15 USC 2055
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 15 USC 2055 | 状況: 指定済み | バナー: CUI//SP-MFC.
- NARA制裁フィールド:15 USC 2055(e)。
- DoD権限行:15 USC 2055。DoDはこのカテゴリにこの引用をリストしている;このDoD詳細ページでは別のBasic/Specifiedフィールドは表示されない。
- 関連権限証拠: 15 USC 2055 | 状況: 指定済み | バナー: CUI//SP-MFC | 制裁: 15 USC 2055(e)
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- 登録指定コンテキスト: 指定済み、CUI//SP-MFC。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当する場合を判断するためのカテゴリ範囲または適用性の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、配布・流布制御の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、不適切な取り扱いに対する違反、罰則、制裁、または執行に関する言語が含まれ、結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリの登録指定は指定済みで、バナーはCUI//SP-MFCです。
抽出された権限の意味
- ページ1570 タイトル15―商業及び貿易 § 2055
- 登録指定コンテキスト: 指定済み、CUI//SP-MFC。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当する場合を判断するためのカテゴリ範囲または適用性の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、配布・流布制御の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、不適切な取り扱いに対する違反、罰則、制裁、または執行に関する言語が含まれ、結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲: 民間ラベラーの生産を含む消費者製品の製造に関連するもの。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲: 民間ラベラーの生産を含む消費者製品の製造に関連するもの。
- 15 USC 2055 | 状況: 指定済み | バナー: CUI//SP-MFC | 制裁: 15 USC 2055(e)
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARA 登録状況: 指定済み。権限別NARA状況値: 指定済み。NARA バナーマーキング証拠: CUI//SP-MFC。この登録証拠はここに保存されています; このカテゴリの詳細な一次法または規制テキスト分析は保留中です。
- NARAカテゴリ範囲: 民間ラベラーの生産を含む消費者製品の製造に関連するもの。
- 抽出された権限条件:(b) 製造者またはプライベートラベラーに対する追加開示要件;適用手続き (1) 本項(4)項により別段の定めがある場合を除き、本法の下で取得された、またはそれに関連して一般に開示される情報を公開する少なくとも15日前に、可能な限り各該当する消費者製品の製造者またはプライベートラベラーに通知し、情報の要約を提供しなければならない。情報に記載される製品の指定または記述方法により公衆が該当製造者またはプライベートラベラーを容易に特定できる場合は特にそうであり、製造者またはプライベートラベラーにはその情報に関して委員会に対しコメントを提出する合理的な機会を与えなければならない。
- 抽出された権限条件: (3) 委員会は、書面による要求があった場合、その製造業者またはその製造業者の認可代理人に対し、本タイトルの第2084条に基づきその製造業者によって提出された報告書の認証済み写しを、記録の検索および写しの提供にかかる実費または見積額の支払いと引き換えに提供することができます。
- 抽出された権限条件:研究グループまたは省庁間委員会のいかなるメンバーも、研究グループに割り当てられた、またはコンサルティングしている者も、そのような情報を、研究グループまたは省庁間委員会のメンバーでない、割り当てられていない、またはコンサルティングしていない者に開示してはならない。ただし、その情報を提出する者が明示的かつ書面による許可を与えた場合を除く。「(b) (a)項は、議会の正式に認可された小委員会または委員会からのいかなる情報の保留も許可しない。ただし、小委員会または委員会が省庁間委員会にその情報の提供を要求した場合、省庁間委員会の議長は情報提供者にその要求を文書で通知しなければならない。」「(c) 省庁間委員会は、そのメンバーの過半数の投票により、本節で定義された営業秘密および機密情報の機密保持を保護する合理的な手続きを採用しなければならない。」「S EC。」
- 抽出された権限条件:(2) 本法の下で委員会またはその代表者に報告された、またはその他に取得されたすべての情報で、18編1905条に記載される営業秘密またはその他の事項を含むか関連する、または5編552(b)(4)条の対象となる情報は機密とみなされ、開示されてはならない。
- 抽出された権限条件:ページ1572 タイトル15―商業及び貿易 § 2055 (6) 委員会が消費者製品または消費者製品のクラスの安全性に関する情報の公表を開始する場合、たとえその情報が公衆に製造者またはプライベートラベラーの特定を容易にさせるか否かにかかわらず、委員会はその情報が正確で誤解を招かないことを確保する手続を設けなければならない。
保護および共有制御
- NARA登録管理証拠: 状況 指定済み; バナーマーキング CUI//SP-MFC。
- Nara基本または指定:指定済み
- NARA権限行: 15 USC 2055 | 状況: 指定済み | バナー: CUI//SP-MFC | 制裁: 15 USC 2055(e)
- NARAバナーマーキング: CUI//SP-MFC
- NARA制裁: 15 USC 2055(e)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限制御:研究グループまたは省庁間委員会のいかなるメンバーも、研究グループに割り当てられた、またはコンサルティングしている者も、そのような情報を、研究グループまたは省庁間委員会のメンバーでない、割り当てられていない、またはコンサルティングしていない者に開示してはならない。ただし、その情報を提出する者が明示的かつ書面による許可を与えた場合を除く。「(b) (a)項は、議会の正式に認可された小委員会または委員会からのいかなる情報の保留も許可しない。ただし、小委員会または委員会が省庁間委員会にその情報の提供を要求した場合、省庁間委員会の議長は情報提供者にその要求を文書で通知しなければならない。」「(c) 省庁間委員会は、そのメンバーの過半数の投票により、本節で定義された営業秘密および機密情報の機密保持を保護する合理的な手続きを採用しなければならない。」「S EC。」
- 抽出された権限制御:(7) 本法はいかなる状況においても、委員会またはその管理下にある役員・職員が議会の正当に認可された委員会または小委員会に対し情報開示を拒否することを認めるものではなく、(2)から(6)までの規定はそのような開示には適用されない。ただし、機密指定された情報に関するそのような情報要求があった場合、委員会は直ちに製造者またはプライベートラベラーに通知しなければならない。
- 抽出された権限制御:情報の公開開示 (a) 製造者またはプライベートラベラーの開示要件;適用手続き (1) 本法に含まれるいかなる規定も、5編552条(b)項(b)(4)節の保護対象またはその他の法律により公衆に公開することから保護される情報の公開を要請するものと解釈してはならない。
- 抽出された権限制御:(4) 製造者またはプライベートラベラーが機密として指定し、(2)項で公開禁止としたすべての情報は、提出時または(3)項による場合のいずれも、(5)および(6)の規定に従う場合を除き公開されない。
- 抽出された権限制御:(5) (1)項の要件に加え、委員会は本題2064(b)条に基づき提出された情報を、消費者製品に関する重大な製品危害を主張する2064(c)または(d)条の苦情が委員会から発せられた場合、または2064(c)または(d)条の訴訟手続きの代わりとして該当製品に関して委員会が文書で和解処理を承認した場合、情報提出者が公開に同意した場合、または委員会が公衆衛生と安全の観点からより短い通知期間での公開を発表した場合を除き、委員会は公にその情報を開示しない。
- 抽出された権限管理: (2) 本タイトルの第2084条(c)(1)または(c)(2)(A)項の下で提供された報告書は、法的手続きから免責され、州または連邦裁判所のいかなる民事訴訟や行政手続きにおいても召喚状やその他の調査に服することはありません。ただし、本タイトルの第2069、2070、2071条に基づく当該製造業者に対する、2084条で要求される情報の未提出に関する訴訟を除きます。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節研究グループまたは省庁間委員会のいかなるメンバーも、研究グループに割り当てられた、またはコンサルティングしている者も、そのような情報を、研究グループまたは省庁間委員会のメンバーでない、割り当てられていない、またはコンサルティングしていない者に開示してはならない。ただし、その情報を提出する者が明示的かつ書面による許可を与えた場合を除く。「(b) (a)項は、議会の正式に認可された小委員会または委員会からのいかなる情報の保留も許可しない。ただし、小委員会または委員会が省庁間委員会にその情報の提供を要求した場合、省庁間委員会の議長は情報提供者にその要求を文書で通知しなければならない。」「(c) 省庁間委員会は、そのメンバーの過半数の投票により、本節で定義された営業秘密および機密情報の機密保持を保護する合理的な手続きを採用しなければならない。」「S EC。」
抽出された権限の一節 2(7) 本法において、委員会またはその管理下にある職員が、議会の正式に認可された委員会または小委員会に対して情報の開示を拒否することを許可するものはなく、(2)項から(6)項の規定はそのような開示には適用されない。ただし、委員会は、その情報が製造業者またはプライベートラベラーによって機密指定されたものである場合、速やかに製造業者またはプライベートラベラーにそのような情報要求の事実を通知しなければならない。
抽出された権限の一節 3情報の公開開示 (a) 製造業者またはプライベートラベラーの開示要件および適用される手続き (1) 本法のいかなる規定も、タイトル5のセクション552(b)の下で記述される情報、または他の法律によって公衆への開示から保護されている情報の開示を義務付けるものと解釈してはならない。
抽出された権限の一節 4(4) 製造業者またはプライベートラベラーが(2)項に基づき、提出時または(3)項に基づき機密として指定し、開示から除外したすべての情報は、(5)項および(6)項で定められた手続きに従う場合を除き、開示してはならない。
抽出された権限の一節 5(5) (1)項の要件に加え、委員会は本タイトル2064(b)節に基づき提出された消費者製品に関する情報を以下の場合を除き公表しないものとする。 (A) 委員会が本タイトル2064(c)または(d)節に基づき、その製品が重大な製品危害をもたらすとする訴状を提出した場合 (B) 本タイトル2064(c)または(d)節に基づく措置の代わりに、委員会が書面により当該製品に関する是正和解契約を受理した場合 (C) 本タイトル2064(b)節に基づき情報を提出した者がその公表に同意した場合 (D) 委員会が公衆の健康と安全のために(1)項より短い通知期間での公表が必要であると判断した場合
抽出された権限の一節 6(b) 製造業者または民間ラベラーに対する追加開示要件; 適用手続き (1) 本節のパラグラフ(4)で定める場合を除き、法に基づき取得した情報の公開、またはそれに関連して公に開示される情報の少なくとも15日前に(ただし委員会が公衆の健康と安全のためにより短い通知期間を定める場合を除く)、委員会は可能な範囲で、その情報に関連する消費者製品の各製造業者または民間ラベラーに通知し、その情報の要約を提供し、当該消費者製品の指定または説明方法により公が容易に製造業者または民間ラベラーの身元を識別できる場合には、当該製造業者または民間ラベラーに合理的なコメント提出の機会を委員会に対して提供しなければなりません。