CUI エクスプローラー

Small Business Research and Technology

15 USC 638(k)(2)に言及されている政府データベース内の特定の「Small Business Innovation Research Program(小規模企業技術革新研究プログラム)」および「Small Business Technology Transfer Program(小規模企業技術移転プログラム)」の情報に関連します。

レジストリ状態NARA と DoD
マーキングSBIZ
組織別インデックスグループ調達および取得
更新日2026-05-15

このページは、抽出された CUI レジストリおよび権限分析をクロール可能なテキストとして公開します。フィルター、比較、音声エージェントに沿った学習には対話型エクスプローラーを使用します。

レジストリ比較

項目 NARA レジストリ DoD レジストリ
カテゴリー説明 15 USC 638(k)(2)に言及されている政府データベース内の特定の「Small Business Innovation Research Program(小規模企業技術革新研究プログラム)」および「Small Business Technology Transfer Program(小規模企業技術移転プログラム)」の情報に関連します。 政府データベースにおける特定の小規模企業イノベーション研究プログラム(SBIR)および小規模企業技術移転プログラム(STTR)情報に関連します。SBIR - 連邦機関の研究または研究開発活動の一部を、小規模企業に均一な手続きで授与することを目的としたプログラム。STTR - 連邦機関の外部研究または研究開発活動の一部を、小規模企業に均一な手続きで授与し、共同研究および開発を行うことを目的としたプログラム。
カテゴリーマーキング SBIZ SBIZ
バナーマーキング CUI 対応する項目なし
Basic または Specified Basic 対応する項目なし
権限 15 USC 638(k)(4) 15 USC 638(k)(4)
適用される DoD ポリシー 対応する項目なし 記載なし
必須警告文 対応する項目なし 記載なし
必須共有制御 CUI 記載なし
対応する項目なし SBIRプログラムのフェーズIまたはフェーズII、またはSTTRプログラムに基づく小規模事業提案に関与する個人のPII(個人を特定できる情報)、ベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、またはプライベートエクイティファームの投資に関する情報、SBIRプログラムまたはSTTRプログラムのプロジェクトを実施する主要人物の氏名および役職、SBIRプログラムまたはSTTRプログラムの賞を受けた事業の従業員数または従業員に関する情報、機関の内部人事規則および慣行にのみ関連する情報、取引秘密および個人から取得した商業的または財務的情報、訴訟において機関以外の当事者に法的に入手可能ではない特権的または機密の機関間または機関内覚書や文書、個人のプライバシーの明らかに不当な侵害となる人事および医療ファイル類似のファイル、井戸に関する地質学的および地球物理的情報およびデータ(地図を含む)、金融機関の規制または監督の責任を持つ機関のために、またはその代理で、または使用のために作成された検査、運用、または状態報告に含まれるか関連する情報、法執行目的で収集された記録または情報、土地のリモートセンシング情報、個人のプライバシーを著しく侵害する情報、秘密の人間情報源の身元を明かす情報、またはその情報源や方法の不正開示が米国の国家安全保障の利益を損なう情報、量的破壊兵器の開発または使用に寄与する情報、米国の暗号学的システムまたは活動を損なう情報、米国兵器システム内の最先端技術の適用を損なう情報、米国と外国政府間の関係を損ねる情報、または米国の進行中の外交活動を損なう情報、機密商業情報、管理局により小規模事業に割り当てられた名前、規模、場所および識別番号、関連プロジェクトの概要、プロジェクトの特定の目的、小規模事業の従業員数、プロジェクトを実行する主要人物の氏名および役職、それぞれの小規模事業における役職および連絡先情報、各人物のプロジェクトへの貢献度合い、複数のベンチャーキャピタル運営会社、ヘッジファンドまたはプライベートエクイティファームによる過半数所有の有無、申請を行う連邦機関とSBIRまたはSTTRプログラムでの申請審査および賞の授与を担当する連邦機関内の担当者または部局の連絡先、小規模事業がフェーズIIの賞を受けた場合に自主的に提出する、その賞の成果および結果をさらに説明する叙述情報
レジストリ日付 July 30, 2025 2026-05-15

権限分析

権限の表題
レジストリ権限証拠を編纂済み。一次権限テキスト分析は保留中。
権限
15 USC 638(k)(4)
情報源の時点
NARA最終レビュー日:2025年7月30日|DoD詳細アクセス日:2026年5月15日
権限の作用
NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。

発動条件

  • NARAカテゴリの対象範囲:「Small Business Innovation Research Program」と「Small Business Technology Transfer Program」に関する政府データベースの情報に関連し、15 USC 638(k)(2)で参照されているもの。
  • DoDカテゴリの範囲:政府データベース内の特定のSmall Business Innovation Research Program(SBIR)およびSmall Business Technology Transfer Program(STTR)に関する情報に関係します。SBIR―連邦機関の研究または研究開発の一部を、小規模事業者への一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。STTR―連邦機関の場外研究または研究開発の一部を、小規模事業者との協力による研究開発のために一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。

対象情報

  • SBIRプログラムまたはSTTRプログラムのフェーズIまたはフェーズIIの小規模事業提案に関連する個人のPII
  • ベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、またはプライベートエクイティファームの投資に関する情報
  • SBIRプログラムまたはSTTRプログラムのプロジェクトを実施する主要人物の氏名および役職
  • SBIRプログラムまたはSTTRプログラムの賞を受けた事業の従業員数または従業員に関する情報
  • 機関の内部人事規則および慣行にのみ関連する情報
  • 個人から取得した取引秘密および商業的または財務的情報、訴訟で機関以外の当事者に法的に入手不可な特権的または機密の機関間または機関内覚書や文書
  • 開示が明らかに不当な個人のプライバシー侵害となる人事および医療ファイルおよび類似ファイル
  • 井戸に関する地質学的および地球物理的情報およびデータ(地図を含む)
  • 金融機関の規制または監督を担う機関のために、またはその代理として、または使用のために作成された検査、運用、または状態報告に含まれる、または関連する情報、法執行目的で収集された記録または情報
  • 土地のリモートセンシング情報
  • 具体的な情報で、明らかに不当な個人のプライバシー侵害を構成するもの、秘密の人間情報源の身元を明らかにするもの、または情報源や方法の不正開示が米国の国家安全保障の利益を損なう情報源・方法に関するもの
  • 大量破壊兵器の開発または使用を助長する情報
  • 米国の暗号化システムまたは活動を損なう情報
  • 米国兵器システム内の最先端技術の適用を阻害する情報。また、米国と外国政府との関係を損なう情報や、米国の進行中の外交活動を弱体化させる情報
  • 機密商業情報
  • 小規模事業者の名前、規模、所在地および管理局によって割り当てられた識別番号;(ii)該当するプロジェクトの概要;(iii)プロジェクトの具体的な目的;(iv)小規模事業者の従業員数;(v)プロジェクトを遂行する主要人物の氏名および役職、それぞれの小規模事業における役職、及び各主要人物の連絡先情報;(vi)(v)で述べられる各人物がプロジェクトに貢献する労力の割合;(vii)小規模事業者が複数のベンチャーキャピタル運営会社、ヘッジファンド、またはプライベートエクイティファームによって多数所有されているかどうか;および(viii)申請を受ける連邦機関とSBIRプログラムまたはSTTRプログラムにおける申請の審査および受賞を担当する連邦機関内の担当者または事務所の連絡先。
  • フェーズIIの賞を受けた小規模事業者が、その賞の成果および結果をさらに説明するために自主的に提出する叙述的情報
  • レジストリ記述情報:15 USC 638(k)(2)で参照されている、政府データベース内の特定の「Small Business Innovation Research Program」および「Small Business Technology Transfer Program」に関する情報。
  • DoD記載情報:政府データベース内の特定のSmall Business Innovation Research Program(SBIR)およびSmall Business Technology Transfer Program(STTR)に関する情報に関連します。SBIR―連邦機関の研究または研究開発の一部を、小規模事業者への一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。STTR―連邦機関の場外研究または研究開発の一部を、小規模事業者との協力による研究開発のために一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。

Specified 管理

Nara 基本または指定
基本
Nara 権限行
15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI
Nara バナーマーキング
CUI

保護および共有制御

NARA レジストリ
CUI
DoD レジストリ
記載なし
権限分析
レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
Basic または Specified
優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。

関連権限

権限ごとの詳細

15 USC 638(k)(4)

記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行:15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI。
  • DoD権限行:15 USC 638(k)(4)。このカテゴリに対してDoDはこの引用を示しているが、このDoD詳細ページでは個別のBasic/Specifiedフィールドは表示しない。
  • 関連権限証拠:15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
  • レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
  • このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。

抽出された権限の意味

  • ページ842 タイトル15―商取引 § 637d
  • レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。

適用条件

  • この権限に使用されるNARAカテゴリ範囲:15 USC 638(k)(2)で参照されている、政府データベース内の特定の「Small Business Innovation Research Program」および「Small Business Technology Transfer Program」に関する情報。
  • この権限で使用されるDoDカテゴリの範囲: 政府のデータベース内にある特定のSmall Business Innovation Research Program(SBIR)およびSmall Business Technology Transfer Program(STTR)情報に関連します。SBIR - 連邦機関の研究または研究開発の一部が、小規模企業への授与のため、統一されたプロセスを通じて確保されるプログラムです。STTR - 連邦機関の学外研究または研究開発の一部が、共同研究開発のために小規模企業への授与のため、統一されたプロセスを通じて確保されるプログラムです。
  • 15 USC 638(k)(4) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの対象範囲:「Small Business Innovation Research Program」と「Small Business Technology Transfer Program」に関する政府データベースの情報に関連し、15 USC 638(k)(2)で参照されているもの。
  • DoDカテゴリの範囲:政府データベース内の特定のSmall Business Innovation Research Program(SBIR)およびSmall Business Technology Transfer Program(STTR)に関する情報に関係します。SBIR―連邦機関の研究または研究開発の一部を、小規模事業者への一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。STTR―連邦機関の場外研究または研究開発の一部を、小規模事業者との協力による研究開発のために一貫した手続きによる授与に確保するプログラムです。
  • 抽出された権限条件: (4) 連邦機関の小規模企業イノベーション研究プログラムおよび小規模企業技術移転プログラムに参加する機会をすべての資格があり関心のある小規模企業に保証するためのソースファイルおよび情報プログラムの開発と維持;(5) 参加機関と協調してSBIRおよびSTTRの募集スケジュールを調整し、小規模企業が募集に応える機会を最大化するためのマスターリリーススケジュールを準備すること;(6) 参加連邦機関内のSBIRおよびSTTRプログラムの運用を独自に調査および監視すること;(7) 上院小規模企業委員会および下院科学委員会と小規模企業委員会に少なくとも年1回、連邦機関のSBIRおよびSTTRプログラムおよびこれらプログラムに関連する行政の情報および監視活動について報告すること、これには以下が含まれる— (A) (g)(8)および(o)(9)に基づいて収集された成果と結果に関するデータ;(B) HUBZone小規模企業またはベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ・ファームによる投資を受けた企業(複数のベンチャーキャピタル運用会社、ヘッジファンドに多数所有されているものを含む)から受け取った提案の数および賞与の数と総額...
  • 抽出された権限条件: ページ848 TITLE 15—COMMERCE AND TRADE § 638 検索可能で最新の電子データベースを含み— (A) 連邦機関からPhase IまたはPhase IIのSBIRまたはSTTR賞を受けた各小規模企業の名前、規模、所在地、および管理者により割り当てられた識別番号;(B) その小規模企業が受けた各Phase IまたはPhase IIのSBIRまたはSTTR賞の説明、含む— (i) 小規模企業によりそのように特定された独占情報を除く、賞によって資金提供されたプロジェクトの要約;(ii) 賞を行う連邦機関;(iii) 賞の日時および金額;(C) SBIRまたはSTTR賞が行われた製品またはサービスの商業応用のために設立された事業体または子会社の識別;(D) 本タイトルのセクション657e(d)で要求されるメンターおよびメンタリングネットワークに関する情報;(E) STTRプログラムの支援に関してのみ— (i) 支援されたSTTRプロジェクトにおける共同研究の開始者が小規模企業か研究機関か;(ii) 支援されたSTTRプロジェクトに関連する技術を小規模企業か研究機関のどちらが起源としたか...

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • Naraの権限行:15 USC 638(k)(4) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
  • 抽出された権限管理: 本命令において使用される用語: (a) 「Small Business Innovation Research (SBIR) program」とは、小規模企業法(15 U.S.C. 638(e)(4))の第9(e)(4)条に言及されるプログラムを意味する;(b) 「Small Business Technology Transfer (STTR) program」とは、小規模企業法(15 U.S.C. 638(e)(6))の第9(e)(6)条に言及されるプログラムを意味する;(c) 「research and development」とは、小規模企業法(15 U.S.C. 638(e)(5))の第9(e)(5)条に定められた活動を意味する;(d) 「manufacturing-related」とは以下に関連することを意味する: (i) 製造プロセス、設備およびシステム;または (ii) 製造労働力の技能および保護。
  • 抽出された権限管理: (j) 小規模企業庁による小規模企業イノベーション研究プログラムの一般的運営に関する方針指令 (1) 方針指令 小規模企業庁は、連邦調達政策局管理者、科学技術政策局長官、および管理予算局の政府間関係部門と協議の上、1982年7月22日から120日以内に、連邦政府内SBIRプログラムの一般的運営に関する方針指令を発行するものとし、以下を含む事項を定める— (A) 簡素化され標準化され、かつタイムリーなSBIR勧誘;(B) 計画的資金調達プロセス、これには (i) 提案書の迅速な受領およびレビュー;(ii) 適切であれば少なくともPhase II提案に対する外部ピアレビュー;(iii) 提案において提供された独占情報の保護;(iv) 受賞者の選定;(v) 契約履行によって生成されたデータに対する小規模企業の権利保持;(vi) 機関が小規模企業に提供した財産の権利移転、当該移転が機関による財産回収より費用効果的である場合;(vii) 費用分担;および (viii) 費用原則および支払スケジュール...
  • 抽出された権限管理: ページ845、TITLE 15—COMMERCE AND TRADE § 638 (f) SBIRプログラムのための連邦政府機関の支出 (1) 必要な支出額 段落(2)(B)に定める場合を除き、1992会計年度またはそれ以降の任意の会計年度において、研究または研究開発に対する外部予算が1億ドルを超える各連邦機関は、小規模事業者との間で以下の額を支出しなければならない。 (A) 1993年および1994会計年度のそれぞれにおいて当該予算の1.5パーセント以上; (B) 1995年および1996会計年度のそれぞれにおいて当該予算の2.0パーセント以上; (C) 1997年から2011年までの各会計年度のそれぞれにおいて当該予算の2.5パーセント以上; (D) 2012会計年度において当該予算の2.6パーセント以上; (E) 2013会計年度において当該予算の2.7パーセント以上; (F) 2014会計年度において当該予算の2.8パーセント以上; (G) 2015会計年度において当該予算の2.9パーセント以上; (H) 2016会計年度において当該予算の3.0パーセント以上;および (I) 2017会計年度およびそれ以降の各会計年度において当該予算の3.2パーセント以上、特に本節の要件、方針指示、および同節の下で発行された規制を満たすSBIRプログラムに関連してこれらの額を支出するものとする。

権限の抜粋

最も関連性の高い抽出権限の一節

この命令で使用される用語: (a) ‘‘Small Business Innovation Research (SBIR) program’’とはSmall Business Act(小規模事業法) セクション9(e)(4)(15 U.S.C. 638(e)(4))を指すプログラムをいう。 (b) ‘‘Small Business Technology Transfer (STTR) program’’とはSmall Business Act セクション9(e)(6)(15 U.S.C. 638(e)(6))を指すプログラムをいう。 (c) ‘‘research and development’’はSmall Business Act セクション9(e)(5)(15 U.S.C. 638(e)(5))に定められた活動をいう。 (d) ‘‘manufacturing-related’’は以下に関することをいう: (i) 製造工程、設備およびシステム; または (ii) 製造作業者の技能および保護。

抽出された権限の一節 2

(j) 小規模事業管理局による小規模事業イノベーション研究プログラムの一般的運営に関する方針指示 (1) 方針指示 小規模事業管理局は、連邦調達政策局管理者、科学技術政策局長、および管理予算局の政府間担当部と協議のうえ、1982年7月22日から120日以内に、連邦政府内のSBIRプログラムの一般的運営に関する方針指示を発行するものとし、これには以下が含まれる。 (A) 簡素化され標準化されたタイムリーなSBIR公募; (B) 以下を提供する簡素化された標準化資金調達処理— (i) 提案の迅速な受領およびレビュー; (ii) 適切な場合には少なくともフェーズII提案に対する外部査読; (iii) 提案に提供された専有情報の保護; (iv) 受賞者の選定; (v) 契約遂行において小規模事業者が生成したデータの権利の保持; (vi) 財産のタイトル移転、該当する場合、機関から小規模事業者への移転は、機関による財産回収よりも費用効果的である場合に実施; (vii) 費用分担; (viii) 費用原則および支払スケジュール。