CUI エクスプローラー

Ammonium Nitrate

連邦のAmmonium Nitrate(硝酸アンモニウム)セキュリティプログラムの下で取得された登録者、購入者、所有者/運営者、施設、販売、移転および関連する規制情報は、法定の例外を除き、開示から保護されています。

レジストリ状態NARA と DoD
マーキングCRITAN
組織別インデックスグループ重要インフラ
更新日2026-05-15

このページは、抽出された CUI レジストリおよび権限分析をクロール可能なテキストとして公開します。フィルター、比較、音声エージェントに沿った学習には対話型エクスプローラーを使用します。

レジストリ比較

項目 NARA レジストリ DoD レジストリ
カテゴリー説明 硝酸アンモニウム施設の所有者および運営者、硝酸アンモニウムの購入者の登録情報、および硝酸アンモニウムの販売および移転の規制に関連しています。 硝酸アンモニウム施設の所有者および運営者、硝酸アンモニウムの購入者の登録情報、および硝酸アンモニウムの販売および移転の規制に関連しています。
カテゴリーマーキング CRITAN CRITAN
バナーマーキング CUI//SP-CRITAN 対応する項目なし
Basic または Specified Specified 対応する項目なし
権限 6 USC 488a(h) 6 USC 488a(h)
適用される DoD ポリシー 対応する項目なし 記載なし
必須警告文 対応する項目なし 記載なし
必須共有制御 記載なし 記載なし
対応する項目なし 記載なし
レジストリ日付 May 7, 2025 2026-05-15

権限分析

権限の表題
硝酸アンモニウムの販売および移転の規制:データの機密性
権限
6 USC 488a(h)
情報源の時点
本文には2026年5月11日時点で有効な法律が含まれています。
権限の作用
引用された権限は、Secure Handling of Ammonium Nitrate法定プログラムの下で取得された情報に対して特定の開示制限と明示された例外を規定しています。権限が特定の管理を示しているため、NARAはこのカテゴリをCUI Specifiedとして識別しています。

発動条件

  • この情報は6 USC 第1章 サブチャプターVIII パートJ、Ammonium Nitrateの安全な取り扱いに基づいて取得されました。
  • 情報は硝酸アンモニウム施設所有者または硝酸アンモニウム購入者の登録に関連しています。
  • 情報は硝酸アンモニウムの販売または移転の記録、購入者の身元確認、数量、日付、登録番号、代理人情報、または使用目的に関連しています。
  • 情報は法定プログラム内の長官、連邦職員、連邦契約者、州機関、または硝酸アンモニウム施設所有者によって保有または開示されます。

対象情報

  • 硝酸アンモニウム施設所有者の名称、住所、電話番号
  • 施設名、住所、電話番号、および連絡先担当者
  • 購入者名、住所、電話番号、および登録番号
  • 購入者の硝酸アンモニウムの使用目的
  • 代理人が購入者の代理で行動する場合の代理人名、住所、および電話番号
  • 販売または移転の日付
  • 販売または移転された硝酸アンモニウムの数量
  • 購入者および代理人の身元確認情報
  • 法定パートの下で取得されたその他の登録または規制情報

Specified 管理

機密保持ルール
長官は、本法定パートの下で取得された情報を6 USC 488a(h)(2)に規定された特定の例外を除き開示してはなりません。
連邦の必要性による例外
開示は、情報を知る必要がある職務遂行のために情報を知る必要のある米国官吏、職員、または米国契約者に対して許可されます。
州機関の例外
開示は、6 USC 488cの規定に基づき適切な取り決めにより情報の保護が確保されている場合、州機関に対して許可されます。
施設所有者保護規則
販売または移転記録を保持する施設所有者は、これらの記録内の情報を保護するために合理的な措置を取らなければなりません。

保護および共有制御

NARA レジストリ
記載なし
DoD レジストリ
記載なし
権限分析
このカテゴリに関する両方のレジストリページには追加の限定配布管理が記載されていません。指定機関または管轄権が別途要求または許可する場合にのみ、承認された限定配布管理を適用してください。
Basic または Specified
6 USC 488a(h)および関連規定で取扱いの詳細が指定されていない場合、指定権限と矛盾しない限り、32 CFR Part 2002の下でのデフォルトのCUI Basicの保護措置および配布ルールが適用されます。

関連権限

権限ごとの詳細

6 USC 488a(h)

記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ

指定根拠

  • NARA権限行:6 USC 488a(h) | ステータス:Specified | バナー:CUI//SP-CRITAN。
  • DoD権限行:6 USC 488a(h)。DoDはこの引用をカテゴリに対してリストしていますが、このDoD詳細ページではBasic/Specifiedのフィールドが別途表示されていません。
  • レジストリ指定の文脈:Specified、CUI//SP-CRITAN。リンクされた権限テキストには、このCUIカテゴリに情報が該当するかどうかを判断する上で役立つカテゴリ範囲や適用範囲の記述が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、配布、あるいは配布制御に関する記述も含まれています。リンクされた権限テキストには、誤った取り扱いの結果に影響を及ぼす違反、罰則、制裁、または執行に関する記述も含まれています。
  • このカテゴリのレジストリ指定は、バナーCUI//SP-CRITAN付きのSpecifiedです。

抽出された権限の意味

  • 206ページ TITLE 6—DOMESTIC SECURITY § 486
  • レジストリ指定の文脈:Specified、CUI//SP-CRITAN。リンクされた権限テキストには、このCUIカテゴリに情報が該当するかどうかを判断する上で役立つカテゴリ範囲や適用範囲の記述が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、配布、あるいは配布制御に関する記述も含まれています。リンクされた権限テキストには、誤った取り扱いの結果に影響を及ぼす違反、罰則、制裁、または執行に関する記述も含まれています。
  • 6 USC 488a:硝酸アンモニウムの販売および移転の規制

適用条件

  • NARAがこの権限に伴って使用しているカテゴリ範囲:硝酸アンモニウム施設の所有および運営者、硝酸アンモニウム購入者の登録情報、および硝酸アンモニウムの販売および移転の規制に関連しています。
  • DoDがこの権限に伴って使用しているカテゴリ範囲:硝酸アンモニウム施設の所有および運営者、硝酸アンモニウム購入者の登録情報、および硝酸アンモニウムの販売および移転の規制に関連しています。
  • 引用された権限は、Secure Handling of Ammonium Nitrate法定プログラムの下で取得された情報に対して特定の開示制限と明示された例外を規定しています。権限が特定の管理を示しているため、NARAはこのカテゴリをCUI Specifiedとして識別しています。
  • この情報は6 USC 第1章 サブチャプターVIII パートJ、Ammonium Nitrateの安全な取り扱いに基づいて取得されました。
  • 情報は硝酸アンモニウム施設所有者または硝酸アンモニウム購入者の登録に関連しています。
  • 情報は硝酸アンモニウムの販売または移転の記録、購入者の身元確認、数量、日付、登録番号、代理人情報、または使用目的に関連しています。
  • 情報は法定プログラム内の長官、連邦職員、連邦契約者、州機関、または硝酸アンモニウム施設所有者によって保有または開示されます。
  • 抽出された権限条件:(e) 記録 (1) 記録の維持 アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該売買または移転の日から始まる2年間の期間中におけるアンモニウム硝酸塩の各売買または移転の記録を維持し、かつ、(2)項で記載された情報を当該記録に含めなければならない。
  • 抽出された権限条件:(2) 必要な特定情報 アンモニウム硝酸塩の各売買または移転について、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は以下を行わなければならない。 (A) 各購入者の氏名、住所、電話番号、および(c)項または(d)項に基づいて発行された登録番号を、長官が定める方法で記録すること。 (B) 適用ある場合には、(A)に記載された者に代わって行動する代理人の氏名、住所、電話番号を販売時点で記録すること。 (C) 売買または移転されたアンモニウム硝酸塩の日時および数量を記録すること。 (D) 長官が定める手続きに従って、(A)および(B)に記載された者の身元を確認すること。
  • 抽出された権限条件:記録の検査および監査 長官は、本部の遵守状況を監視するため、またはテロ行為におけるアンモニウム硝酸塩の不正使用や流用を抑止・防止する目的で、アンモニウム硝酸塩施設の所有者が維持する記録の定期検査および監査のためのプロセスを確立しなければならない。
  • 抽出された権限条件:定義 この部において、以下の意味を有する。 (1) アンモニウム硝酸塩 「アンモニウム硝酸塩」とは、以下を意味する。 (A) 主に硝酸のアンモニウム塩であり、重量あたり33パーセント以上の窒素を含有する固形のアンモニウム硝酸塩。 (B) 本条第488a(b)項に基づき長官が定めた割合以上のアンモニウム硝酸塩を含む混合物。
  • 抽出された権限条件:(1)項に従って記録を維持するにあたり、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
  • 抽出された権限条件:(A) 長官が定める方法で、アンモニウム硝酸塩を購入する各人の氏名、住所、電話番号、および(c)項または(d)項に基づき発行された登録番号を記録すること。
  • 抽出された権限条件:272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
  • 抽出された権限条件:本条に基づく登録番号の付与拒否の根拠となる情報は長官によって秘密裏に管理され、本条に基づく判断にのみ使用されるものとする。
  • 抽出された権限条件:(A) 当該売買または移転の日から始まる2年間の期間中、アンモニウム硝酸塩の各売買または移転の記録を維持すること。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ管理証拠:状態 指定済み;バナーマーキング CUI//SP-CRITAN。
  • 機密保持規則:長官は、6 USC 488a(h)(2)に記載された特定の例外を除き、本法に基づいて得た情報を開示してはならない。
  • 連邦機関の必要性例外:職務遂行上知る必要のある米国の職員、従業員、または契約者に対しては開示が認められる。
  • 州機関例外:適切な保護措置が確保されている場合、6 USC 488cに基づき州機関への開示が認められる。
  • 施設所有者保護規則:売買または移転記録を維持する施設所有者は、当該記録の情報の保護のために合理的措置を講じなければならない。
  • このカテゴリに関する両方のレジストリページには追加の限定配布管理が記載されていません。指定機関または管轄権が別途要求または許可する場合にのみ、承認された限定配布管理を適用してください。
  • 6 USC 488a(h)および関連規定で取扱いの詳細が指定されていない場合、指定権限と矛盾しない限り、32 CFR Part 2002の下でのデフォルトのCUI Basicの保護措置および配布ルールが適用されます。
  • 抽出された権限管理:(2) 例外 長官は本部の下で得た情報を以下の者に開示することができる。 (A) 職務遂行上情報を知る必要がある米国の職員、従業員、または米国と契約を締結している者。 (B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。
  • 抽出された権限管理:272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
  • 抽出された権限管理:(g) 協議 長官は本条を実施するにあたり、農務長官、各州、および適切な民間部門団体と協議して、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが過度に制限されないように配慮しなければならない。
  • 抽出された権限管理:(3) 情報の保護 (1)項に従って記録を維持する際、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
  • 抽出された権限管理:(h) データ機密性 (1) 一般 本条第5編552条またはUSA PATRIOT ACT(公法107–56; 115 Stat.
  • 抽出された権限管理:責任制限 国土安全保障省の承認済み、または同省との協定に基づくセキュリティ啓発研修コースを修了し、情報共有分析センターに認められたプログラムに登録し、そのプログラムに従って適切な当局に状況、活動、または事案を報告した者は、重大な過失または故意の不正行為がない限り、本連邦または州裁判所で提起された損害賠償請求において責任を負わない。
  • 抽出された権限管理:本法のコードへの完全な分類については、18編1条(犯罪及び刑事手続)における2001年修正の略称注釈及び付表を参照せよ。
  • 抽出された権限管理:(1)項に従って記録を維持するにあたり、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。
  • 抽出された権限管理:272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。
  • 抽出された権限管理:本条を実施するにあたり、長官は農務長官、各州および適切な民間部門団体と協議して、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが不当な負担を被らないようにしなければならない。
  • 抽出された権限管理:(B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。
  • 抽出された権限管理:本条に基づく登録番号の付与拒否の根拠となる情報は長官によって秘密裏に管理され、本条に基づく判断にのみ使用されるものとする。
  • 抽出された権限管理:本法のコードへの完全な分類については、18編1条(犯罪及び刑事手続)における2001年修正の略称注釈及び付表を参照せよ。

権限の抜粋

一般的な機密保持ルール

長官は、このパートの下で取得された情報を、いかなる者にも開示してはなりません。

連邦の必要性による開示例外

必要性がある米国の職員または米国と契約を結んだ者

州機関の例外

適切な取り決めの下、本情報の保護を確保するために、このタイトルのセクション488cに基づく州機関への開示

最も関連性の高い抽出権限の一節

(2) 例外 長官は本部の下で得た情報を以下の者に開示することができる。 (A) 職務遂行上情報を知る必要がある米国の職員、従業員、または米国と契約を締結している者。 (B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。

抽出された権限の一節 2

272)、および(2)項で規定される場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。

抽出された権限の一節 3

(g) 協議 本条を実施するにあたり、長官は農務長官、各州および適切な民間部門団体と協議して、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが過度に制限されないように配慮しなければならない。

抽出された権限の一節 4

(3) 情報の保護 (1)項に従って記録を維持する際、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。

抽出された権限の一節 5

(h) データ機密性 (1) 一般 本条第5編552条およびUSA PATRIOT ACT(公法107–56; 115 Stat.)にかかわらず。

抽出された権限の一節 6

(e) 記録 (1) 記録の維持 アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該売買または移転の日時から始まる2年間の期間中における各売買または移転の記録を維持し、かつ(2)項で記載された情報を記録に含めなければならない。

最も関連性の高い抽出権限の一節

(1)項に従って記録を維持するうえで、アンモニウム硝酸塩施設の所有者は、当該記録に含まれる情報の保護を確保するために合理的な措置を講じなければならない。

抽出された権限の一節 2

272)、および(2)項で規定する場合を除き、長官は本部の下で得た情報をいかなる者にも開示してはならない。

抽出された権限の一節 3

本条を実施するにあたり、長官は農務長官、各州および適切な民間部門団体と協議し、農業生産者のアンモニウム硝酸塩へのアクセスが過度に制限されないように配慮しなければならない。

抽出された権限の一節 4

(B) 適切な保護措置の下で、本条488c項に基づく州機関。

抽出された権限の一節 5

本条に基づく登録番号の付与拒否の根拠となる情報は長官により秘密裏に管理され、本条の判断にのみ使用される。

抽出された権限の一節 6

(A) 各アンモニウム硝酸塩購入者の氏名、住所、電話番号、および小節(c)または(d)に基づき発行された登録番号を、長官が定める方法で記録すること。

6 USC 488

記載元: 関連権限

指定根拠

  • 関連権限証拠: アンモニウム硝酸塩、アンモニウム硝酸塩施設、およびアンモニウム硝酸塩購入者を定義する。

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • Ammonium Nitrate(硝酸アンモニウム)、Ammonium Nitrate施設、およびAmmonium Nitrate購入者を定義します。
  • 引用された権限は、Secure Handling of Ammonium Nitrate法定プログラムの下で取得された情報に対して特定の開示制限と明示された例外を規定しています。権限が特定の管理を示しているため、NARAはこのカテゴリをCUI Specifiedとして識別しています。
  • この情報は6 USC 第1章 サブチャプターVIII パートJ、Ammonium Nitrateの安全な取り扱いに基づいて取得されました。
  • 情報は硝酸アンモニウム施設所有者または硝酸アンモニウム購入者の登録に関連しています。
  • 情報は硝酸アンモニウムの販売または移転の記録、購入者の身元確認、数量、日付、登録番号、代理人情報、または使用目的に関連しています。
  • 情報は法定プログラム内の長官、連邦職員、連邦契約者、州機関、または硝酸アンモニウム施設所有者によって保有または開示されます。

保護および共有制御

  • 機密保持規則:長官は、6 USC 488a(h)(2)に記載された特定の例外を除き、本法に基づいて得た情報を開示してはならない。
  • 連邦機関の必要性例外:職務遂行上知る必要のある米国の職員、従業員、または契約者に対しては開示が認められる。
  • 州機関例外:適切な保護措置が確保されている場合、6 USC 488cに基づき州機関への開示が認められる。
  • 施設所有者保護規則:売買または移転記録を維持する施設所有者は、当該記録の情報の保護のために合理的措置を講じなければならない。
  • このカテゴリに関する両方のレジストリページには追加の限定配布管理が記載されていません。指定機関または管轄権が別途要求または許可する場合にのみ、承認された限定配布管理を適用してください。
  • 6 USC 488a(h)および関連規定で取扱いの詳細が指定されていない場合、指定権限と矛盾しない限り、32 CFR Part 2002の下でのデフォルトのCUI Basicの保護措置および配布ルールが適用されます。

権限の抜粋

一般的な機密保持ルール

長官は、このパートの下で取得された情報を、いかなる者にも開示してはなりません。

連邦の必要性による開示例外

必要性がある米国の職員または米国と契約を結んだ者

州機関の例外

適切な取り決めの下、本情報の保護を確保するために、このタイトルのセクション488cに基づく州機関への開示

記録保護要件

当該記録に含まれる情報の保護を確実にするために合理的な措置を取ること。

6 USC 488a(c)

記載元: 関連権限

指定根拠

  • 関連権限証拠: アンモニウム硝酸塩施設所有者の登録を要求し、所有者登録情報を特定する。

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • Ammonium Nitrate施設所有者の登録を要求し、所有者登録情報を特定します。

保護および共有制御

記載なし

6 USC 488a(d)

記載元: 関連権限

指定根拠

  • 関連権限証拠: アンモニウム硝酸塩購入者の登録を要求し、購入者登録情報を特定する。

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • Ammonium Nitrate購入者の登録を要求し、購入者登録情報を特定します。

保護および共有制御

記載なし

6 USC 488a(e)

記載元: 関連権限

指定根拠

  • 関連権限証拠: 施設所有者に販売または譲渡記録の維持を要求し、記録情報を保護するために合理的な行動をとることを義務付ける。

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • 施設所有者に対し、販売または移転記録を保持し、記録情報を保護するために合理的な措置を取るよう要求します。

保護および共有制御

記載なし

権限の抜粋

記録保護要件

当該記録に含まれる情報の保護を確実にするために合理的な措置を取ること。

6 USC 488c

記載元: 関連権限

指定根拠

  • 関連権限証拠: 開示例外に言及されている管理規定および州機関の協力/委任の文脈を提供する。

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • 開示例外に関連する管理規定および州機関の協力/委任の文脈を提供します。

保護および共有制御

記載なし

6 USC 488e

記載元: 関連権限

指定根拠

  • 関連権限証拠: 法定部分の違反に対する禁止事項および民事罰を含む。

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • 法定パートの違反に対する禁止事項および民事罰を含みます。

保護および共有制御

記載なし