7 USC 136i-1(b)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:7 USC 136i-1(b) | ステータス:基本 | バナー:CUI。
- NARA制裁フィールド:7 USC 136i-1(d)。
- DoD権限行:7 USC 136i-1(b)。DoDはこのカテゴリのためにこの引用をリストしています。このDoD詳細ページは個別の基本/特定フィールドを表示しません。
- 関連権限証拠:7 USC 136i-1(b) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:7 USC 136i-1(d)
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ241 TITLE 7—AGRICULTURE § 136i–1
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:農薬の生産に関するデータに関連し、個々の生産者の身元および所在の非開示を指定するもの。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:農薬の生産に関するデータに関連し、個々の生産者の身元および所在の非開示を指定するもの。
- 7 USC 136i-1(b) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:7 USC 136i-1(d)
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲:農薬の生産に関するデータに関連し、個々の生産者の身元および所在の非開示を指定するもの。
- 抽出された権限条件:(f) 調査及び報告 環境保護庁長官及び農務長官は、(a)項に基づき維持される記録を調査し、農薬使用に関する年次総合報告書を発行できるだけのデータベースを開発および維持しなければならない。
- 抽出された権限条件:L. 95–396は、適用者認証のための州プランが環境保護庁長官により承認されていない州において、長官は州知事と協議のうえ連邦プランによる農薬適用者認証プログラムを実施し、また当該州にて制限使用農薬の商業的適用、販売、配布に携わる者による記録の維持及び報告の提出を求めた。1975年—小節。
- 抽出された権限条件:(2) 商業認定適用者は、農薬適用後30日以内に、前項で維持される記録の写しを適用を受けた者に提供しなければならない。
- 抽出された権限条件:(c) 医療従事者 医療専門職が、本条に基づき維持される農薬情報が農薬暴露の可能性がある個人への医療または応急処置に必要と判断した場合、要求に応じて(a)項に基づく記録保持義務者は速やかに記録および利用可能なラベル情報を提供しなければならない。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:7 USC 136i-1(b) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:7 USC 136i-1(d)
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:7 USC 136i-1(d)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:農薬記録保持 (a) 要件 (1) 農務長官は、環境保護庁の管理者と協議のうえ、制限使用農薬(本章136a(d)(1)(C)節に記載の種類)を取り扱う認定適用者に対し、各州の商業適用者が保持している記録と同等の記録を維持することを求めなければならない。
- 抽出された権限管理:(f) 調査および報告 農務長官と環境保護庁の管理者は、(a)項の下で保持されている記録を調査し、農業および非農業の農薬使用に関する年次包括報告書を発行できる十分なデータベースを開発・維持しなければならない。
- 抽出された権限管理:この報告書には少なくとも以下を含めるものとする— ‘‘(1) 農務省、環境保護庁およびその他の連邦機関が収集した農薬の農業使用に関する情報の質と信頼性の分析;および‘‘(2) 国家レベルでの農薬使用情報収集の効果を高めるための選択肢の分析(コスト分析、農業生産者および他の農薬使用者に課される負担、リスク削減の追跡効果の分析を含む)。‘‘(b) 長官は、本条施行日[1996年8月3日]の1年以内にこの報告書を議会に提出しなければならない。’’ § 136j。
- 抽出された権限管理:違法行為 (a) 一般 (1) (b)項で規定されている場合を除き、いかなる者も、以下のいずれかに該当する農薬を、いかなる者に対しても州内で配布または販売してはならない— (A) 本章136a節に基づく登録がされていない農薬、または登録が取り消しまたは停止されている農薬。ただし、本章の下で管理者が別途許可した場合を除く。
- 抽出された権限管理:ページ242 タイトル7—農業 § 136i–2 連邦機関は環境および農学的目的のための統計分析を促進するために、個々の適用者からの調査を実施しデータを記録しなければならないが、いかなる場合も政府機関は個々の生産者の身元を直接的または間接的に明らかにするデータ(データが得られた場所を含む)を公開してはならない。
- 抽出された権限管理:当該項の違反は— (1) 初犯の場合は最大500ドルの罰金が科される;および (2) 再犯の場合は1件の違反につき最低1,000ドルの罰金が科される。ただし、長官が当該違反者が善意に基づき遵守を試みたと判断した場合は1,000ドル未満とすることができる。
- 抽出された権限管理:(b) 収集 データは農家への調査や、統計的に信頼できるデータを提供するその他の情報源から収集されるものとする。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節農薬記録保持 (a) 要件 (1) 農務長官は、環境保護庁の管理者と協議のうえ、制限使用農薬(本章136a(d)(1)(C)節に記載の種類)を取り扱う認定適用者に対し、各州の商業適用者が保持している記録と同等の記録を維持することを求めなければならない。
抽出された権限の一節 2(f) 調査および報告 農務長官と環境保護庁の管理者は、(a)項の下で保持されている記録を調査し、農業および非農業の農薬使用に関する年次包括報告書を発行できる十分なデータベースを開発・維持しなければならない。
抽出された権限の一節 3この報告書には少なくとも以下を含めるものとする— ‘‘(1) 農務省、環境保護庁およびその他の連邦機関が収集した農薬の農業使用に関する情報の質と信頼性の分析;および ‘‘(2) 国家レベルでの農薬使用情報収集の効果を高めるための選択肢の分析(コスト分析、農業生産者および他の農薬使用者に課される負担、リスク削減の追跡効果の分析を含む)。 ‘‘(b) 長官は、本条施行日[1996年8月3日]の1年以内にこの報告書を議会に提出しなければならない。’’ § 136j。
抽出された権限の一節 4違法行為 (a) 一般 (1) (b)項で規定されている場合を除き、いかなる者も、以下のいずれかに該当する農薬を、いかなる者に対しても州内で配布または販売してはならない— (A) 本章136a節に基づく登録がされていない農薬、または登録が取り消しまたは停止されている農薬。ただし、本章の下で管理者が別途許可した場合を除く。
抽出された権限の一節 5ページ242 タイトル7—農業 § 136i–2 連邦機関は環境および農学的目的のための統計分析を促進するために、個々の適用者からの調査を実施しデータを記録しなければならないが、いかなる場合も政府機関は個々の生産者の身元を直接的または間接的に明らかにするデータ(データが得られた場所を含む)を公開してはならない。
抽出された権限の一節 6L. 95–396 は、本機関の認可を受けた州の適用者認証計画がない州において、管理者は州知事と協議のうえ、連邦の適用者認証計画の下で農薬適用者認証プログラムを実施し、またそのような州では、制限使用に分類された農薬の商業的な適用、販売または配布に携わる者による記録保持および報告書の提出も求められることを規定した。1975年—小節。