10 USC 455(b)(1)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:10 USC 455(b)(1) | ステータス:指定済 | バナー:CUI//SP-GEO。
- DoD権限行:10 USC 455(b)(1)。DoDはこの引用をカテゴリーに記載している;このDoD詳細ページに基本/指定された欄は別途表示されていない。
- 関連権限証拠:10 USC 455(b)(1) | ステータス:指定済 | バナー:CUI//SP-GEO
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- 登録指定コンテキスト:指定済、CUI//SP-GEO。リンクされた権限文にはカテゴリー範囲または適用性を判別する言語が含まれており、情報がこのCUIカテゴリーに該当する時期を判断するのに役立つ。リンクされた権限文には漏洩、アクセス、保護、公開、配布または配布管理に関連する言語が含まれている。リンクされた権限文には誤取扱いに対する違反、罰則、制裁、執行に関する言語が含まれている場合があり、これが結果に影響を与える可能性がある。
- 本カテゴリーの登録指定は指定済で、バナーはCUI//SP-GEOである。
抽出された権限の意味
- ページ326 タイトル10-軍隊 § 455
- 登録指定コンテキスト:指定済、CUI//SP-GEO。リンクされた権限文にはカテゴリー範囲または適用性を判別する言語が含まれており、情報がこのCUIカテゴリーに該当する時期を判断するのに役立つ。リンクされた権限文には漏洩、アクセス、保護、公開、配布または配布管理に関連する言語が含まれている。リンクされた権限文には誤取扱いに対する違反、罰則、制裁、執行に関する言語が含まれている場合があり、これが結果に影響を与える可能性がある。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリー範囲:画像、画像諜報、または地理空間情報に関連する。
- この権限で使用されるDoDカテゴリー範囲:画像、画像諜報、地理空間情報、または環境分野に関連する。
- 10 USC 455(b)(1) | ステータス:指定済 | バナー:CUI//SP-GEO
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARA登録ステータス:指定済。権限別NARAステータス値:指定済。NARAバナーマーキングの証拠:CUI//SP-GEO。本登録の証拠はここに保存されるが、このカテゴリーの詳細な一次法令や規則文の分析は保留中。
- NARAカテゴリー範囲:画像、画像諜報、または地理空間情報に関連する。
- DoDカテゴリー範囲:画像、画像諜報、地理空間情報、または環境分野に関連する。
- 抽出された権限条件:(b)(1) 他のいかなる法律の規定にもかかわらず、国防長官は国防総省が所持または管理するいかなる測地(geodetic)製品についても公開を差し控えることができる— (A) それが国際協定に基づき取得または作成され、または当該製品または情報の開示を協定当事国の政府関係者に制限し、もしくは政府目的にのみ使用を制限している場合;(B) 国防長官が文書で開示した場合に測地製品の作成のための源素材取得に使用される出所と方法、または能力を明らかにすると判断した情報が含まれている場合;または (C) 国家地理空間情報局長が文書で開示した場合に進行中の軍事または情報作戦に危害をもたらしたり妨害したりし、軍事作戦または非常時計画を明らかにし、または軍事や情報の能力を明らかにし、危うくしたり損なったりする情報を含む場合。
- 抽出された権限条件:ページ326 タイトル10-軍隊 § 455 は国家地理空間情報局に対し、地理空間情報研究またはそのような地域の生産を行う非政府組織または学術機関に対し、地図、図表、測地データ、用品およびサービスを交換または供給することを認める。これらはこのようなデータの生産または交換に関する協定による。
- 抽出された権限条件:(2) 本項において「測地製品」とは画像、画像諜報、または地理空間情報を意味する。
- 抽出された権限条件:(2) は次のように解釈する:『本項において、「測地製品」とは地図、図表、測地データ、または関連する製品を意味する。』1996年出版。
保護および共有制御
- NARA登録管理証拠:ステータス 指定済;バナーマーク CUI//SP-GEO。
- Nara基本または指定:指定済み
- NARA権限行:10 USC 455(b)(1) | ステータス:指定済 | バナー:CUI//SP-GEO
- NARAバナーマーキング:CUI//SP-GEO
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限の管理:(b)(1) 他のいかなる法律の規定にもかかわらず、国防長官は国防総省が所持または管理するいかなる測地(geodetic)製品についても公開を差し控えることができる— (A) それが国際協定に基づき取得または作成され、または当該製品または情報の開示を協定当事国の政府関係者に制限し、もしくは政府目的にのみ使用を制限している場合;(B) 国防長官が文書で開示した場合に測地製品の作成のための源素材取得に使用される出所と方法、または能力を明らかにすると判断した情報が含まれている場合;または (C) 国家地理空間情報局長が文書で開示した場合に進行中の軍事または情報作戦に危害をもたらしたり妨害したりし、軍事作戦または非常時計画を明らかにし、または軍事や情報の能力を明らかにし、危うくしたり損なったりする情報を含む場合。
- 抽出された権限管理:(2)本節に基づく規制は、地理測地製品の公開開示が差し控えられることが認められる条件について対処するものとする―(A)アメリカ合衆国の同盟国の場合;および(B)アメリカ合衆国との契約の履行のためにこれらの製品を必要とする資格のあるアメリカ合衆国の契約者(小規模事業者を含む)の場合。
- 抽出された権限管理:地図、海図、および測地データ:公共利用の可能性;例外(a)国立地理空間情報局は、1:500,000以下の縮尺の地図および海図を販売しなければならない。ただし、(b)項に従って差し控えられるものまたは国家防衛や外交政策の利益のために大統領令により秘密保持が特に認められ、実際にその大統領令に基づき適切に機密分類されたものを除く。
- 抽出された権限管理:国立写真解釈センターにより以前に維持された、または同センターの活動に関する運用ファイル:公開開示差し控えの権限(a)権限―国防長官は、1947年国家安全保障法(50 U.S.C.)第701条に基づき運用ファイルが差し控えられる程度で、(b)項に記述された運用ファイルの公開開示を差し控えることができる。
- 抽出された権限管理:(b)対象となる航法支援装置―(a)項は、地図、海図、出版物の形態の航法支援装置および国立地理空間情報局が航法支援装置を作成または配布する他のあらゆる形式または媒体の製品や情報に適用される。
- 抽出された権限管理:民事訴訟の禁止(a)請求の禁止―国立地理空間情報局により作成または配布された航法支援装置の内容を根拠に、アメリカ合衆国に対して民事訴訟を提起することはできない。
- 抽出された権限管理:1994年10月5日、108 Stat. 2861、法案A、タイトルX、第1074条(d)は次のように規定:「第10編、アメリカ合衆国コード2798条[現在456条]は、本法施行日(1994年10月5日)に効力を生じ、この日以前に提起され審理中の民事訴訟及びこの日以降に提起される民事訴訟に適用されるものとする。」§457。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(b)(1)他の法規定にかかわらず、国防長官は、以下のいずれかに該当する場合、国防総省の所持または管理下にある測地製品の公開開示を差し控えることができる―(A)当該製品または情報の開示を合意当事者の政府関係者に制限する、または政府目的のみに使用を制限する国際協定に基づき取得または作成された、または情報を含むもの;(B)国防長官が文書で開示すれば情報源および方法、または測地製品の製作のためのソース・マテリアルを得る能力が示唆されると判断した情報を含むもの;または(C)国立地理空間情報局長が文書で開示すれば進行中の軍事または情報作戦が危険にさらされる、または妨害される、軍事作戦計画や緊急時計画が明らかになる、または軍事・情報能力が危険にさらされたり、妨害されたり、妥協されると判断した情報を含むもの。
抽出された権限の一節 2(2)本節に基づく規則は、(b)項に基づき公開開示を差し控えることが認められる測地製品の開示が適切となる条件について次の場合に対処するものとする―(A)アメリカ合衆国の同盟国の場合;および(B)アメリカ合衆国との契約の履行に必要なこれらの製品を必要とする資格のあるアメリカ合衆国契約者(小規模事業者を含む)の場合。
抽出された権限の一節 3地図、海図、および測地データ:公共利用の可能性;例外(a)国立地理空間情報局は、1:500,000以下の縮尺の地図および海図を販売しなければならない。ただし、(b)項に従って差し控えられるものまたは国家防衛や外交政策の利益のために大統領令により秘密保持が特に認められ、実際にその大統領令に基づき適切に機密分類されたものを除く。
抽出された権限の一節 4国立写真解釈センターにより以前に維持された、または同センターの活動に関する運用ファイル:公開開示差し控えの権限(a)権限―国防長官は、1947年国家安全保障法(50 U.S.C.)第701条に基づき運用ファイルが差し控えられる程度で、(b)項に記述された運用ファイルの公開開示を差し控えることができる。
抽出された権限の一節 5(b)対象となる航法支援装置―(a)項は、地図、海図、出版物の形態の航法支援装置および国立地理空間情報局が航法支援装置を作成または配布する他のあらゆる形式または媒体の製品や情報に適用される。
抽出された権限の一節 6ページ326 第10編-武装軍隊 第455条 国立地理空間情報局に、地理空間情報研究または該当地域に関する製品の生産に従事する非政府組織または学術機関に対し、合意に基づき米国外の地域に関する地図、海図、測地データ、供給物資およびサービスを交換または提供する権限を認める。