示』と題された本サブチャプターの§ 127.12(c)(2)に記載されている国防貿易管理順守事務局に詳細な報告が提出されること。(g) 本節(f)項に規定される免許免除は、個人使用目的でのアフガニスタンおよびイラクへのボディアーマーの一時輸出にも適用される。
- 抽出された権限条件:税関国境警備局は、次のすべての条件が満たされる場合、本章第121.1節のカテゴリXV(a)または(e)により制御される基本研究目的のみに製造された物品について、認定された米国の高等教育機関による永久輸出、及び一時的な輸出と米国への返却を許可する。(i)輸出先が北大西洋条約機構(NATO)加盟国、または1961年外国援助法第517条に基づいて主要な非NATO同盟国として指定された国(同法第644(q)条でさらに定義)、または欧州宇宙機関や欧州連合の加盟国であり、かつその国の国民のみを対象とする認定高等教育機関、政府研究センター、もしくは確立された政府資金による民間研究センターであること;(ii)物品に関するすべての情報、設計を含む基礎研究を通じて得られたすべての結果情報は科学コミュニティ内で広く公表され共有され、所有権理由または特定の米国の制限により制限されていないこと。
- 抽出された権限条件: (a) 登録が義務付けられる者は、防衛物資の製造、取得および処分(免除の適用・輸出に関する全書類のコピーおよび申請書と許可証ならびに関連書類を含む)、技術データ、防衛サービスの提供、仲介活動、政治献金、手数料、または取得した委託料に関する記録を、このサブチャプターのパート130の規定に従い保持しなければならない。
- 抽出された権限条件: (a) この部分に基づいて報告されたすべての情報および維持された記録は、常任委員会の利用のために要請があった場合に提供されます
- 抽出された権限条件: 特別な許可を使用している輸出業者は、輸出したすべての防衛品目、防衛サービス、および技術データの記録を電子システムで保存しなければならず、提出期間内に発送または輸出情報提出に関するすべての適用要件を遵守しなければならない。[65 FR 45285, 2000年7月21日、66 FR 35900, 2001年7月10日改正; 71 FR 20548, 2006年4月21日] §126.15 オーストラリアまたは英国への防衛品目と防衛サービス輸出のためのライセンス申請の迅速処理。
- 抽出された権限条件: (a) 本サブチャプターの目的のための技術データの定義: (1) ソフトウェアを除く(§120.10(a)(4)で定義された)、防衛品目の設計、開発、生産、製造、組み立て、運用、修理、試験、保守または改造に必要な情報。
保護および共有制御
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:15 CFR 734.8(b) | 状態: Basic | バナー: CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:関税・国境保護は、以下のすべての条件が満たされた場合に限り、本小節の§ 121.1のカテゴリーXV (a) または (e) により管理される、基礎研究目的でのみ製造された記事について、ライセンスなしで認定された米国高等教育機関による恒久的な輸出および一時的な輸出と米国への返却を許可するものとする。 (i) 輸出先は、北大西洋条約機構(NATO)加盟国または1961年の外国援助法第517条に基づき主要な非NATO同盟国と指定された国(同法第644(q)条にさらに定義される)及び武器輸出管理法のための目的において、または欧州宇宙機関や欧州連合の加盟国であり、かつその国の国民のみが関与する認定高等教育機関、政府研究センターまたは確立された政府資金提供の民間研究センターであること; (ii) 記事に関するすべての情報を含め、その設計及び記事に関連する基礎研究から得られたすべての成果情報は公開され、科学コミュニティ内で広く共有され、所有権上または特定の米国の理由で制限されていないこと。
- 抽出された権限管理:関税・国境保護は、合計額が単一取引で500ドルを超えない場合に、コンポーネントまたは予備部品(銃器および弾薬の免除については§ 123.17を参照)をライセンスなしで輸出することを許可する。 (i) コンポーネントまたは予備部品は、以前の輸出許可を受けた防衛品をサポートするために輸出されていること; (ii) 予備部品またはコンポーネントはディストリビューターではなく、以前に承認された防衛品の最終使用者に送られていること; (iii) 予備部品またはコンポーネントは防衛品の能力を向上させるために使用されないこと; (iv) 輸出者は、この免除の金額を超えないように注文を分けてはいけない; (v) 輸出者は、カレンダー年に24回を超えて以前に承認された最終使用者への出荷を行ってはならない; (vi) 輸出者は、出荷者の輸出申告書にて、本小節のライセンス要件から免除される輸出であることを証明しなければならない。
- 抽出された権限管理: 税関および国境警備局(例: 口頭または視覚的技術データリリースや一時輸入・輸出ライセンスは、本節(a)(2)に従い保持されます)は、申請者によりライセンス利用後60日以内(承認された総価値または数量の全出荷完了後、または賞味期限のいずれか早い日)にDDTCへ返却されなければなりません。[68 FR 61101, 2003年10月27日、70 FR 50962, 2005年8月29日改正] §123.23 出荷の貨幣価値。
- 抽出された権限管理:税関国境警備局は、米国人による子会社、関連会社、または米国人が所有または管理する施設(本章第122.2(c)節参照)への非機密コンポーネント、部品、工具または試験装置の一時輸出を許可する。ただし、コンポーネント、部品、工具または試験装置が製造、組立、試験、生産、または改造に使用される場合に限る。条件は以下の通り:(i)米国人は防衛貿易管理局に登録し、本章第122部のすべての要件を遵守していること;(ii)この免除で輸出された防衛品は、防衛貿易管理局の適切な許可または承認なしに販売または譲渡してはならない。
- 抽出された権限コントロール: 税関・国境保護は、米国の個人が、ライセンスなしでこの小章のカテゴリX(a)(1)に該当するボディアーマーを一時的に米国外に輸出することを許可します。ただし、(1) 米国人による宣言と税関職員による検査が行われること。(2) ボディアーマーは同行または非同行にかかわらず、その米国人の荷物または持ち物と共にあること(郵送は禁止)。(3) ボディアーマーはその本人の専用使用であり、再輸出や所有権の他者への移転を目的としないこと。(4) ボディアーマーが紛失または何らかの理由で米国に返送されない場合は、詳細な報告を小章127.12(c)(2)の「自主的開示」部門に提出しなければなりません。 (g) この節(f)に記載された免許の例外は、アフガニスタンおよびイラクへの個人使用のためのボディアーマーの一時的輸出にも適用されます、ただし以下の条件を満たす必要があります。
- 抽出された権限管理:(3) 自発的な開示であるにもかかわらず、問題となる違反は、罰則、行政処置、制裁、あるいは刑事訴追を検討するため司法省への照会に値する可能性がある。
- 抽出された権限管理:(a)権限付代理人とは、次の条件を満たす米国人をいう。(1)応募者またはその子会社に直接雇用され、応募組織内の方針や管理の権限を有する地位にある者;(2)応募者より書面で公式に権限を付与され、応募者を代表して許可申請書またはその他の承認申請書に署名できる者;(3)各種輸出管理法規の規定及び要件、軍需品輸出管理法および国際武器取引規則違反に対する刑事責任、民事責任および行政罰を理解している者;(4)独立した権限を持ち、(i)応募者による輸出または一時輸入の提案のあらゆる側面を調査でき、(ii)取引の合法性と提出情報の正確性を検証でき、(iii)申請書や承認申請に署名拒否をすることができる者。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
関税・国境保護は、以下のすべての条件が満たされた場合に限り、本小節の§ 121.1のカテゴリーXV (a) または (e) により管理される、基礎研究目的でのみ製造された記事について、認定された米国高等教育機関による恒久的な輸出および一時的な輸出と米国への返却をライセンスなしで許可するものとする。 (i) 輸出先は、北大西洋条約機構(NATO)加盟国または1961年の外国援助法第517条に基づき主要な非NATO同盟国と指定された国(同法第644(q)条にさらに定義される)及び武器輸出管理法のための目的において、または欧州宇宙機関や欧州連合の加盟国であり、かつその国の国民のみが関与する認定高等教育機関、政府研究センターまたは確立された政府資金提供の民間研究センターであること; (ii) 記事に関するすべての情報を含め、その設計及び記事に関連する基礎研究から得られたすべての成果情報は公開され、科学コミュニティ内で広く共有され、所有権上または特定の米国の理由で制限されていないこと。
抽出された権限の一節 2
関税・国境保護は、合計額が単一取引で500ドルを超えない場合に、コンポーネントまたは予備部品(銃器および弾薬の免除については§ 123.17を参照)をライセンスなしで輸出することを許可する。 (i) コンポーネントまたは予備部品は、以前の輸出許可を受けた防衛品をサポートするために輸出されていること; (ii) 予備部品またはコンポーネントはディストリビューターではなく、以前に承認された防衛品の最終使用者に送られていること; (iii) 予備部品またはコンポーネントは防衛品の能力を向上させるために使用されないこと; (iv) 輸出者は、この免除の金額を超えないように注文を分けてはいけない; (v) 輸出者は、カレンダー年に24回を超えて以前に承認された最終使用者への出荷を行ってはならない; (vi) 輸出者は、出荷者の輸出申告書にて、本小節のライセンス要件から免除される輸出であることを証明しなければならない。
抽出された権限の一節 3
関税・国境保護(例:口頭または視覚的技術データ開示、または本節(a)(2)に従って保持される一時輸入および輸出許可)は、申請者によって、許可が使い切られた日(例:承認された総価値または数量が発送された日)または有効期限日のいずれか早い方から60日以内にDDTC(国務省国防貿易管理局)に返却されなければならない。[68 FR 61101, 2003年10月27日、70 FR 50962, 2005年8月29日改正] § 123.23 出荷の金銭的価値。
抽出された権限の一節 4
税関国境警備局は、米国人による子会社、関連会社、または米国人が所有または管理する施設(本章第122.2(c)節参照)への非機密コンポーネント、部品、工具または試験装置の一時輸出を許可する。ただし、コンポーネント、部品、工具または試験装置が製造、組立、試験、生産、または改造に使用される場合に限る。条件は以下の通り:(i)米国人は防衛貿易管理局に登録し、本章第122部のすべての要件を遵守していること;(ii)この免除で輸出された防衛品は、防衛貿易管理局の適切な許可または承認なしに販売または譲渡してはならない。
抽出された権限の一節 5
税関・国境保護は、米国の個人が、ライセンスなしでこの小章のカテゴリX(a)(1)に該当するボディアーマーを一時的に米国外に輸出することを許可します。ただし、(1) 米国人による宣言と税関職員による検査が行われること。(2) ボディアーマーは同行または非同行にかかわらず、その米国人の荷物または持ち物と共にあること(郵送は禁止)。(3) ボディアーマーはその本人の専用使用であり、再輸出や所有権の他者への移転を目的としないこと。(4) ボディアーマーが紛失または何らかの理由で米国に返送されない場合は、詳細な報告を小章127.12(c)(2)の「自主的開示」部門に提出しなければなりません。 (g) この節(f)に記載された免許の例外は、アフガニスタンおよびイラクへの個人使用のためのボディアーマーの一時的輸出にも適用されます、ただし以下の条件を満たす必要があります。
抽出された権限の一節 6
(a) 登録が必要な者は、防衛品の製造、取得および処分(免除の使用に関するすべての文書コピー、申請書、許可証および関連文書を含む)、技術データ、防衛サービスの提供、仲介活動、および政治献金、手数料または報酬に関する情報を、本小節の第130部に従って記録しなければならない。