15 USC 638(k)(4)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI。
- DoD権限行:15 USC 638(k)(4)。このカテゴリに対してDoDはこの引用を示しているが、このDoD詳細ページでは個別のBasic/Specifiedフィールドは表示しない。
- 関連権限証拠:15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ842 タイトル15―商取引 § 637d
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限に使用されるNARAカテゴリ範囲:15 USC 638(k)(2)で参照されている、政府データベース内の特定の「Small Business Innovation Research Program」および「Small Business Technology Transfer Program」に関する情報。
- この権限で使用されるDoDカテゴリの範囲: 政府のデータベース内にある特定のSmall Business Innovation Research Program(SBIR)およびSmall Business Technology Transfer Program(STTR)情報に関連します。SBIR - 連邦機関の研究または研究開発の一部が、小規模企業への授与のため、統一されたプロセスを通じて確保されるプログラムです。STTR - 連邦機関の学外研究または研究開発の一部が、共同研究開発のために小規模企業への授与のため、統一されたプロセスを通じて確保されるプログラムです。
- 15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリの対象範囲:「Small Business Innovation Research Program」と「Small Business Technology Transfer Program」に関する政府データベースの情報に関連し、15 USC 638(k)(2)で参照されているもの。
- DoDカテゴリの範囲:政府データベース内の特定のSmall Business Innovation Research Program(SBIR)およびSmall Business Technology Transfer Program(STTR)に関する情報に関係します。SBIR―連邦機関の研究または研究開発の一部を、小規模事業者への一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。STTR―連邦機関の場外研究または研究開発の一部を、小規模事業者との協力による研究開発のために一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。
- 抽出された権限条件: (4) 連邦機関の小規模企業イノベーション研究プログラムおよび小規模企業技術移転プログラムに参加する機会をすべての資格があり関心のある小規模企業に保証するためのソースファイルおよび情報プログラムの開発と維持;(5) 参加機関と協調してSBIRおよびSTTRの募集スケジュールを調整し、小規模企業が募集に応える機会を最大化するためのマスターリリーススケジュールを準備すること;(6) 参加連邦機関内のSBIRおよびSTTRプログラムの運用を独自に調査および監視すること;(7) 上院小規模企業委員会および下院科学委員会と小規模企業委員会に少なくとも年1回、連邦機関のSBIRおよびSTTRプログラムおよびこれらプログラムに関連する行政の情報および監視活動について報告すること、これには以下が含まれる— (A) (g)(8)および(o)(9)に基づいて収集された成果と結果に関するデータ;(B) HUBZone小規模企業またはベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファームによる投資を受けた企業(複数のベンチャーキャピタル運用会社、ヘッジファンドに多数所有されているものを含む)から受け取った提案の数および賞与の数と総額...
- 抽出された権限条件: ページ848 TITLE 15—COMMERCE AND TRADE § 638 検索可能で最新の電子データベースを含み— (A) 連邦機関からPhase IまたはPhase IIのSBIRまたはSTTR賞を受けた各小規模企業の名前、規模、所在地、および管理者により割り当てられた識別番号;(B) その小規模企業が受けた各Phase IまたはPhase IIのSBIRまたはSTTR賞の説明、含む— (i) 小規模企業によりそのように特定された独占情報を除く、賞によって資金提供されたプロジェクトの要約;(ii) 賞を行う連邦機関;(iii) 賞の日時および金額;(C) SBIRまたはSTTR賞が行われた製品またはサービスの商業応用のために設立された事業体または子会社の識別;(D) 本タイトルのセクション657e(d)で要求されるメンターおよびメンタリングネットワークに関する情報;(E) STTRプログラムの支援に関してのみ— (i) 支援されたSTTRプロジェクトにおける共同研究の開始者が小規模企業か研究機関か;(ii) 支援されたSTTRプロジェクトに関連する技術を小規模企業か研究機関のどちらが起源としたか...
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Naraの権限行:15 USC 638(k)(4) | 状態: 基本 | バナー: CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理: 本命令において使用される用語: (a) 「Small Business Innovation Research (SBIR) program」とは、小規模企業法(15 U.S.C. 638(e)(4))の第9(e)(4)条に言及されるプログラムを意味する;(b) 「Small Business Technology Transfer (STTR) program」とは、小規模企業法(15 U.S.C. 638(e)(6))の第9(e)(6)条に言及されるプログラムを意味する;(c) 「research and development」とは、小規模企業法(15 U.S.C. 638(e)(5))の第9(e)(5)条に定められた活動を意味する;(d) 「manufacturing-related」とは以下に関連することを意味する: (i) 製造プロセス、設備およびシステム;または (ii) 製造労働力の技能および保護。
- 抽出された権限管理: (j) 小規模企業庁による小規模企業イノベーション研究プログラムの一般的運営に関する方針指令 (1) 方針指令 小規模企業庁は、連邦調達政策局管理者、科学技術政策局長官、および管理予算局の政府間関係部門と協議の上、1982年7月22日から120日以内に、連邦政府内SBIRプログラムの一般的運営に関する方針指令を発行するものとし、以下を含む事項を定める— (A) 簡素化され標準化され、かつタイムリーなSBIR勧誘;(B) 計画的資金調達プロセス、これには (i) 提案書の迅速な受領およびレビュー;(ii) 適切であれば少なくともPhase II提案に対する外部ピアレビュー;(iii) 提案において提供された独占情報の保護;(iv) 受賞者の選定;(v) 契約履行によって生成されたデータに対する小規模企業の権利保持;(vi) 機関が小規模企業に提供した財産の権利移転、当該移転が機関による財産回収より費用効果的である場合;(vii) 費用分担;および (viii) 費用原則および支払スケジュール...
- 抽出された権限管理: ページ845、TITLE 15—COMMERCE AND TRADE § 638 (f) SBIRプログラムのための連邦政府機関の支出 (1) 必要な支出額 段落(2)(B)に定める場合を除き、1992会計年度またはそれ以降の任意の会計年度において、研究または研究開発に対する外部予算が1億ドルを超える各連邦機関は、小規模事業者との間で以下の額を支出しなければならない。 (A) 1993年および1994会計年度のそれぞれにおいて当該予算の1.5パーセント以上; (B) 1995年および1996会計年度のそれぞれにおいて当該予算の2.0パーセント以上; (C) 1997年から2011年までの各会計年度のそれぞれにおいて当該予算の2.5パーセント以上; (D) 2012会計年度において当該予算の2.6パーセント以上; (E) 2013会計年度において当該予算の2.7パーセント以上; (F) 2014会計年度において当該予算の2.8パーセント以上; (G) 2015会計年度において当該予算の2.9パーセント以上; (H) 2016会計年度において当該予算の3.0パーセント以上;および (I) 2017会計年度およびそれ以降の各会計年度において当該予算の3.2パーセント以上、特に本節の要件、方針指示、および同節の下で発行された規制を満たすSBIRプログラムに関連してこれらの額を支出するものとする。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節この命令で使用される用語: (a) ‘‘Small Business Innovation Research (SBIR) program’’とはSmall Business Act(小規模事業法) セクション9(e)(4)(15 U.S.C. 638(e)(4))を指すプログラムをいう。 (b) ‘‘Small Business Technology Transfer (STTR) program’’とはSmall Business Act セクション9(e)(6)(15 U.S.C. 638(e)(6))を指すプログラムをいう。 (c) ‘‘research and development’’はSmall Business Act セクション9(e)(5)(15 U.S.C. 638(e)(5))に定められた活動をいう。 (d) ‘‘manufacturing-related’’は以下に関することをいう: (i) 製造工程、設備およびシステム; または (ii) 製造作業者の技能および保護。
抽出された権限の一節 2(j) 小規模事業管理局による小規模事業イノベーション研究プログラムの一般的運営に関する方針指示 (1) 方針指示 小規模事業管理局は、連邦調達政策局管理者、科学技術政策局長、および管理予算局の政府間担当部と協議のうえ、1982年7月22日から120日以内に、連邦政府内のSBIRプログラムの一般的運営に関する方針指示を発行するものとし、これには以下が含まれる。 (A) 簡素化され標準化されたタイムリーなSBIR公募; (B) 以下を提供する簡素化された標準化資金調達処理— (i) 提案の迅速な受領およびレビュー; (ii) 適切な場合には少なくともフェーズII提案に対する外部査読; (iii) 提案に提供された専有情報の保護; (iv) 受賞者の選定; (v) 契約遂行において小規模事業者が生成したデータの権利の保持; (vi) 財産のタイトル移転、該当する場合、機関から小規模事業者への移転は、機関による財産回収よりも費用効果的である場合に実施; (vii) 費用分担; (viii) 費用原則および支払スケジュール。