34 USC 12592(b)(3)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:34 USC 12592(b)(3) | ステータス:Specified | バナー:CUI//SP-LDNA。
- NARA制裁項目:34 USC 12592(c)。
- DoD権限行:34 USC 12592(b)(3)。DoDはこの引用をカテゴリにリストしています;このDoD詳細ページは別個のBasic/Specifiedフィールドを表示しません。
- 関連権限証拠:34 USC 12592(b)(3) | ステータス:Specified | バナー:CUI//SP-LDNA | 制裁:34 USC 12592(c)
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定の文脈:Specified、CUI//SP-LDNA。リンクされた権限文は、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語を含みます。リンクされた権限文は、開示、アクセス、保護、リリース、普及、または配布制御に関する関連言語を含み、取扱いに関連しています。リンクされた権限文は、違反、罰則、制裁、または執行に関する言語を含み、不適切な取扱いの結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、バナーCUI//SP-LDNAでSpecifiedです。
抽出された権限の意味
- ページ333 TITLE 34—犯罪対策及び法執行 § 12592
- レジストリ指定の文脈:Specified、CUI//SP-LDNA。リンクされた権限文は、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語を含みます。リンクされた権限文は、開示、アクセス、保護、リリース、普及、または配布制御に関する関連言語を含み、取扱いに関連しています。リンクされた権限文は、違反、罰則、制裁、または執行に関する言語を含み、不適切な取扱いの結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限に使用されるNARAカテゴリ範囲:法執行目的で使用される人間の遺伝物質に関連。
- この権限に使用されるDoDカテゴリ範囲:法執行目的で使用される人間の遺伝物質に関連。
- 34 USC 12592(b)(3) | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-LDNA | 制裁:34 USC 12592(c)
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARA登録ステータス:指定済み。権限ごとのNARAステータス値:指定済み。NARAバナーマーキング証拠:CUI//SP-LDNA。本カテゴリの詳細な一次法または規制テキストの分析は保留中であり、登録証拠はここに保存されています。
- NARAカテゴリ範囲:法執行の目的で使用されるヒトの遺伝物質に関連しています。
- 抜粋された権限条件:法執行DNA識別情報の交換を促進するためのインデックス (a) インデックスの設立 連邦捜査局長官は以下のインデックスを設立することができる— (1) DNA識別記録の— (A) 犯罪で有罪判決を受けた者; (B) 起訴状または告訴状で犯罪により起訴された者;および (C) 適用される法的権限の下でDNAサンプルが収集されたその他の者。ただし、排除目的のみで自主的に提出されたDNAサンプルはNational DNA Index Systemに含まない; (2) 犯罪現場から回収されたDNAサンプルの分析; (3) 身元不明の人骨から回収されたDNAサンプルの分析;および (4) 行方不明者の親族から自主的に提供されたDNAサンプルの分析。
- 抜粋された権限条件:(b) 情報 第(a)項に記述されたインデックスは、以下に該当するDNA識別記録およびDNA分析の情報のみを含むものとする— (1) 公開されている基準に従い、連邦捜査局長官が本項の第12591条の基づくDNA分析の品質保証プログラムのガイドラインを満たすか超える刑事司法機関(または第10編第1565条に従う国防長官)のために実施した分析に基づく; (2) 次の者によって準備される— (A) 次の条件を満たす法医学に従事する非営利の職業団体に認定された、法医学コミュニティ内で全国的に認められた研究所;および (ii) 2年に少なくとも1回の外部監査を受け、連邦捜査局長官が定めた基準への準拠を示す;または
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠:ステータスSpecified;バナーマーキングCUI//SP-LDNA。
- Nara基本または指定:指定済み
- Nara権限行:34 USC 12592(b)(3) | ステータス:Specified | バナー:CUI//SP-LDNA | 制裁:34 USC 12592(c)
- Naraバナーマーキング:CUI//SP-LDNA
- Nara制裁:34 USC 12592(c)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抜粋された権限制御:(b) プライバシー保護基準 (1) 一般 法執行目的で連邦法執行機関が実施したDNAテストの結果は、段落(2)に定める場合を除き、以下の者のみに開示が許される— (A) 法執行識別目的の刑事司法機関; (B) 適用される法令または規則に基づき、それ以外に証拠能力を有する司法手続き;および (C) 刑事弁護目的で、被告人は自身が起訴された事件に関わるサンプル及び分析へのアクセス権を持つ。
- 抜粋された権限制御:ページ334 TITLE 34—犯罪対策及び法執行 § 12592 (B) 連邦捜査局長官が第12591(a)(5)条に従い発行した基準および手順に適合するRapid DNA機器を使用する刑事司法機関;および (3) 連邦、州、および地方の刑事司法機関(または第10編第1565条に従う国防長官)が、保存されたDNAサンプルおよびDNA分析の開示を以下に限定する規則に従って管理する— (A) 法執行識別目的の刑事司法機関への開示; (B) 適用される法令または規則に基づき、それ以外に証拠能力を有する司法手続きにおける開示; (C) 刑事弁護目的で、被告人が自身が起訴された事件に関わるサンプル及び分析へのアクセス権を有する被告人への開示;または (D) 個人を特定できる情報が除去された場合、人口統計データベース、識別研究およびプロトコル開発目的、または品質管理目的での開示。
- 抜粋された権限制御:(2) 州による (A) 第(a)項に記述されたインデックスへのアクセスの条件として、州はインデックスに含まれる人物のDNA分析を速やかに抹消するものとする。該当するのは以下の場合— (i) 当該州の責任機関または担当者が、分析が含まれたまたは含まれる可能性のある犯罪の各有罪判決に対し、その有罪判決が覆された最終裁判所命令の認証写しを受領した場合;または (ii) 対象人物が該当分析が含まれたまたは含まれる可能性のある犯罪で有罪とされておらず、かつ、当該州の責任機関または担当者が、その人物に対する各訴因が却下された、無罪判決となった、または適用期間内に訴因が起されなかったことを証明する最終裁判所命令の認証写しを受領した場合。
- 抜粋された権限制御:(c) 刑事罰 (1) 以下の者は— (A) 雇用または公的地位に基づき、連邦法執行機関が作成または維持するデータベースにインデックスされている個別識別可能なDNA情報を所持またはアクセスし;(B) 無断でその情報を認可されていない者または機関に開示した場合、10万ドル以下の罰金を科される。
- 抜粋された権限制御:(2) 例外 個人識別情報が除去された場合、検査結果は人口統計データベース、識別研究及びプロトコル開発目的、または品質管理目的での開示が可能。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(b) プライバシー保護基準 (1) 一般 法執行目的で連邦法執行機関が実施したDNAテストの結果は、段落(2)に定める場合を除き、以下の者のみに開示が許される— (A) 法執行識別目的の刑事司法機関; (B) 適用される法令または規則に基づき、それ以外に証拠能力を有する司法手続き;および (C) 刑事弁護目的で、被告人は自身が起訴された事件に関わるサンプル及び分析へのアクセス権を持つ。
抽出された権限の一節 3(2) 各州による (A) 本項(a)で説明される索引へのアクセスの条件として、該当州は以下の場合、速やかにその州により索引に含まれた者のDNA分析を索引から抹消しなければならない— (i) 該当州の責任機関または責任者が、当該人に関する有罪判決を覆す最終裁判所判決の認証済み写しを各有罪判決について受領した場合;または (ii) 当該人が、DNA分析が索引に含まれたまたは含まれる可能性のある犯罪で有罪判決を受けておらず、かつ該当州の責任機関または責任者が、当該人にかけられた各起訴の却下、無罪判決または所定の期間内に起訴がなされなかったことを示す最終裁判所判決の認証済み写しを受領した場合。
抽出された権限の一節 4(c) 刑事罰 (1) 以下の者— (A) 雇用または公職の地位に基づき、連邦のいかなる法執行機関が作成または維持するデータベースに格納されている個別識別可能なDNA情報を保持またはアクセスできる者;かつ (B) その情報を受け取る権限のない人物または機関に対し故意にいかなる方法でも情報を開示した者は、10万ドル以下の罰金を科されるものとする。
抽出された権限の一節 5(2) 例外 個人を識別可能な情報が除去されている場合、検査結果は人口統計データベース、識別研究およびプロトコル開発の目的、または品質管理の目的で開示されることがある。