54 USC 307103
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:54 USC 307103 | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-HISTP。
- DoD権限行:54 USC 307103。DoDは本カテゴリのため本引用をリストしているが、このDoD詳細ページには別の基本/指定フィールドは表示されていない。
- 関連権限証拠:54 USC 307103 | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-HISTP
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定文脈:指定済み、CUI//SP-HISTP。関連付けられた権限テキストには、本CUIカテゴリに該当する情報を判断する際に役立つカテゴリ範囲または適用性言語が含まれている。権限テキストには、情報の開示、アクセス、保護、公開、配布、配給制御に関する言語が含まれている。誤取扱いに対する結果に影響を与える違反、罰則、制裁または執行言語も含まれている。
- 本カテゴリのレジストリ指定は、バナーCUI//SP-HISTP付きの指定済みである。
抽出された権限の意味
- ページ123 タイトル54—国立公園管理局および関連プログラム § 307101
- レジストリ指定文脈:指定済み、CUI//SP-HISTP。関連付けられた権限テキストには、本CUIカテゴリに該当する情報を判断する際に役立つカテゴリ範囲または適用性言語が含まれている。権限テキストには、情報の開示、アクセス、保護、公開、配布、配給制御に関する言語が含まれている。誤取扱いに対する結果に影響を与える違反、罰則、制裁または執行言語も含まれている。
適用条件
- 本権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:歴史的財産の位置、性格、所有権に関連。
- 本権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:歴史的財産の位置、性格、所有権に関連。
- 54 USC 307103 | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-HISTP
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:指定済み。権限ごとのNARAステータス値:指定済み。NARAバナーマーキング証拠:CUI//SP-HISTP。本カテゴリの詳細な一次法または規制テキストの分析は保留中であるが、レジストリ証拠はここに保存されている。
- NARAカテゴリ範囲:歴史的財産の位置、性格、所有権に関連。
- 抽出された権限条件:ページ123 タイトル54—国立公園管理局および関連プログラム § 307101 (b) ガイドライン。—国立登録簿に掲載される資格のある歴史的財産の保存を促進するために、長官は評議会と相談のうえ、連邦、州、部族の歴史的保存プログラムが本部門の適用を受ける場合、以下を含む計画を策定するためのガイドラインを公布するものとする— (1) 研究上の意義が実証されている、または見込まれる歴史的財産(建築物、保存物、考古学的財産を含む)の所有者に対し、歴史的財産の保護の必要性および利用可能な保護手段に関する情報を提供すること; (2) 所有者に歴史的財産をそのまま保持し保存することを奨励し、歴史的財産や保存用地役権の寄付について受けられる税制優遇や助成金について所有者に情報提供すること; (3) ネイティブアメリカンの文化的物品(Native American Graves Protection and Repatriation Act (25 U.S.C. のセクション2の意味するところに基づく)を奨励すること。
- 抽出された権限条件:60暦日以内に、委員会がそのような決議について報告を行ったか更なる審議を解任された場合、規則は公布後90暦日の連続会期以降に効力を発することができる。ただし、不承認の場合は除く。
- 抽出された権限条件:情報へのアクセス (a) 開示差止権限。—連邦機関の長または本部門に基づく助成金を受けるその他の公的職員は、内務長官と協議のうえ、歴史的財産の位置、性格または所有権に関する情報の開示が以下を引き起こすおそれがあると判断した場合、その情報の公開を差し控えるものとする: (1) 重大なプライバシー侵害を引き起こす;(2) 歴史的財産に損害を与えるリスク;(3) 実践者による伝統的な宗教的場所の利用を妨げる。
- 抽出された権限条件:定義 本章において「長官」とはアメリカ戦場保護プログラムを通じて行動する長官を意味する。
保護および共有制御
- NARAレジストリ管理証拠:ステータス指定済み;バナーマーキングCUI//SP-HISTP。
- Nara基本または指定:指定済み
- NARA権限行:54 USC 307103 | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-HISTP || 36 CFR 60.6(x) | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-HISTP || 36 CFR 800.11(c) | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-HISTP
- NARAバナーマーク:CUI//SP-HISTP
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:ページ123 タイトル54—国立公園管理局および関連プログラム § 307101 (b) ガイドライン。—国立登録簿に掲載される資格のある歴史的財産の保存を促進するために、長官は評議会と相談のうえ、連邦、州、部族の歴史的保存プログラムが本部門の適用を受ける場合、以下を含む計画を策定するためのガイドラインを公布するものとする— (1) 研究上の意義が実証されている、または見込まれる歴史的財産(建築物、保存物、考古学的財産を含む)の所有者に対し、歴史的財産の保護の必要性および利用可能な保護手段に関する情報を提供すること; (2) 所有者に歴史的財産をそのまま保持し保存することを奨励し、歴史的財産や保存用地役権の寄付について受けられる税制優遇や助成金について所有者に情報提供すること; (3) ネイティブアメリカンの文化的物品(Native American Graves Protection and Repatriation Act (25 U.S.C. のセクション2の意味するところに基づく)を奨励すること。
- 抽出された権限管理:3001)) およびインディアン部族、ネイティブハワイアン組織、またはその他のネイティブアメリカングループにとって宗教的または文化的重要性を有する財産;および(4)考古学的発掘を行う所有者に対して以下を奨励すること—(A)長官が定める連邦支援発掘の基準に適合する発掘および分析を実施すること;(B)研究上重要な遺物を適切な研究機関に寄贈または貸与すること;(C)研究目的で遺物へのアクセスを許可すること;および(D)ネイティブアメリカン文化財の発掘または廃棄に先立ち、インディアン部族またはネイティブハワイアン組織がNative American Graves Protection and Repatriation Act (25 U.S.C. 3002(a)(2)(B), (C)) セクション3(a)(2)のサブパラグラフ(B)または(C)の下で関心を持つ可能性がある場合、インディアン部族またはネイティブハワイアン組織に通知し協議すること。
- 抽出された権限管理:情報へのアクセス (a) 開示差し控えの権限—連邦機関の長、またはこの部門に基づき助成金支援を受けるその他の公務員は、長官と協議した後、長官および機関が以下のいずれかの理由で開示が—(1)重大なプライバシー侵害を引き起こす可能性がある;(2)歴史的財産に損害を与えるリスクがある;または(3)伝統的な宗教的場所の実践者の利用を妨げる可能性があると判断した場合、公衆への歴史的財産の場所、性質、所有に関する情報の開示を差し控えるものとする。
- 抽出された権限管理:各申請には、財産およびその環境の保存を確実にするために必要となる法的保護(制限的契約、地役権、その他の保護形式を含む)の証拠を含めなければならない。
- 抽出された権限管理:歳出承認の権限 適切な場合、各連邦機関は、この部門に基づいて実施される活動の目的に歳出が盛り込まれた予算で認可されたプログラムのために歳出を行うことができる。ただし、歳出立法で明示的に異なる規定がある場合を除く。
- 抽出された権限管理:小節 (b)(1) では、一貫性を図るために用語「resources」を「property」に置き換えている。新しい部門で定義された用語は「property」であるため。
- 抽出された権限管理:民事訴訟における勝訴者の弁護士費用および費用 この部門の執行のためにアメリカ合衆国地方裁判所に提起された民事訴訟において、当該申立人が実質的に勝訴した場合、裁判所は合理的と判断する弁護士費用、専門家証人費用、およびその他の訴訟参加費用を認めることができる。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節123ページ タイトル54—国家公園局および関連プログラム § 307101 (b) 指針—国家登録に掲載が適格な歴史的財産の保存を促進するため、長官は評議会と協議のうえ、連邦、州、および部族の歴史的保存プログラムがこの部門に従うことを確実にするための指針を公布し、以下の計画を含めなければならない— (1) 研究の重要性が実証または見込まれる歴史的財産(建築物、管理遺物、考古学的財産を含む)所有者に対し、歴史的財産の保護の必要性および利用可能な保護手段についての情報を提供すること; (2) 歴史的財産の所在を保ち完全に保存するよう所有者に奨励し、歴史的財産またはその保存地役権の寄付に対する税制上および助成金の支援に関する情報を提供すること; (3) ネイティブアメリカンの文化的遺物(Native American Graves Protection and Repatriation Act (25 U.S.C.セクション2の意味による)の保護を奨励すること;
抽出された権限の一節 23001)) およびインディアン部族、ネイティブハワイアン組織、またはその他のネイティブアメリカングループにとって宗教的または文化的重要性を有する財産;および(4)考古学的発掘を行う所有者に対して以下を奨励すること—(A)長官が定める連邦支援発掘の基準に適合する発掘および分析を実施すること;(B)研究上重要な遺物を適切な研究機関に寄贈または貸与すること;(C)研究目的で遺物へのアクセスを許可すること;および(D)ネイティブアメリカン文化財の発掘または廃棄に先立ち、インディアン部族またはネイティブハワイアン組織がNative American Graves Protection and Repatriation Act (25 U.S.C. 3002(a)(2)(B), (C)) セクション3(a)(2)のサブパラグラフ(B)または(C)の下で関心を持つ可能性がある場合、インディアン部族またはネイティブハワイアン組織に通知し協議すること。
抽出された権限の一節 3情報へのアクセス (a) 開示差し控えの権限—連邦機関の長、またはこの部門に基づき助成金支援を受けるその他の公務員は、長官と協議した後、長官および機関が以下のいずれかの理由で開示が—(1)重大なプライバシー侵害を引き起こす可能性がある;(2)歴史的財産に損害を与えるリスクがある;または(3)伝統的な宗教的場所の実践者の利用を妨げる可能性があると判断した場合、公衆への歴史的財産の場所、性質、所有に関する情報の開示を差し控えるものとする。
抽出された権限の一節 4各申請には、財産およびその環境の保存を確実にするために必要となる法的保護(制限的契約、地役権、その他の保護形式を含む)の証拠を含めなければならない。
抽出された権限の一節 5歳出承認の権限 適切な場合、各連邦機関は、この部門に基づいて実施される活動の目的に歳出が盛り込まれた予算で認可されたプログラムのために歳出を行うことができる。ただし、歳出立法で明示的に異なる規定がある場合を除く。
抽出された権限の一節 660暦日以内に委員会がその決議に対する検討を報告または終了した場合、規制は公布後90暦日間連続する議会の会期を経た後でなければ発効しない。ただし、規定により否認された場合はこの限りではない。