31 USC 716
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:31 USC 716 | ステータス:基本 | バナー:CUI。
- NARA制裁フィールド:31 USC 716。
- DoD権限行:31 USC 716。この引用はカテゴリに対してDoDがリストしていますが、このDoD詳細ページでは基本/指定フィールドが別個に表示されません。
- 関連権限証拠:31 USC 716 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:31 USC 716
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ72 TITLE 31—MONEY AND FINANCE § 716
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:監査、勘定検査、財務状況報告を含む財務関連の職務を担当するアメリカ合衆国政府職員に関する情報。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:監査、勘定検査、財務状況報告を含む財務関連の職務を担当するアメリカ合衆国政府職員に関する情報。
- 31 USC 716 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:31 USC 716
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲:監査、会計調査、および米国政府の財務状況の報告に関する職務を担当する米国政府職員に関するもの。
- DoDカテゴリ範囲:監査、会計調査、および米国政府の財務状況の報告に関する職務を担当する米国政府職員に関するもの。
- 抽出された権限条件:情報の利用可能性および記録の検査 (a)(1) 会計検査院長は、監査、評価、調査義務を含む会計検査院長の職務を遂行するために必要とする機関記録を取得する権限を有し、この条項に基づく民事訴訟の提起を含む。
- 抽出された権限条件:(d)(1) 会計検査院長は、次の場合には、本節(b)項で差し控えられた記録について民事訴訟を提起したり、本節(c)項の召喚状を発行したりしてはならない。 (A) 記録が大統領によって外国情報または反情報活動として指定された活動に関連する場合; (B) 記録が以下のいずれかの要件を持つ法令により会計検査院長への開示から特に免除されている場合: (i) 裁量なく記録を会計検査院長から差し控えることを要求すること; (ii) 会計検査院長から記録を差し控えるための特定の基準を定めること;または (iii) 会計検査院長から差し控えられる特定の種類の記録を指すこと;または (C) 本節(b)(1)項に基づく報告が提出されてから20日目までに、大統領または長官が会計検査院長および議会に対して、記録が5編552(b)(5)項または(b)(7)項の下で差し控えられる可能性があること、及び開示が政府の運営に著しく影響を与える恐れがあると認定した場合。
- 抽出された権限条件:会計検査院長が20日間の期間内に記録を検査する機会を与えられない場合、会計検査院長は大統領、管理予算局長官、司法長官、該当機関長及び議会に報告書を提出することができる。
- 抽出された権限条件:(2) 各機関は、会計検査院長が機関の職務、権限、活動、組織、財務取引について必要とする情報を提供しなければならない。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- DoD適用ポリシー:DoDD 5118.03、DoDD 7045.14、DoDI 5010.40、DoDI 7000.14
- Nara 基本または特定指定: 基本
- NARA権限行:31 USC 716 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:31 USC 716
- Nara バナーマーキング: CUI
- NARA制裁:31 USC 716
- DoD適用ポリシー:DoDD 5118.03、DoDD 7045.14、DoDI 5010.40、DoDI 7000.14
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:(e)(1) 会計検査院長は、本条項に基づき利用可能となった記録について、記録を提供した機関長が要求するのと同じ機密性のレベルを維持しなければならない。
- 抽出された権限管理:情報の利用可能性および記録の検査 (a)(1) 会計検査院長は、監査、評価、調査義務を含む会計検査院長の職務を遂行するために必要とする機関記録を取得する権限を有し、この条項に基づく民事訴訟の提起を含む。
- 抽出された権限管理:(2) 議会議員の要請に応じて、会計検査院長は、本小節を遂行するために編纂した資料のうち、資料の編纂委員会が公開したもののコピーを当該議員に提供しなければならない。
- 抽出された権限管理:(c)(1) 本節(d)項の制限を受け、会計検査院長は、記録が会計検査院長に提供されておらず、かつ法律またはその記録の提供元との合意によりアクセス権を有する記録に対して、アメリカ合衆国政府外の者の記録を召喚することができる。
- 抽出された権限管理:明確さと一貫性のために、(b)(1)項の「会計検査院長へのアクセス」を「会計検査院長に」と言葉を置き換えています。
- 抽出された権限管理:(d)(1) 会計検査院長は、本節(b)項で差し控えられた記録について民事訴訟を提起したり、本節(c)項の召喚状を発行したりしてはならない。 (A) 記録が大統領により外国情報または反情報活動として指定された活動に関連する場合; (B) 記録が次のいずれかの法令により会計検査院長からの開示が特に免除されている場合: (i) 裁量なしに記録を会計検査院長から差し控えることを要求するもの; (ii) 会計検査院長から記録を差し控えるための特定の基準を定めるもの;または (iii) 会計検査院長から差し控えられるべき特定の種類の記録を指すもの;または (C) 本節(b)(1)項に基づく報告提出後20日以内に、大統領または長官が会計検査院長および議会に対し、記録が5編552(b)(5)項または(b)(7)項の下で差し控えられる可能性があり、開示すると政府運営に大きな支障をきたすおそれがあると証明した場合。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(e)(1) 会計検査院長は、本条項に基づき提供された記録について、記録を提供した機関長が要求するのと同等の機密性を維持しなければならない。
抽出された権限の一節 2情報の利用可能性および記録の検査 (a)(1) 会計検査院長は、監査、評価、調査義務を含む会計検査院長の職務を遂行するために必要とする機関記録を取得する権限を有し、この条項に基づく民事訴訟の提起を含む。
抽出された権限の一節 3(2) 議会議員の要請に応じて、会計検査院長は、本小節を遂行するために編纂した資料のうち、資料の編纂委員会が公開したもののコピーを当該議員に提供しなければならない。
抽出された権限の一節 4(c)(1) 本節(d)項の制限を受け、会計検査院長は、記録が会計検査院長に提供されておらず、かつ法律またはその記録の提供元との合意によりアクセス権を有する記録に対して、アメリカ合衆国政府外の者の記録を召喚することができる。
抽出された権限の一節 5明確さと一貫性のために、(b)(1)項の『会計検査院長へのアクセス』という言葉を『会計検査院長に』と置き換えています。
抽出された権限の一節 6(d)(1) 会計検査院長は、本節(b)項で差し控えられた記録について民事訴訟を提起したり、本節(c)項の召喚状を発行したりしてはならない。 (A) 記録が大統領により外国情報または反情報活動として指定された活動に関連する場合; (B) 記録が次のいずれかの法令により会計検査院長からの開示が特に免除されている場合: (i) 裁量なしに記録を会計検査院長から差し控えることを要求するもの; (ii) 会計検査院長から記録を差し控えるための特定の基準を定めるもの;または (iii) 会計検査院長から差し控えられるべき特定の種類の記録を指すもの;または (C) 本節(b)(1)項に基づく報告提出後20日以内に、大統領または長官が会計検査院長および議会に対し、記録が5編552(b)(5)項または(b)(7)項の下で差し控えられる可能性があり、開示すると政府運営に大きな支障をきたすおそれがあると証明した場合。