CUI エクスプローラー

Entity Registration Information

連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。

レジストリ状態NARA と DoD
マーキングCONREG
組織別インデックスグループ専有事業情報
更新日2026-05-15

このページは、抽出された CUI レジストリおよび権限分析をクロール可能なテキストとして公開します。フィルター、比較、音声エージェントに沿った学習には対話型エクスプローラーを使用します。

レジストリ比較

項目 NARA レジストリ DoD レジストリ
カテゴリー説明 連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。 連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。
カテゴリーマーキング CONREG CONREG
バナーマーキング CUI 対応する項目なし
Basic または Specified Basic 対応する項目なし
権限 48 CFR 4.1103(c) 48 CFR 4.1103(c)
適用される DoD ポリシー 対応する項目なし 記載なし
必須警告文 対応する項目なし 記載なし
必須共有制御 CUI 記載なし
対応する項目なし SAM登録に含まれる情報、Contractor SAM
レジストリ日付 July 30, 2025 2026-05-15

権限分析

権限の表題
レジストリ権限証拠を編纂済み。一次権限テキスト分析は保留中。
権限
48 CFR 4.1103(c)
情報源の時点
NARA最終レビュー日:2025年7月30日|DoD詳細アクセス日:2026年5月15日
権限の作用
NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。

発動条件

  • NARAカテゴリの範囲:連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。

対象情報

  • SAM登録に含まれる情報
  • 契約者SAM
  • レジストリで説明された情報:連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。

Specified 管理

Nara 基本または指定
基本
Nara 権限行
48 CFR 4.1103(c) | 状態: Basic | バナー: CUI
Nara バナーマーキング
CUI

保護および共有制御

NARA レジストリ
CUI
DoD レジストリ
記載なし
権限分析
レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
Basic または Specified
優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。

関連権限

権限ごとの詳細

48 CFR 4.1103(c)

記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行:48 CFR 4.1103(c) | 状態: Basic | バナー: CUI。
  • DoD権限行:48 CFR 4.1103(c)。DoDはこの引用をカテゴリにリストしている。このDoDの詳細ページはBasic/Specifiedの別々のフィールドを表示しない。
  • 関連権限証拠:48 CFR 4.1103(c) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
  • レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
  • このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。

抽出された権限の意味

  • 契約スケジュールのセクションA、類似のもの
  • レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。

適用条件

  • この権限とともに使用されるNARAカテゴリ範囲:連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。
  • この権限とともに使用されるDoDカテゴリ範囲:連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。
  • 48 CFR 4.1103(c) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:連邦政府のベンダーデータの共通ソースであるSystem for Award Management(SAM)における事業体登録中に収集された非公開情報に関連する。
  • 抽出された権限条件:(a) 4.1102(a)の下で取得が免除されていない限り、契約担当官は— (1) 提案または見積もりが提出された時点で、提案者または見積者がSAMに登録されていることを確認しなければならない(このセクションの(b)項を参照);(2) 独自の事業体識別子を使用してSAM登録を確認すべきである— (i) インターネット経由;または (ii) 代理店の手続きにより別途規定されている方法;または (3) 52.204–7条「System for Award Management」または52.212–4条「契約条件—商用品」、または類似の代理店条項を含む契約または合意の場合、連邦買掛けカード(Governmentwide commercial purchase card)が支払い方法として検討されている場合を除き、注文またはコールをかける前にSAM登録を確認する必要はない。
  • 抽出された権限条件:契約担当官は取得初期にSAMをチェックし、競争範囲が確定した後、未登録の提案者に登録を促すべきである;(2) 登録確認に独自の事業体識別子を使用すべきである— (i) (ii) 代理店の手続きで別途規定されている方法;および (3) 52.204–7条「System for Award Management」または52.212–4条「契約条件—商用品」、または類似の代理店条項を含む契約または合意の場合、連邦買掛けカードの使用が支払い方法として検討されている場合を除き、注文またはコールをかける前に登録確認をする必要はない。
  • 抽出された権限条件:(a) 提案者および見積者は、年次の表明および認証要件を満たすため、提案または見積もりが提出された時点でSAMに登録されている必要がある。ただし— * * * * * (5) 異常または緊急の必要性により全開放競争を行わない契約(6.302–2参照);(6) 米国外で実施される業務のために外国業者に対して$30,000以下で授与される契約で、SAM登録を取得することが現実的でない場合;および* * * * * (c) 契約担当官は、契約書式のセクションA、非統一契約フォーマットや合意の類似セクション、ならびに対応するすべてのフォームおよびデータ交換において、提供された独自の事業体識別子に基づき、契約者のSAM登録からの正式な事業名または「事業名としての」氏名および所在地を使用するものとする。
  • 抽出された権限条件:連邦調達規則 4.1105 (2) 要求部署の要件が遅延を許さない場合は、登録済みで他の条件を満たす次の提案者に進んで授与するものとし、その場合は契約担当官のワンランク上の承認を文書で得ること;または(3) 6.302–2に基づき契約が授与される場合、契約者は契約授与後30日以内、または最初の請求書提出の少なくとも3日前までにSystem for Award Managementに登録しなければならない。いずれか早い方が適用される。
  • 抽出された権限条件:(c) 代理店は契約者のSAM情報の不適切な開示を防止しなければならない。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • Nara権限行:48 CFR 4.1103(c) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
  • 抽出された権限管理:契約担当官は取得初期にSAMをチェックし、競争範囲が確定した後、未登録の提案者に登録を促すべきである;(2) 登録確認に独自の事業体識別子を使用すべきである— (i) (ii) 代理店の手続きで別途規定されている方法;および (3) 52.204–7条「System for Award Management」または52.212–4条「契約条件—商用品」、または類似の代理店条項を含む契約または合意の場合、連邦買掛けカードの使用が支払い方法として検討されている場合を除き、注文またはコールをかける前に登録確認をする必要はない。
  • 抽出された権限管理:(a) 4.1102(a)に基づき取得が免除されていない限り、契約担当官は— (1) 提案または見積りが提出される時点で、提案者または見積者がSAMに登録されていることを検証しなければならない(このセクションの(b)項を参照); (2) 固有のエンティティ識別子を使用してSAM登録を検証すべきである— (i) インターネット経由で;または (ii) 機関の手続により別途規定されている場合;または (3) 契約または協定が52.204–7条、System for Award Management(受賞管理システム)に関する規定、または52.212–4条、Contract Terms and Conditions—Commercial Items(商業品契約条件)、または類似の機関条項を含む場合、政府全体の商業購入カードの使用が支払い方法として想定されている場合を除き、注文またはコールの発注前にSAM登録の検証を行う必要はない。
  • 抽出された権限管理:(a) 提案者及び見積者は、年次の表明および認証要件を満たすために、提案または見積もりが提出される時点でSAMに登録されている必要がある。ただし、以下の場合は除く— * * * * * (5) 通常の全面的かつオープンな競争を提供せずに発注される契約で、異常または切迫した緊急性が理由の場合(6.302–2を参照); (6) 米国外での作業のために外国業者に提供される30,000ドル以下の契約行為で、SAM登録の取得が実際的でない場合;および * * * * * (c) 契約担当官は、提供された固有のエンティティ識別子に対する請負業者のSAM登録から得た法人名または「商号」および物理的所在地を使用して、契約スケジュールのセクションA、統一されていない契約形式および協定の類似セクション、及び全ての対応するフォームやデータ交換において請負業者を特定しなければならない。
  • 抽出された権限管理:(b) 契約担当官が契約または協定を授与する際に、見込み契約者がSAMデータベースに登録されていないと判断し、授与のための登録要件の例外が適用されない場合(4.1102を参照)、契約担当官は— (1) 必要な活動体のニーズが遅延を許す場合は、明らかに成功した提案者がSAMデータベースに登録するのを待ってから授与を行う。
  • 抽出された権限管理:(c) 機関は請負業者のSAM情報の不適切な開示を防止しなければならない。

権限の抜粋

最も関連性の高い抽出権限の一節

契約担当官は、競争範囲が確定した後、調達プロセスの早期にSAMを確認し、その後未登録の提案者に登録を促すことが推奨される; (2) 固有のエンティティ識別子を使用して登録を検証すべきである— (i) のインターネット経由で;または (ii) 機関の手続により別途規定されている場合; そして (3) 契約または協定が52.204–7条、System for Award Managementに関する規定、または52.212–4条、Contract Terms and Conditions—Commercial Items(商業品契約条件)、または類似の機関条項を含む場合、政府全体の商業購入カードの使用が支払方法として想定されている場合を除き、注文またはコールの発注前に登録の検証を行う必要はない。

抽出された権限の一節 2

(a) 4.1102(a)に基づき取得が免除されていない限り、契約担当官は— (1) 提案または見積りが提出される時点で、提案者または見積者がSAMに登録されていることを検証しなければならない(このセクションの(b)項を参照); (2) 固有のエンティティ識別子を使用してSAM登録を検証すべきである— (i) インターネット経由で;または (ii) 機関の手続により別途規定されている場合;または (3) 契約または協定が52.204–7条、System for Award Management、または52.212–4条、Contract Terms and Conditions—Commercial Items、または類似の機関条項を含む場合、政府全体の商業購入カードの使用が支払い方法として想定されている場合を除き、注文またはコールの発注前にSAM登録の検証を行う必要はない。

抽出された権限の一節 3

(a) 提案者及び見積者は、年次の表明および認証要件を満たすために、提案または見積もりが提出される時点でSAMに登録されている必要がある。ただし、以下の場合は除く— * * * * * (5) 通常の全面的かつオープンな競争を提供せずに発注される契約で、異常または切迫した緊急性が理由の場合(6.302–2を参照); (6) 米国外での作業のために外国業者に提供される30,000ドル以下の契約行為で、SAM登録の取得が実際的でない場合;および * * * * * (c) 契約担当官は、提供された固有のエンティティ識別子に対する請負業者のSAM登録から得た法人名または「商号」および物理的所在地を使用して、契約スケジュールのセクションA、統一されていない契約形式および協定の類似セクション、及び全ての対応するフォームやデータ交換において請負業者を特定しなければならない。

抽出された権限の一節 4

(b) 契約担当官が契約または協定を授与する際に、見込み契約者がSAMデータベースに登録されていないと判断し、授与のための登録要件の例外が適用されない場合(4.1102を参照)、契約担当官は— (1) 必要な活動体のニーズが遅延を許す場合は、明らかに成功した提案者がSAMデータベースに登録するのを待ってから授与を行う。

抽出された権限の一節 5

(c) 機関は請負業者のSAM情報の不適切な開示を防止しなければならない。

抽出された権限の一節 6

105 Federal Acquisition Regulation 4.1105 (2) 必要な活動体のニーズが遅延を許さない場合は、契約担当官の上位の1レベルで書面による承認を得た上で、次に登録済みの他の成功した提案者に授与を進める;または (3) 契約行為が6.302–2に基づいて授与される場合、請負業者は契約授与後30日以内、または最初の請求書の提出の少なくとも3日前までにSystem for Award Managementに登録しなければならない(早い方が優先される)。