18 USC 3509(m)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:18 USC 3509(m) | 状態:指定済み | バナー:CUI//SP-CHLD。
- NARA制裁欄:18 USC 403。
- DoD権限行:18 USC 3509(m)。DoDはこのカテゴリーにこの引用をリストしている;このDoD詳細ページは別個の基本/指定済みフィールドを表示していない。
- 関連権限証拠:18 USC 3509(m) | 状態:指定済み | バナー:CUI//SP-CHLD | 制裁:18 USC 403
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定コンテキスト:指定済み、CUI//SP-CHLD。リンクされた権限文書は、情報がこのCUIカテゴリーに該当する時期を判断するのに役立つカテゴリーの範囲や適用性に関する言語を含む。リンクされた権限文書は、開示、アクセス、保護、公開、頒布または配布管理に関連する取り扱いに関する言語を含む。リンクされた権限文書は、違反、罰則、制裁、または執行に関する言語を含み、不適切な取り扱いに対する結果に影響する可能性がある。
- このカテゴリーのレジストリ指定は、バナーCUI//SP-CHLD付きの指定済みである。
抽出された権限の意味
- ページ719 タイトル18—犯罪および刑事手続き § 3509
- レジストリ指定コンテキスト:指定済み、CUI//SP-CHLD。リンクされた権限文書は、情報がこのCUIカテゴリーに該当する時期を判断するのに役立つカテゴリーの範囲や適用性に関する言語を含む。リンクされた権限文書は、開示、アクセス、保護、公開、頒布または配布管理に関連する取り扱いに関する言語を含む。リンクされた権限文書は、違反、罰則、制裁、または執行に関する言語を含み、不適切な取り扱いに対する結果に影響する可能性がある。
適用条件
- NARAカテゴリー範囲:18 USC 2256(8)より「child pornography」とは、性的に露骨な行為を含むあらゆる視覚的描写であり、写真、映画、ビデオ、絵、または電子的、機械的またはその他の手段によって作成または生成されたコンピュータ画像や絵を含み、以下のいずれかに該当するものを意味する。 (A) その視覚的描写の作成に未成年者が性的に露骨な行為を行うことを用いている場合;(B) その視覚的描写が未成年者の性的に露骨な行為のデジタル画像、コンピュータ画像、またはコンピュータ生成画像であるか、それと区別がつかない場合;または (C) その視覚的描写が特定可能な未成年者が性的に露骨な行為を行っているかのように作成、適応、改変されている場合。
- DoDカテゴリー範囲:あらゆる視覚的描写、これには写真、映画、ビデオ、絵、または電子的、機械的、その他の手段で作成または生成されたコンピュータ画像・絵も含む、性的に露骨な行為の描写であり、(A) その描写の制作に未成年者が性的に露骨な行為を行うことを用いている場合;(B) その描写が未成年者の性的に露骨な行為のデジタル画像、コンピュータ画像、またはコンピュータ生成画像である、もしくはそれと区別できない場合;または (C) 特定識別可能な未成年者が性的に露骨な行為をしているように見えるように作成、改変、適応されている場合。
- 18 USC 3509(m) | 状態:指定済み | バナー:CUI//SP-CHLD | 制裁:18 USC 403
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:特定済み。権限ごとのNARAステータス値:特定済み。NARAバナーマーキング証拠:CUI//SP-CHLD。このレジストリエビデンスはここに保存されており、当該カテゴリの詳細な一次法規分析は現在保留中です。
- NARAカテゴリ範囲:18 USC 2256(8)より「child pornography」とは、性的に露骨な行為を描写した写真、映画、ビデオ、画像、コンピューターもしくはコンピューター生成の画像または写真など、電子的、機械的またはその他の手段で作成または制作されたいかなる視覚的な描写を意味し、(A) その視覚的描写の制作に児童が性的に露骨な行為を行うことが含まれているもの、(B) 当該視覚的描写が児童が性的に露骨な行為を行うもの、またはそれと見分けがつかないデジタル画像、コンピューター画像、もしくはコンピューター生成画像であるもの、(C) 明確に識別可能な児童が性的に露骨な行為を行っているように作成、改変または修正されたもの。
- DoDカテゴリ範囲:性的に露骨な行為を描写した写真、映画、ビデオ、画像、コンピューターもしくはコンピューター生成の画像または写真など、電子的、機械的またはその他の手段で作成または制作されたいかなる視覚的な描写であって、(A) その制作に児童が性的に露骨な行為を行うことが含まれるもの、(B) 当該視覚的描写が児童が性的に露骨な行為を行うもの、またはそれと見分けがつかないデジタル画像、コンピューター画像、もしくはコンピューター生成画像であるもの、(C) 明確に識別可能な児童が性的に露骨な行為を行っているように作成、改変または修正されたもの。
- 抽出された権限条件:法定後見人は、弁護士の作業成果を除き、子どものために効果的に擁護活動をするために必要なすべての報告書、評価、記録へのアクセスを持つことができる。
- 抽出された権限条件:情報要求に対する司法審査 (a) 本条2709(b)、フェアクレジット報告法626(a)または(b)あるいは627(a)条、金融プライバシー法1114(a)(5)(A)、または1947年国家安全保障法802(a)条に基づく記録、報告、その他情報の要求の受領者は、その人物または機関が事業を行うか居住する管轄米国地方裁判所において、要求を修正または破棄する命令の申立てを行うことができる。
- 抽出された権限条件:(b) 非開示。— (1) 一般規定.— (A) 通知.—本条2709条、フェアクレジット報告法626または627条(15 U.S.C. 1681u及び1681v)、1978年金融プライバシー法1114条(12 U.S.C.
- 抽出された権限条件:ページ720 TITLE 18—CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE § 3509 (4) 「身体的傷害」とは、裂傷、骨折、火傷、内傷、重度のあざ、または深刻な身体的損傷を含む。(5) 「精神的傷害」とは、重度の不安、うつ病、引きこもりまたは外向的攻撃行動、あるいはこれらの行動の組み合わせを示して心理的または知的機能に害を与えることであり、行動、感情反応または認知の変化で示される場合がある。(6) 「搾取」とは児童ポルノまたは児童売春を意味する。(7) 「多職種児童虐待チーム」とは、児童虐待事案処理のために必要な援助を調整する保健、社会福祉、法執行、法律サービス機関の代表者で構成される専門チームをいう。(8) 「性的虐待」とは、子どもに性的に露骨な行為を行わせる、または他の人に行わせるための雇用、使用、説得、誘導、誘惑、または強要、あるいは児童への暴行、性的虐待、売春その他の性的搾取や近親相姦を含む。(9) 「性的に露骨な行為」とは、実際のまたは模擬の— (A) 性交、これには性器-性器、口-性器、肛門-性器、または口-肛門接触による性的接触を含む、…
- 抽出された権限条件:(2)(A) 連邦刑事手続規則第16条にかかわらず、裁判所は、政府が被告に対し物件または資料を合理的に利用可能にしている限り、児童ポルノ(本条2256条で定義される)に該当する物件または資料の複写、撮影、複製、その他模倣の請求を刑事手続において被告に認めてはならない。
保護および共有制御
- NARAレジストリ管理証拠:状態 指定済み;バナー表示 CUI//SP-CHLD。
- Nara基本または指定:指定済み
- NARA権限行:18 USC 3509(m) | 状態:指定済み | バナー:CUI//SP-CHLD | 制裁:18 USC 403
- NARAバナー表示:CUI//SP-CHLD
- NARA制裁:18 USC 403
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:(d) プライバシー保護— (1) 情報の機密性— (A) 刑事手続に関連し、サブパラグラフ(B)に記載される役割を担う者は— (i) 子どもの名前または他の情報を示すすべての文書を、その内容を知る必要のない者がアクセスできない安全な場所に保管すること;(ii) 前記(i)で述べた文書またはそれに含まれる子どもに関する情報を、その手続きに参加していることで当該情報を知る理由のある者にのみ開示すること。
- 抽出された権限管理:法定後見人は、子どもの効果的な擁護に必要なすべての報告書、評価、記録(弁護士の作業成果を除く)にアクセスを持つことができる。
- 抽出された権限管理:(大陪審資料へのアクセスの範囲は、通常被害者およびその代理人に提供されるアクセスに限定される。)法定後見人は、子どもへの資源および特別サービスの提供を統括し調整するものとする。
- 抽出された権限管理:子どもの証言は、裁判所が命令を許可する根拠として特定した事項に限定されるべきである。
- 抽出された権限管理:(3) 保護命令— (A) いずれかの人の申し立てにより、裁判所は手続き中に子どもの名前またはその他の情報の公表から子どもを保護する命令を発することができる。ただし、裁判所がその公表が子どもに著しい害をもたらす可能性があると判断した場合。
- 抽出された権限管理:(2)(A) 連邦刑事手続規則第16条にかかわらず、裁判所は、政府が被告に対し物件または資料を合理的に利用可能にしている場合には、児童ポルノ(本条2256条で定義される)に該当する物件や資料の複写、撮影、複製、その他模倣の請求を刑事手続にて被告に認めてはならない。
- 抽出された権限管理:(k) 民事訴訟の停止— 子どもの身体的損害または傷害に対する賠償請求訴訟が存在する場合において、同じ出来事に起因し子どもが被害者となる刑事訴訟が進行中であれば、民事訴訟はすべての刑事訴訟段階の終了まで停止され、刑事訴訟中に民事訴訟について言及することは禁止される。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(d) プライバシー保護.— (1) 情報の機密性.—(A) 刑事手続に関して、(B)に記述された役割で行動する者は— (i) 子どもの名前またはそれに関するその他の情報を開示するすべての文書を、その内容を知る正当な理由のない者がアクセスできない安全な場所に保管しなければならない; および (ii) (i)項で説明された文書またはその中の子どもに関する情報は、手続きに参加することによってその情報を知る正当な理由のある者にのみ開示すること。
抽出された権限の一節 2法定代理人(guardian ad litem)は、子どものために効果的に擁護するために必要な弁護士のワークプロダクトを除くすべての報告書、評価、および記録にアクセスすることができる。
抽出された権限の一節 3(陪審員資料へのアクセス範囲は、被害者とその代表者に通常提供されているアクセス権に限定される。) 法定代理人は、子どもへの資源と特別なサービスの提供をまとめて調整しなければならない。
抽出された権限の一節 4子どもの証言は、裁判所が令状付与の根拠として指定した事項に限定されるものとする。
抽出された権限の一節 5(3) 保護命令.—(A) いかなる者の申立てにより、裁判所は、手続中に子どもの名前やその他の情報の公表を防ぐ保護命令を出すことができる。ただし、その開示が子どもにとって有害である可能性が重大であると裁判所が判断した場合に限る。
抽出された権限の一節 6情報の請求に対する司法審査 (a) 本項2709(b)条、フェアクレジット報告法の626(a)または(b)条、または627(a)条、財務プライバシー権法の1114(a)(5)(A)条、あるいは1947年国家安全保障法の802(a)条に基づく記録、報告、その他の情報の請求を受けた者は、当該者または団体が事業を行うか居住する地区の米国地区裁判所に対し、その請求を変更または取り消す命令を求める請願を提出することができる。