6 USC 488a(h)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ
指定根拠
- NARA権限行:6 USC 488a(h) | ステータス:Specified | バナー:CUI//SP-CRITAN。
- DoD権限行:6 USC 488a(h)。DoDはこの引用をカテゴリに対してリストしていますが、このDoD詳細ページではBasic/Specifiedのフィールドが別途表示されていません。
- レジストリ指定の文脈:Specified、CUI//SP-CRITAN。リンクされた権限テキストには、このCUIカテゴリに情報が該当するかどうかを判断する上で役立つカテゴリ範囲や適用範囲の記述が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、配布、あるいは配布制御に関する記述も含まれています。リンクされた権限テキストには、誤った取り扱いの結果に影響を及ぼす違反、罰則、制裁、または執行に関する記述も含まれています。
- このカテゴリのレジストリ指定は、バナーCUI//SP-CRITAN付きのSpecifiedです。
抽出された権限の意味
- 206ページ TITLE 6—DOMESTIC SECURITY § 486
- レジストリ指定の文脈:Specified、CUI//SP-CRITAN。リンクされた権限テキストには、このCUIカテゴリに情報が該当するかどうかを判断する上で役立つカテゴリ範囲や適用範囲の記述が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、配布、あるいは配布制御に関する記述も含まれています。リンクされた権限テキストには、誤った取り扱いの結果に影響を及ぼす違反、罰則、制裁、または執行に関する記述も含まれています。
- 6 USC 488a:硝酸アンモニウムの販売および移転の規制
適用条件
- NARAがこの権限に伴って使用しているカテゴリ範囲:硝酸アンモニウム施設の所有および運営者、硝酸アンモニウム購入者の登録情報、および硝酸アンモニウムの販売および移転の規制に関連しています。
- DoDがこの権限に伴って使用しているカテゴリ範囲:硝酸アンモニウム施設の所有および運営者、硝酸アンモニウム購入者の登録情報、および硝酸アンモニウムの販売および移転の規制に関連しています。
- 引用された権限は、Secure Handling of Ammonium Nitrate法定プログラムの下で取得された情報に対して特定の開示制限と明示された例外を規定しています。権限が特定の管理を示しているため、NARAはこのカテゴリをCUI Specifiedとして識別しています。
- この情報は6 USC 第1章 サブチャプターVIII パートJ、Ammonium Nitrateの安全な取り扱いに基づいて取得されました。
- 情報は硝酸アンモニウム施設所有者または硝酸アンモニウム購入者の登録に関連しています。
- 情報は硝酸アンモニウムの販売または移転の記録、購入者の身元確認、数量、日付、登録番号、代理人情報、または使用目的に関連しています。
- 情報は法定プログラム内の長官、連邦職員、連邦契約者、州機関、または硝酸アンモニウム施設所有者によって保有または開示されます。
- 抽出された権限条件:(e) 記録 (1) 記録の維持 アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該売買または移転の日から始まる2年間の期間中におけるアンモニウム硝酸塩の各売買または移転の記録を維持し、かつ、(2)項で記載された情報を当該記録に含めなければならない。
- 抽出された権限条件:(2) 必要な特定情報 アンモニウム硝酸塩の各売買または移転について、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は以下を行わなければならない。 (A) 各購入者の氏名、住所、電話番号、および(c)項または(d)項に基づいて発行された登録番号を、長官が定める方法で記録すること。 (B) 適用ある場合には、(A)に記載された者に代わって行動する代理人の氏名、住所、電話番号を販売時点で記録すること。 (C) 売買または移転されたアンモニウム硝酸塩の日時および数量を記録すること。 (D) 長官が定める手続きに従って、(A)および(B)に記載された者の身元を確認すること。
- 抽出された権限条件:記録の検査および監査 長官は、本部の遵守状況を監視するため、またはテロ行為におけるアンモニウム硝酸塩の不正使用や流用を抑止・防止する目的で、アンモニウム硝酸塩施設の所有者が維持する記録の定期検査および監査のためのプロセスを確立しなければならない。
- 抽出された権限条件:定義 この部において、以下の意味を有する。 (1) アンモニウム硝酸塩 「アンモニウム硝酸塩」とは、以下を意味する。 (A) 主に硝酸のアンモニウム塩であり、重量あたり33パーセント以上の窒素を含有する固形のアンモニウム硝酸塩。 (B) 本条第488a(b)項に基づき長官が定めた割合以上のアンモニウム硝酸塩を含む混合物。
- 抽出された権限条件:(1)項に従って記録を維持するにあたり、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
- 抽出された権限条件:(A) 長官が定める方法で、アンモニウム硝酸塩を購入する各人の氏名、住所、電話番号、および(c)項または(d)項に基づき発行された登録番号を記録すること。
- 抽出された権限条件:272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
- 抽出された権限条件:本条に基づく登録番号の付与拒否の根拠となる情報は長官によって秘密裏に管理され、本条に基づく判断にのみ使用されるものとする。
- 抽出された権限条件:(A) 当該売買または移転の日から始まる2年間の期間中、アンモニウム硝酸塩の各売買または移転の記録を維持すること。
保護および共有制御
- NARAレジストリ管理証拠:状態 指定済み;バナーマーキング CUI//SP-CRITAN。
- 機密保持規則:長官は、6 USC 488a(h)(2)に記載された特定の例外を除き、本法に基づいて得た情報を開示してはならない。
- 連邦機関の必要性例外:職務遂行上知る必要のある米国の職員、従業員、または契約者に対しては開示が認められる。
- 州機関例外:適切な保護措置が確保されている場合、6 USC 488cに基づき州機関への開示が認められる。
- 施設所有者保護規則:売買または移転記録を維持する施設所有者は、当該記録の情報の保護のために合理的措置を講じなければならない。
- このカテゴリに関する両方のレジストリページには追加の限定配布管理が記載されていません。指定機関または管轄権が別途要求または許可する場合にのみ、承認された限定配布管理を適用してください。
- 6 USC 488a(h)および関連規定で取扱いの詳細が指定されていない場合、指定権限と矛盾しない限り、32 CFR Part 2002の下でのデフォルトのCUI Basicの保護措置および配布ルールが適用されます。
- 抽出された権限管理:(2) 例外 長官は本部の下で得た情報を以下の者に開示することができる。 (A) 職務遂行上情報を知る必要がある米国の職員、従業員、または米国と契約を締結している者。 (B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。
- 抽出された権限管理:272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
- 抽出された権限管理:(g) 協議 長官は本条を実施するにあたり、農務長官、各州、および適切な民間部門団体と協議して、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが過度に制限されないように配慮しなければならない。
- 抽出された権限管理:(3) 情報の保護 (1)項に従って記録を維持する際、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
- 抽出された権限管理:(h) データ機密性 (1) 一般 本条第5編552条またはUSA PATRIOT ACT(公法107–56; 115 Stat.
- 抽出された権限管理:責任制限 国土安全保障省の承認済み、または同省との協定に基づくセキュリティ啓発研修コースを修了し、情報共有分析センターに認められたプログラムに登録し、そのプログラムに従って適切な当局に状況、活動、または事案を報告した者は、重大な過失または故意の不正行為がない限り、本連邦または州裁判所で提起された損害賠償請求において責任を負わない。
- 抽出された権限管理:本法のコードへの完全な分類については、18編1条(犯罪及び刑事手続)における2001年修正の略称注釈及び付表を参照せよ。
- 抽出された権限管理:(1)項に従って記録を維持するにあたり、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
- 抽出された権限管理:272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
- 抽出された権限管理:本条を実施するにあたり、長官は農務長官、各州および適切な民間部門団体と協議して、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが不当な負担を被らないようにしなければならない。
- 抽出された権限管理:(B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。
- 抽出された権限管理:本条に基づく登録番号の付与拒否の根拠となる情報は長官によって秘密裏に管理され、本条に基づく判断にのみ使用されるものとする。
- 抽出された権限管理:本法のコードへの完全な分類については、18編1条(犯罪及び刑事手続)における2001年修正の略称注釈及び付表を参照せよ。
権限の抜粋
一般的な機密保持ルール長官は、このパートの下で取得された情報を、いかなる者にも開示してはなりません。
連邦の必要性による開示例外必要性がある米国の職員または米国と契約を結んだ者
州機関の例外適切な取り決めの下、本情報の保護を確保するために、このタイトルのセクション488cに基づく州機関への開示
最も関連性の高い抽出権限の一節(2) 例外 長官は本部の下で得た情報を以下の者に開示することができる。 (A) 職務遂行上情報を知る必要がある米国の職員、従業員、または米国と契約を締結している者。 (B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。
抽出された権限の一節 2272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
抽出された権限の一節 3(g) 協議 本条を実施するにあたり、長官は農務長官、各州および適切な民間部門団体と協議して、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが過度に制限されないように配慮しなければならない。
抽出された権限の一節 4(3) 情報の保護 (1)項に従って記録を維持する際、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
抽出された権限の一節 5(h) データ機密性 (1) 一般 本条第5編552条およびUSA PATRIOT ACT(公法107–56; 115 Stat.)にかかわらず。
抽出された権限の一節 6(e) 記録 (1) 記録の維持 アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該売買または移転の日時から始まる2年間の期間中における各売買または移転の記録を維持し、かつ(2)項で記載された情報を記録に含めなければならない。
最も関連性の高い抽出権限の一節(1)項に従って記録を維持するうえで、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
抽出された権限の一節 2272)、および(2)項で規定する場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
抽出された権限の一節 3本条を実施するにあたり、長官は農務長官、各州および適切な民間部門団体と協議し、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが過度に制限されないように配慮しなければならない。
抽出された権限の一節 4(B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。
抽出された権限の一節 5本条に基づく登録番号の付与拒否の根拠となる情報は長官により秘密裏に管理され、本条の判断にのみ使用される。
抽出された権限の一節 6(A) 各アンモニウム硝酸塩購入者の氏名、住所、電話番号、および小節(c)または(d)に基づき発行された登録番号を、長官が定める方法で記録すること。