5 USC 574
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 5 USC 574 | 状態: 基本 | バナー: CUI.
- DoD権限行: 5 USC 574。DoDはこの引用をこのカテゴリーにリストしているが、このDoD詳細ページには基本/指定フィールドが別に表示されていない。
- 関連権限証拠: 5 USC 574 | 状態: 基本 | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定コンテキスト:Basic + Specified, CUI。リンクされた権限テキストには、情報が本CUIカテゴリーに該当するか判断を助けるカテゴリー範囲または適用言語が含まれています。リンクされた権限テキストには取扱いに関連した開示、アクセス、保護、公開、頒布または配布制御の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには不正取扱いの結果に影響を与える可能性のある違反、罰則、制裁または執行言語が含まれています。
- 本カテゴリーのレジストリ指定はBasic + SpecifiedでバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ79 TITLE 5—政府組織および職員 § 574
- レジストリ指定コンテキスト:Basic + Specified, CUI。リンクされた権限テキストには、情報が本CUIカテゴリーに該当するか判断を助けるカテゴリー範囲または適用言語が含まれています。リンクされた権限テキストには取扱いに関連した開示、アクセス、保護、公開、頒布または配布制御の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには不正取扱いの結果に影響を与える可能性のある違反、罰則、制裁または執行言語が含まれています。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリー範囲: 紛争解決、和解および命令発出を含むがこれらに限定されない、機関関連の案件の裁定。
- この権限で使用されるDoDカテゴリー範囲: 紛争解決、和解および命令発出を含むがこれらに限定されない、機関関連の案件の裁定。
- 5 USC 574 | 状態: 基本 | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリ状態: 基本 + 指定。権限ごとのNARA状態値: 基本、指定。NARAバナーマーク証拠: CUI, CUI//SP-ADPO。このカテゴリーに関する詳細な一次法令または規則のテキスト解析は未処理であり、ここにレジストリ証拠が保持されている。
- NARAカテゴリー範囲: 紛争解決、和解および命令発出を含むがこれらに限定されない、機関関連の案件の裁定。
- 抽出された権限条件: 当該通知を受け取り、かつ15暦日以内に中立者の開示拒否の防御を申し出ない当事者または影響を受ける非当事者参加者は、その開示に対する異議を放棄したものとみなされる。
- 抽出された権限条件: ページ79 TITLE 5—政府組織および職員 § 574 かつ下記の場合— (2) その手続きは一般的に権威ある判例として受け入れられる可能性が低い;(3) その事案は最終解決前に追加の手続きを要する重要な政府政策の問題を含むか関係する可能性があり、その手続きは機関の推奨政策の形成にはあまり寄与しない;(4) 確立された方針の維持が特に重要であり、個別決定間の変動を増加させず、かつその手続きは個別決定間で一貫した結果を出さない可能性がある;(5) その事案は手続きの当事者でない人物または組織に重大な影響を与える;(6) 手続きの完全な公開記録が重要であり、紛争解決手続きでは公開記録を提供できない;(7) 機関が事案に関し継続的な管轄権を維持し、事情の変化に応じて事案の処理を変更する権限が必要であり、紛争解決手続きはその要件の遂行を妨げる。
- 抽出された権限条件: (b) 紛争解決手続きの当事者は、以下の場合を除き、自発的にまたは情報開示または強制手続によって紛争解決通信を開示してはならない— (1) 通信が開示を求める当事者によって作成された場合;(2) 紛争解決手続きの全当事者が書面で同意した場合;(3) 紛争解決通信が既に公表されている場合;(4) 紛争解決通信を法令に基づき公表することが義務付けられている場合;(5) 裁判所が以下のために証言または開示が必要であると判断した場合— (A) 明白な不正を防止するため;(B) 法令違反の立証に資するため;(C) 公衆の健康と安全に対する害を防止するためで、その害の程度が当該事例において十分大きく、紛争解決手続きの信頼性が一般に損なわれることを考慮しても、当事者が将来の事案において通信の秘密保持に自信を持てなくなることよりも優先される場合;(6) 紛争解決手続きから生じた合意または裁定の存在や意味を決定すること、またはそれらの合意や裁定の執行に関連する場合;(7) 中立者によって作成された紛争解決通信を除き、紛争解決通信が紛争解決手続きの全当事者に提供されたか利用可能であった場合。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または指定: Basic + Specified
- NARA権限行: 5 USC 574 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 42 USC 2000e-8(e) | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 42 USC 2000e-8(e) || 16 CFR 3.45 | 状態: 指定 | バナー: CUI//SP-ADPO || 16 CFR 4.9(c) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 18 CFR 385.606 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 29 CFR 2200.120(d)(3) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 8 CFR 292.3(h) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 42 USC 2000e-5(b) | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 42 USC 2000e-5(b) || 42 USC 3610(d) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 46 CFR 502.167 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 17 CFR 11.3 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 17 CFR 10.64 | 状態: 指定 | バナー: CUI//SP-ADPO || 29 CFR 1640.4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 29 CFR 1603.108(d) | 状態: 基本 | バナー: CUI
- NARAバナーマーク: CUI, CUI//SP-ADPO
- NARA制裁: 42 USC 2000e-8(e) || 42 USC 2000e-5(b)
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理: 秘密保持 (a) 次の各項(d)および(e)に定める場合を除き、紛争解決手続きにおける中立者は、自発的に紛争解決通信や中立者に対して秘密裏に提供された通信を開示してはならず、また情報開示や強制手続により開示を求められてもならない。ただし— (1) 紛争解決手続きの全当事者および中立者が書面同意し、かつ紛争解決通信が非当事者参加者によって提供された場合にはその参加者も書面で同意していること;(2) 紛争解決通信が既に公表されていること;(3) 紛争解決通信の公開が法令により要求されていること。ただし中立者は、通信を開示できる他の人が合理的に利用可能でない場合に限り開示すべきである;(4) 裁判所が証言または開示が必要と判断した場合で、その目的は— (A) 明白な不正を防ぐこと;(B) 法令違反の立証支援;(C) 特定の事例において公衆の健康または安全に対する害の防止であり、手続きの信頼性を損なうことよりも優先される場合。
- 抽出された権限管理:(b) 争議解決手続の当事者は、次の場合を除き、任意に開示してはならず、または発見手続や強制手続によって争議解決通信の開示を要求されてはならない。— (1) 開示を求める当事者がその通信を作成した場合; (2) 争議解決手続の全当事者が書面で同意した場合; (3) 争議解決通信がすでに公にされている場合; (4) 法令により争議解決通信の公開が義務付けられている場合; (5) 裁判所が、その証言または開示が次のために必要であると判断した場合— (A) 明白な不正を防止するため; (B) 法律違反の立証を助けるため; または (C) 特定の事案において、争議解決手続の完全性を上回り、 将来の事件において当事者がその通信が機密として保持されることに対し 信頼感を失うほどの公共の健康及び安全への危害を防止するため; (6) 争議解決手続から生じた合意または裁定の存在や意味の決定、 または当該合意や裁定の執行に関連する争議解決通信である場合; または (7) 中立者が生成した争議解決通信を除き、争議解決通信が全ての争議解決手続の当事者に提供されたか、 または利用可能であった場合。
- 抽出された権限管理: かかる合意において、当事者は争議解決手続の開始前に、争議解決手続の機密保持を 管理する(a)項の規定の修正について中立者に通知しなければならない。
- 抽出された権限管理:(2) (j)項に基づく免除の資格を得るためには、本項の代替的な機密手続は、本条に基づく 通常の機密手続に比べて開示が少なくなってはならない。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節機密保持(a)(d)項及び(e)項に規定される場合を除き、争議解決手続における中立者は、 任意に争議解決通信又は中立者に機密として提供された通信を開示してはならず、 発見手続又は強制手続により開示を求められても開示を強制されてはならない。ただし、以下の場合を除く。— (1) 争議解決手続の全当事者及び中立者が書面で同意し、かつ争議解決通信が非当事者参加者から提供されたものである場合は、 その参加者も書面で同意した場合; (2) 争議解決通信が既に公にされている場合; (3) 争議解決通信が法令により公表を義務付けられている場合。ただし、中立者は、 他に合理的に通信を開示できる者がいない場合にのみ、その通信を公表すべきである; または (4) 裁判所が、その証言又は開示が次のために必要であると判断した場合— (A) 明白な不正を防止するため; (B) 法律違反の立証を助けるため; または (C) 特定の事案において、争議解決手続の完全性を上回り、 将来の事件において当事者がその通信が機密として保持されることに対し 信頼感を失うほどの公共の健康又は安全への危害を防止するため。
抽出された権限の一節 2(b) 争議解決手続の当事者は、次の場合を除き、任意に開示してはならず、または発見手続又は強制手続により 争議解決通信の開示を要求されてはならない。— (1) 開示を求める当事者がその通信を作成した場合; (2) 争議解決手続の全当事者が書面で同意した場合; (3) 争議解決通信がすでに公にされている場合; (4) 争議解決通信が法令により公にされることが義務付けられている場合; (5) 裁判所が、その証言または開示が次のために必要であると判断した場合— (A) 明白な不正を防止するため; (B) 法律違反の立証を助けるため; または (C) 特定の事案において、争議解決手続の完全性を上回り、 将来の事件において当事者がその通信が機密として保持されることに対し 信頼感を失うほどの公共の健康及び安全への危害を防止するため; (6) 争議解決手続から生じた合意または裁定の存在や意味の決定、 または当該合意や裁定の執行に関連する争議解決通信である場合; または (7) 中立者が生成した争議解決通信を除き、争議解決通信が全ての争議解決手続の当事者に 提供されたか、または利用可能であった場合。
抽出された権限の一節 3かかる合意において、当事者は争議解決手続の開始前に、争議解決手続の機密保持を管理する(a)項の規定の 修正について中立者に通知しなければならない。
抽出された権限の一節 4(2) (j)項に基づく免除の資格を得るためには、本項に基づく代替的な機密手続は、この条で通常提供される機密手続に比べ 開示が少なくなってはならない。
抽出された権限の一節 6その通知を受け取った当事者又は影響を受ける非当事者参加者が15暦日以内に中立者の情報開示拒否の弁護を申し出ない場合、 当該開示に対する異議を放棄したものと見なされる。