8 USC 1160(b)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 8 USC 1160(b) | 状態: 基本 | バナー: CUI.
- NARA制裁欄: 8 USC 1160(b)(6)(D).
- DoD権限行:8 USC 1160(b)。DoDはこの引用をカテゴリにリストしています;このDoD詳細ページは別の基本/指定フィールドを表示しません。
- 関連権限証拠:8 USC 1160(b) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:8 USC 1160(b)(6)(D)
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ124 タイトル8—外国人と国籍 § 1160
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適用条件
- この権限に使用されるNARAカテゴリ範囲: 移民ステータスの調整申請に関連。
- この権限に使用されるDoDカテゴリ範囲: 移民ステータスの調整申請に関連。
- 8 USC 1160(b) | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 8 USC 1160(b)(6)(D)
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 移民身分調整の申請に関連。
- 抽出された権限条件:(5)情報アクセスの制限 この節の目的で指定された団体がこの節に基づき作成したファイルおよび記録は機密であり、司法長官およびサービスは、適用外国人の同意なくこれらのファイルまたは記録にアクセスすることはできず、ただし、この小節の(6)項に基づく裁判所命令により許可される場合を除く。
- 抽出された権限条件:(C)解釈 (i) 一般的に この段落の規定は、申請者がこの節に基づき提出した申請書以外の、サービスのファイルや記録に含まれる情報の使用または移民執行目的または法執行目的のための開示を制限するために解釈されない。申請書以外の情報や申請書から派生し、他のどの情報源からも入手できない情報を除く。
- 抽出された権限条件:(2)永住権への調整 司法長官は、(1)項に基づき合法的な一時居住者ステータスを付与された外国人のステータスを次の日時に合法的永住権者のステータスに調整しなければならない。 (A) グループ1 (C)項に基づく人数制限に従い、1984年5月1日、1985年5月1日、1986年5月1日のそれぞれの12ヵ月間で合計90日以上の季節農作業を米国で行ったことが申請時に証明された外国人の場合、調整は次のいずれか遅い日から始まる1年間の期間終了日の翌日に行われる。 (I) 当該外国人に一時居住者ステータスが付与された日、または (II) (1)(A)項で説明される申請期間の最終日の翌日。
- 抽出された権限条件:(B) いかなる外国人も(2)項に基づきステータス調整の資格を得る前に、司法長官は一時居住者ステータスの調整を拒否し、(1)項で付与された一時居住者ステータスの終了を決定できる。 その場合— (i) 司法長官が証拠の優越性により、(1)項による一時居住者ステータスの調整が本書1182(a)(6)(C)(i)条に記載された詐欺または故意の虚偽表示の結果であると認定した場合、または (ii) 当該外国人が (I) 米国へ移民としての入国資格を失う行為((c)(2)項の規定を除く)を行った場合、または (II) 米国内での重罪または3件以上の軽罪で有罪判決を受けた場合。
- 抽出された権限条件:(3)資格証明 (A) 一般的に 外国人は、自身が(a)(1)(B)(ii)項の要件を満たしていることを、政府の雇用記録、雇用者または労働組合組織が提供する記録、およびその他外国人が提供する信頼できる文書で証明できるものとする。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:8 USC 1160(b) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:8 USC 1160(b)(6)(D) || 8 USC 1255a(c) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:8 USC 1255a(c)(5)(E)
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:8 USC 1160(b)(6)(D) || 8 USC 1255a(c)(5)(E)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:ページ128タイトル8—外国人と国籍 § 1160 (e) 行政及び司法審査 (1) 行政及び司法審査 この節に基づくステータス調整申請の決定に対する行政または司法審査は、この小節の規定によらない限り認められない。
- 抽出された権限管理:(5)情報アクセスの制限 この節の目的のために指定団体が作成するファイル及び記録は機密であり、司法長官およびサービスは、当該外国人の同意なしにこれらのファイルまたは記録にアクセスできず、ただし、この小節の(6)項に基づく裁判所命令により許可される場合を除く。
- 抽出された権限管理:(6)情報の機密保持 (A) 一般的に この段落の規定を除き、司法長官および司法省の他の職員、部局または機関の職員は以下の行為を禁じられる。 (i) この節に基づく申請により提出された者が提供した情報を、申請判定(a)(3)(B)項を含む)または(7)項の執行目的以外に使用すること。 (ii) 特定の個人が識別可能な形で情報を公開すること。 (iii) 宣誓した司法省の職員または部局・機関の職員、または指定団体に提出された申請についてはその指定団体以外の者に個別の申請を閲覧させること。
- 抽出された権限管理:(B) いかなる外国人も(2)項に基づく資格を得る前に、司法長官は(1)項で付与された一時居住者ステータスの確認を拒否し、終了を決定することができる。 その場合— (i) 司法長官は確たる証拠により、一時居住者ステータスの調整が本書1182(a)(6)(C)(i)条に記載の詐欺または意図的な虚偽表示の結果であると認めた場合、または (ii) 外国人が (I) 米国移民として不適格となる行為((c)(2)項の例外を除く)を行った場合、または (II) 米国内での重罪または3件以上の軽罪で有罪判決を受けた場合。
- 抽出された権限管理:(3)申請料のプログラム費用への充当禁止 この小節に基づきサービスが徴収する申請料は、法令の指示に準拠してプログラムが実施されるまで、特別農業労働者合法化プログラムの費用充当に使用できない。 (A) (a)(1)(A)項で説明される申請期間中にサービスは、南陸上国境の指定入国港にて申請者が(a)に基づき地位調整の予備申請を提出した場合、当該外国人に対し、米国への一時入国、就労許可、及び‘‘雇用許可’’の裏書またはその他適切な就労許可を与えることができる。
- 抽出された権限管理:ページ129 タイトル8—外国人と国籍 § 1160 本条の違反者は1件につき5,000ドル以下の罰金に処せられる。 ‘‘本段落違反により情報を使用、公開または閲覧させた者は、タイトル18に基づく罰金または5年以下の禁錮、またはその両方に処せられる’’旨の最終規定。
- 抽出された権限管理:(7)申請における虚偽の申告に対する罰則 (A) 刑事罰 誰でも— (i) この節に基づくステータス調整申請において、重要な事実を故意に偽り、隠蔽し、虚偽記載または表明をしたり、虚偽であることを知りながら偽りの文書を作成または使用した場合、
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
ページ128 タイトル8—外国人と国籍 § 1160 (e) 行政及び司法審査 (1) 行政及び司法審査 この節に基づくステータス調整申請の決定に対する行政または司法審査は、この小節の規定によらない限り認められない。
抽出された権限の一節 2
(5)情報アクセスの制限 この節の目的のために指定団体が作成するファイル及び記録は機密であり、司法長官およびサービスは、当該外国人の同意なしにこれらのファイルまたは記録にアクセスできず、ただし、この小節の(6)項に基づく裁判所命令により許可される場合を除く。
抽出された権限の一節 3
(6)情報の機密保持 (A) 一般的に この段落の規定を除き、司法長官および司法省の他の職員、部局または機関の職員は以下の行為を禁じられる。 (i) この節に基づく申請により提出された者が提供した情報を、申請判定(a)(3)(B)項を含む)または(7)項の執行目的以外に使用すること。 (ii) 特定の個人が識別可能な形で情報を公開すること。 (iii) 宣誓した司法省の職員または部局・機関の職員、または指定団体に提出された申請についてはその指定団体以外の者に個別の申請を閲覧させること。
抽出された権限の一節 4
(B) いかなる外国人も(2)項に基づく資格を得る前に、司法長官は(1)項で付与された一時居住者ステータスの確認を拒否し、終了を決定することができる。 その場合— (i) 司法長官は確たる証拠により、一時居住者ステータスの調整が本書1182(a)(6)(C)(i)条に記載の詐欺または意図的な虚偽表示の結果であると認めた場合、または (ii) 外国人が (I) 米国移民として不適格となる行為((c)(2)項の例外を除く)を行った場合、または (II) 米国内での重罪または3件以上の軽罪で有罪判決を受けた場合。
抽出された権限の一節 5
(3) プログラム費用の相殺に対する申請料の使用 本小節に基づきサービスによって徴収された申請料は、サービスが以下の法定義務に従いプログラムを実施するまで、特別農業労働者合法化プログラムの費用を相殺するために使用することはできない。 (A) 小節(a)(1)(A)に記載された申請期間中、サービスは、サザンランドボーダーの指定された入国港で、小節(a)に基づくステータス調整の予備申請を提出した外国人に対し、一時的な入国許可、就労許可、ならびに「就労許可済み」エンドースメントまたはその他適切な就労許可証を付与することができる。
抽出された権限の一節 6
(C) 解釈 (i) 一般 原則として、本項のいかなる内容も、申請者が申請に基づき提出した情報または申請から派生した他の情報を除き、本条項に基づく申請に関連するサービスのファイルまたは記録に含まれる情報の移民執行目的または法執行目的での使用または開示を制限するものと解釈されてはならない。これらの情報は他のいかなる情報源からも入手できないものに限る。
8 USC 1255a(c)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA 権限行: 8 USC 1255a(c) | 状態: 基本 | バナー: CUI。
- NARA 制裁フィールド: 8 USC 1255a(c)(5)(E)。
- DoD 権限行: 8 USC 1255a(c)。DoDはこのカテゴリにこの引用をリストしています;このDoD詳細ページは別の基本/指定フィールドを表示しません。
- 関連権限証拠: 8 USC 1255a(c) | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 8 USC 1255a(c)(5)(E)
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- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ344 タイトル8—外国人と国籍 § 1255a
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限に使用されるNARAカテゴリ範囲: 移民ステータスの調整申請に関連。
- この権限に使用されるDoDカテゴリ範囲: 移民ステータスの調整申請に関連。
- 8 USC 1255a(c) | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 8 USC 1255a(c)(5)(E)
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 移民身分調整の申請に関連。
- 抽出された権限条件: L. 99–603、第IV章、第404条、1986年11月6日、100 Stat. 3442は次のように規定する: ‘‘(a) 一般— 大統領は移民国籍法第245A条[8 U.S.C. 1255a]に基づき設立された合法化プログラムに関して、議会に2つの報告書を送付するものとする。 ‘‘(b) 合法化された外国人を記述する最初の報告書— プログラムによる合法化のための申請期間終了後18か月以内に送付される最初の報告書には、次を含む合法化された人口の記述が含まれるものとする— ‘‘(1) これらの外国人の地理的出身地および米国への入国方法、 ‘‘(2) それらの人口統計的特徴、 ‘‘(3) 一般的なプロファイルおよび特徴。 ‘‘(c) 合法化プログラムの影響に関する第二の報告書— 最初の報告書送付日から3年以内に送付される第二の報告書には次の記述が含まれるものとする— ‘‘(1) 各地域における州及び地方政府および個々人の公衆衛生・医療ニーズへのプログラムの影響、 ‘‘(2) 合法化された人口の雇用パターン、 ‘‘(3) 合法化された外国人の社会福祉プログラムへの参加。’’ [公開第404条に基づく大統領の機能]
- 抽出された権限条件: (b) 受入記録 外務長官との相談の後、法務長官がその外国人またはその直系家族のメンバーが認定した国に帰国することができないことを立証する説得力のある理由があると判断し、その外国人が良好な品行の人物であり、移民国籍法[8 U.S.C. 1101 et seq.] に基づき永住許可を得る資格があり、かつその処置が国の福祉、安全または安全保障に反しない場合、法務長官は裁量により、その外国人の合法的な永住許可の受入れ記録を、調整申請が承認された日付として作成することができる。
- 抽出された権限条件: ページ346 タイトル8—外国人と国籍 § 1255a (A) 外国人が実際にはその資格がないことが法務長官に明らかである場合; (B) 外国人が以下の行為を行った場合 (i) 小節(d)(2)に別段の定めがない限り、移民として米国へ入国を認められない行為、または(ii) 米国内で犯したいかなる重罪または3つ以上の軽罪で有罪判決を受けた場合; または (C) 外国人がその地位を付与された日から43か月経過した時点で、段落(1)に基づくステータス調整申請を提出し、その申請が却下されていない場合を除く。
- 抽出された権限条件: L. 85–316、第9条、1957年9月11日、71 Stat. 641では、一定の居住外国人の永住者としてのステータス調整、法務長官による外国人の合法的な永住許可の受入れ記録、配偶者および子供への非割当地位付与について規定し、1961年9月26日から180日後に廃止された。
- 抽出された権限条件: ページ347 タイトル8—外国人と国籍 § 1255a 移民執行目的または法執行目的で、申請者が申請に基づき提出した情報または申請から派生した他の情報を除き、本条項に基づき提出された申請に関連するサービスのファイルまたは記録に含まれる情報の使用または開示は禁止される。
- 抽出された権限条件: (4) 情報アクセスの制限 本条項に基づく申請書の提出支援または情報について尋ねる外国人に関連する資格指定団体のファイルおよび記録は機密とし、法務長官およびサービスは当該外国人の同意なしにこれらのファイルまたは記録にアクセスしてはならない。
- 抽出された権限条件: そのようなステータス調整申請が承認された場合、法務長官は外国人の合法的な永住許可の記録を、その申請提出の30か月前または米国への最後の入国日付のいずれか遅い日付で作成するものとする。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:8 USC 1160(b) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:8 USC 1160(b)(6)(D) || 8 USC 1255a(c) | 状態:基本 | バナー:CUI | 制裁:8 USC 1255a(c)(5)(E)
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:8 USC 1160(b)(6)(D) || 8 USC 1255a(c)(5)(E)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限制御: ページ346 タイトル8—外国人と国籍 § 1255a (A) 外国人が実際にはその資格がないことが法務長官に明らかである場合; (B) 外国人が以下の行為を行った場合 (i) 小節(d)(2)に別段の定めがない限り、移民として米国へ入国を認められない行為、または(ii) 米国内で犯したいかなる重罪または3つ以上の軽罪で有罪判決を受けた場合; または (C) 外国人がその地位を付与された日から43か月経過した時点で、段落(1)に基づくステータス調整申請を提出し、その申請が却下されていない場合を除く。
- 抽出された権限制御: (5) 情報の機密性 (A) 一般 原則として、本項に定める場合を除き、法務長官および司法省のいかなる職員または職員も— (i) 本条項に基づいて提出された申請に関連して申請者から提供された情報を、申請の判断、段落(6)の執行、または1986年移民改革管理法の第404条に基づく議会への報告書作成以外の目的で使用してはならない。 (ii) 特定の申請者が特定されるような情報の公開を行ってはならない。 (iii) 申請が提出された指定団体に関しては、その指定団体を除き、司法省またはその局や機関の誓約を受けた職員以外が個別の申請書を閲覧することを許可してはならない。
- 抽出された権限制御: 1982年1月1日前に入国した者のステータス調整(合法的居住者として) (a) 一時居住者のステータス 法務長官は、以下の条件を満たす外国人のステータスを合法的に一時居住資格を有する外国人のものに調整しなければならない。 (1) 適時申請 (A) 申請期間内 小節(B)に別段の定めがある場合を除き、外国人は法務長官が指定する日(1986年11月6日から180日以内)から始まる12か月間の期間内にこの調整を申請しなければならない。
- 抽出された権限制御: (f) 行政および司法審査 (1) 行政および司法審査 本条項に基づくステータス調整申請に関する決定については、本小節に従わない限り、いかなる行政的または司法的審査も行わないものとする。
- 抽出された権限管理: L. 100–204、タイトルIX、§ 902、1987年12月22日、101 Stat. 1400、以下の規定を含む: ‘‘(a) 身分の調整.—在外国の国籍を有し、かつ1987年11月1日までの5年間のいずれかの時点で国籍グループ判定に基づいて司法長官によって‘延長自発的出国’が提供(または継続許可)された外国籍者の身分は、以下の条件を満たす場合に司法長官によって一時居住のために合法的に入国した外国籍者の身分に調整されるものとする— ‘‘(1) 本法の成立の日(1987年12月22日)から2年以内にそのような調整を申請すること; ‘‘(2) (A) 1984年7月21日以前に米国に入国したこと、かつ (B) その日付から本法成立の日まで米国内に継続して居住していることを立証すること; ‘‘(3) 本法成立の日以降、米国内における継続的な実体的滞在(短期間の偶発的かつ無害な不在を除く)を立証すること; ‘‘(4) 1984年7月21日以前に非移民として米国に入国した外国籍者の場合、(A) 非移民としての許可期間が当該日以降6か月以内に期限切れとなったこと、または (B) 1984年7月21日以前に亡命申請を行ったことを立証すること;...
- 抽出された権限管理: L. 104–208、§ 384(d)(1)、以下の文を置換した ‘‘この項に違反して情報を使用、公開、または閲覧させた者は、適切な懲戒処分を受け、違反ごとに5,000ドルを超えない民事罰金に処せられる。’’ この段落違反により情報を使用、公開または閲覧させた者は、18 USCに従い罰金、または最大5年の禁錮、またはその両方に処せられるものとする。という文に終結規定で置換。
- 抽出された権限管理: (6) 申請における虚偽の陳述に対する罰則 本節に基づく身分調整の申請を行い、重要な事実を故意かつ意図的に偽造、虚偽表示、隠蔽、または覆い隠したり、虚偽、架空または不正な陳述や表示をしたり、虚偽、架空または不正な陳述や記入を含む文書を知りつつ作成または使用した者は、18 USCに従い罰金または最大5年の禁錮、またはその両方に処せられる。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
ページ346 TITLE 8—ALIENS AND NATIONALITY § 1255a (A) 司法長官が外国籍者が実際にその身分の資格を有していなかったと判断した場合; (B) 外国籍者が以下の行為を行った場合 (i) 本条項(d)(2)に別段の定めがある場合を除き、移民として米国への入国が不許可とされるような行為、または (ii) 米国内で行われたいかなる重罪または3件以上の軽罪について有罪判決を受けた場合; または (C) その身分の付与後43か月目が終了した時点で、外国籍者が段落(1)に基づく身分調整申請を行い、その申請が却下されていなかった場合を除く。
抽出された権限の一節 2
(5) 情報の機密保持 (A) 一般規定 この段落に規定する場合を除き、司法長官および司法省の他の職員または従業員、またはその局や機関は以下を行ってはならない— (i) 本条に基づき申請者から提出された情報を、申請の判断、段落(6)の執行、または1986年移民改革・管理法第404条に基づく議会への報告作成以外の目的で使用すること; (ii) 特定の申請者から提供された情報が識別可能となるような出版物を作成すること; または (iii) 宣誓した司法省の職員やその局・機関の職員以外、または申請書が指定機関に提出された場合、その指定機関以外に個別の申請書を閲覧させること。
抽出された権限の一節 3
1982年1月1日以前の特定入国者の身分調整を合法的居住者としての身分にすること (a) 一時居住者身分 司法長官は、外国籍者が以下の要件を満たす場合、その外国籍者の身分を一時居住者として合法的に入国した外国籍者の身分に調整しなければならない: (1) 申請期限内申請 (A) 申請期間内 例外がない限り、外国籍者は司法長官が指定した日(1986年11月6日から180日以内)から始まる12か月間の期間内にその調整の申請を行わなければならない。
抽出された権限の一節 4
(f) 行政および司法審査 (1) 行政および司法審査 本節に基づく身分調整申請に関する決定については、本小節に従わない限り、行政上または司法上の審査を一切行わないものとする。
抽出された権限の一節 5
L. 100–204、タイトルIX、§ 902、1987年12月22日、101 Stat. 1400、以下の規定を含む: ‘‘(a) 身分の調整.—在外国の国籍を有し、かつ1987年11月1日までの5年間のいずれかの時点で国籍グループ判定に基づいて司法長官によって‘延長自発的出国’が提供(または継続許可)された外国籍者の身分は、以下の条件を満たす場合に司法長官によって一時居住のために合法的に入国した外国籍者の身分に調整されるものとする— ‘‘(1) 本法の成立の日(1987年12月22日)から2年以内にそのような調整を申請すること; ‘‘(2) (A) 1984年7月21日以前に米国に入国したこと、かつ (B) その日付から本法成立の日まで米国内に継続して居住していることを立証すること; ‘‘(3) 本法成立の日以降、米国内における継続的な実体的滞在(短期間の偶発的かつ無害な不在を除く)を立証すること; ‘‘(4) 1984年7月21日以前に非移民として米国に入国した外国籍者の場合、(A) 非移民としての許可期間が当該日以降6か月以内に期限切れとなったこと、または (B) 1984年7月21日以前に亡命申請を行ったことを立証すること;...
抽出された権限の一節 6
L. 99–603、タイトルIV、§ 404、1986年11月6日、100 Stat. 3442、以下の規定を含む: ‘‘(a) 一般.—大統領は移民国籍法第245A条[8 U.S.C. 1255a]に基づいて設置された合法化プログラムについて議会に2つの報告を提出するものとする。 ‘‘(b) 合法化された外国籍者の説明に関する初回報告.—申請期間終了の18か月以内に提出される初回報告は、プログラムにより合法化された対象集団の説明を含み、以下を含むものとする— ‘‘(1) これらの外国籍者の地理的起源および米国への入国方法, ‘‘(2) 彼らの人口統計学的特徴, および ‘‘(3) 一般的なプロフィールと特徴。 ‘‘(c) 合法化プログラムの影響に関する2回目の報告.—初回報告の送付から3年以内に提出される2回目の報告は、以下の説明を含むものとする— ‘‘(1) 州および地方政府、並びに米国の各地域の個人の公衆衛生および医療のニーズに対するプログラムの影響, ‘‘(2) 合法化された集団の雇用パターン, および ‘‘(3) 合法化された外国籍者の社会福祉プログラムへの参加。’’ [公法第404条に基づく大統領の機能について]