8 USC 1202(f)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 8 USC 1202(f) | 状態: Basic | バナー: CUI.
- DoD権限行: 8 USC 1202(f)。DoDはこの引用をカテゴリのためにリストしています;このDoD詳細ページにはBasic/Specifiedの別フィールドは表示されません。
- 関連権限証拠: 8 USC 1202(f) | 状態: Basic | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ261 タイトル8—外国人および国籍 § 1202
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリー範囲: 米国への入国申請または許可に関連するもの。
- この権限で使用されるDoDカテゴリー範囲: 米国への入国申請または許可に関連するもの。
- 8 USC 1202(f) | 状態: Basic | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリー範囲: 米国への入国申請または許可に関連するもの。
- 抽出された権限条件: (2) 国務長官は、長官の裁量によりおよび相互主義に基づき、外国政府に対して国務省のコンピュータ化されたビザ監視データベース内の情報および、必要かつ適切な場合には本節でカバーされるデータベースに関連するその他の記録を提供することができる— (A) 各個人の外国人に関しては、米国において犯罪とみなされる行為(テロリズムや規制対象物質、人身、違法武器の取引を含むがこれらに限定されない)を防止、調査または処罰する目的で、ケースごとに随時;または (B) データベース内の一切または全部の外国人に関しては、国務長官が外国政府との合意で定める条件に従い、その政府が(A)で述べる目的のために当該情報および記録を使用し、または米国に受け入れられない人々にビザを拒否することに同意した場合。
- 抽出された権限条件: (f) 記録の機密性 米国へのビザ発給または入国許可の承認または拒否に関して国務省および米国大使館・領事館が保持する記録は機密とみなされ、米国の移民、国籍その他の法律の策定、改正、管理、執行のためのみに使用される。ただし、(1) 国務長官の裁量により、当該記録の認証済みコピーが、裁判所により案件の公正な裁判のために必要と認められた場合には当該裁判所に提供されうる。2
- 抽出された権限条件: L. 109–162、タイトルVIII、第834条、2006年1月5日、119 Stat. 3077により、 ‘‘移民国籍法第222条(f)項(8 U.S.C. 1202(f))は、同法101(a)(15)(K)条項(i)または(ii)に基づく米国のビザ申請者に関する情報の開示義務の履行を制限するものではない。これには1184条の改正(セクション832(a))および1375a条の施行(セクション833)に基づく監査長官の報告義務が含まれる。’’ § 1203。
- 抽出された権限条件: ビザ申請 (a) 移民ビザ 移民ビザおよび外国人登録のために申請するすべての外国人は、規則で定められた形式・方法・場所にて申請を行わなければならない。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- NARA権限行: 8 USC 1202(f) | 状態: Basic | バナー: CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理: (f) 記録の機密性 米国国務省及び米国の外交・領事事務所が保持する、米国へのビザ発給または入国許可の拒否に関する記録は機密扱いとされ、米国の移民法、国籍法その他の法律の策定、改正、管理または執行の目的でのみ使用されるものとする。ただし、次の場合を除く。 (1) 国務長官の裁量により、これら記録の認証コピーは、当該記録に含まれる情報が裁判中の事件における司法の利益のために必要であると裁判所が認めた場合、その裁判所に提供されることがある。 2
- 抽出された権限管理: (2) 国務長官は、国務長官の裁量並びに相互主義に基づき、国務省のコンピュータ化されたビザ監視データベース内の情報並びに必要かつ適切な場合には本節により対象となるその他の記録を外国政府に提供することができる。提供先は、次のいずれかである。 (A) 個別の外国人に関しては、米国で犯罪となる行為(テロまたは麻薬、人物、非合法武器の取引を含むがこれに限定されない)を防止、調査、処罰する目的で、随時個別に提供される場合。 (B) データベース内のいかなる外国人またはすべての外国人に関しては、国務長官が外国政府との協定で定める条件に従って提供される場合であり、当該外国政府は情報及び記録を前述の目的のために使用し、または米国入国を認められない者へのビザ発給を拒否することに同意している。
- 抽出された権限管理: L. 109–162, 第VIII編 § 834, 2006年1月5日、119 Stat. 3077により、「移民国籍法第222(f)条(8 U.S.C. 1202(f))は、当該法第101(a)(15)(K)条(8 U.S.C. 1101(a)(15)(K))の(i)または(ii)項に基づく米国のビザ請願者に関する情報の開示義務を果たすための限定的目的での情報共有を妨げるものと解釈してはならない。これには、832(a)条改正[本章1184条の改正]または833条[本章1375a条の制定]による開示義務および833(f)条に基づく米国会計検査院長の報告義務が含まれる。」§ 1203.
- 抽出された権限管理: (a) 特定のキューバ政治犯の難民としての取り扱い—1987年11月20日にキューバ政府が、米国とキューバ間の正常な移民手続きを確立する1984年12月14日の合意を直ちに再実施すると発表したことを受け、本法の施行日(1987年12月22日)以降、国務省の領事官及び適切な移民帰化局職員は、他国の同様の事例に適用される手続に従い、1959年1月1日以降に政治的理由でキューバ政府により投獄されたキューバ国籍者からの米国難民入国申請を、投獄期間に関係なく処理する。ただし利用申請者の秩序ある処理を確保するために必要な場合を除く。 (b) 第三国におけるキューバ国籍者の移民ビザ申請の処理—移民国籍法212(f)条及び243(d)条[8 U.S.C. 1182(f), 1253(d)]にかかわらず、本法の施行日以降、領事官は
- 抽出された権限管理: (e) 申請書の署名および確認 規則で特に定められていない限り、移民ビザ申請書は申請者が領事官の面前で署名し、領事官が執り行う申請者の宣誓によって確認されなければならない。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(f) 記録の機密性 米国国務省及び米国の外交・領事事務所が保持する、米国へのビザ発給または入国許可の拒否に関する記録は機密扱いとされ、米国の移民法、国籍法その他の法律の策定、改正、管理または執行の目的でのみ使用されるものとする。ただし、次の場合を除く。 (1) 国務長官の裁量により、これら記録の認証コピーは、当該記録に含まれる情報が裁判中の事件における司法の利益のために必要であると裁判所が認めた場合、その裁判所に提供されることがある。 2
抽出された権限の一節 2(2) 国務長官は、国務長官の裁量並びに相互主義に基づき、国務省のコンピュータ化されたビザ監視データベース内の情報並びに必要かつ適切な場合には本節により対象となるその他の記録を外国政府に提供することができる。提供先は、次のいずれかである。 (A) 個別の外国人に関しては、米国で犯罪となる行為(テロまたは麻薬、人物、非合法武器の取引を含むがこれに限定されない)を防止、調査、処罰する目的で、随時個別に提供される場合。 (B) データベース内のいかなる外国人またはすべての外国人に関しては、国務長官が外国政府との協定で定める条件に従って提供される場合であり、当該外国政府は情報及び記録を前述の目的のために使用し、または米国入国を認められない者へのビザ発給を拒否することに同意している。
抽出された権限の一節 3L. 109–162, 第VIII編 § 834, 2006年1月5日、119 Stat. 3077により、「移民国籍法第222(f)条(8 U.S.C. 1202(f))は、当該法第101(a)(15)(K)条(8 U.S.C. 1101(a)(15)(K))の(i)または(ii)項に基づく米国のビザ請願者に関する情報の開示義務を果たすための限定的目的での情報共有を妨げるものと解釈してはならない。これには、832(a)条改正[本章1184条の改正]または833条[本章1375a条の制定]による開示義務および833(f)条に基づく米国会計検査院長の報告義務が含まれる。」§ 1203.
抽出された権限の一節 4(a) 特定のキューバ政治犯の難民としての取り扱い—1987年11月20日にキューバ政府が、米国とキューバ間の正常な移民手続きを確立する1984年12月14日の合意を直ちに再実施すると発表したことを受け、本法の施行日(1987年12月22日)以降、国務省の領事官及び適切な移民帰化局職員は、他国の同様の事例に適用される手続に従い、1959年1月1日以降に政治的理由でキューバ政府により投獄されたキューバ国籍者からの米国難民入国申請を、投獄期間に関係なく処理する。ただし利用申請者の秩序ある処理を確保するために必要な場合を除く。 (b) 第三国におけるキューバ国籍者の移民ビザ申請の処理—移民国籍法212(f)条及び243(d)条[8 U.S.C. 1182(f), 1253(d)]にかかわらず、本法の施行日以降、領事官は
抽出された権限の一節 5(e) 申請書の署名および確認 規則で特に定められていない限り、移民ビザ申請書は申請者が領事官の面前で署名し、領事官が執り行う申請者の宣誓によって確認されなければならない。
抽出された権限の一節 6ビザ申請 (a) 移民ビザ 移民ビザ及び外国人登録を申請するすべての外国人は、規則により定められた形式、方法及び場所で申請しなければならない。