35 USC 122(a)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行: 35 USC 122(a) | ステータス: 基本 | バナー: CUI。
- NARA制裁フィールド:35 USC 186 35 USC 187。
- DoD権限行: 35 USC 122(a)。DoDはこの引用をカテゴリーのためにリストしています。このDoD詳細ページには別個の基本/指定フィールドは表示されません。
- 関連権限証拠: 35 USC 122(a) | ステータス: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- 53ページ 米国法典 第35編—特許 § 122
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:35 U.S.C. 111(a)に基づいて提出された特許出願で、暫定出願を除くすべてのタイプの特許出願(すなわち、実用、新案、植物、再発行を含む)を含みます。非暫定出願は出願日を確立し、審査プロセスを開始します。非暫定実用特許出願は、明細書(クレームを含む)、必要に応じて図面、宣誓または宣言書、及び所定の出願料を含まなければなりません。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:特定の特許出願に関する情報。
- 35 USC 122(a) | ステータス: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 35 U.S.C. 111(a)に基づき提出された特許出願であり、仮出願を除くすべての種類の特許出願(実用、意匠、植物、再発行)を含みます。非仮出願は提出日を確定し、審査プロセスを開始します。非仮出願の実用特許は、仕様書(請求項を含む)、必要に応じて図面、宣誓書または宣言、および所定の申請料を含む必要があります。
- DoDカテゴリ範囲: 特定の特許出願に関する情報。
- 抽出された権限条件:出願の機密性状況;特許出願の公開 (a) 機密性—(b)項に定める場合を除き、特許出願は特許商標庁によって機密として保持され、出願人または所有者の権限なしに情報が提供されることはありません。ただし、連邦議会法の規定を実行するために必要な場合、または長官が特別に決定する特別な状況においては例外とします。
- 抽出された権限条件:マイクロエンティティの定義 (a) 一般—本タイトルの目的のために、「マイクロエンティティ」とは、次の事項を証明する申請者を意味します。 (1) 長官が発行した規則で定義された小規模事業体としての資格があること。 (2) 以前に提出した特許出願で、他国で提出された出願、111(b)項に基づく暫定出願、または351(a)項で定義される条約に基づき提出された国際出願のうち、41(a)項に基づく基本国費用を支払っていないものを除き、発明者として名前が挙がった出願が4件を超えないこと。 (3) 対象費用が支払われる年の前の暦年において、1986年内国歳入法61(a)項で定義される総所得が、その前年の世帯中央値所得の3倍を超えていないこと(センサス局が最近報告したもの)。 (4) 対象となる出願に関して、契約や法律による義務のもとで特許権または所有権利を譲渡、付与、または伝達しておらず、またはしたことがなく、かつ、その譲受先が前述の条件に該当すること。
- 抽出された権限条件:(B) 長官が決定する場合を除き、公開された特許出願に関する情報は一般に公開されません。
- 抽出された権限条件:(e) 第三者による再発行提出— (1) 一般—第三者は、特許出願の審査に関連すると考えられる特許、公開特許出願、またはその他の印刷物を、次のいずれか早い日までに書面で提出し、審査記録に含めるために申請できる。 (A) 特許許可通知が151条に基づき出願者に与えられたか郵送された日。 または (B) 以下の遅い日— (i) 出願が特許商標庁により122条に基づき初めて公開された日から6か月後、または (ii) 出願審査中に審査官が132条に基づき初めてクレームを拒絶した日。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:35 USC 122(a) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 35 USC 205 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス:基本 | バナー:CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:出願の機密性状況;特許出願の公開 (a) 機密性—(b)項に定める場合を除き、特許出願は特許商標庁によって機密として保持され、出願人または所有者の権限なしに情報が提供されることはありません。ただし、連邦議会法の規定を実行するために必要な場合、または長官が特別に決定する特別な状況においては例外とします。
- 抽出された権限管理:(B) 長官が決定する場合を除き、公開された特許出願に関する情報は一般に公開されません。
- 抽出された権限管理:(C) 他の法律の規定にかかわらず、公開特許出願に関する情報を開示するか否かの長官の決定は最終的かつ審査不可とします。
- 抽出された権限管理:マイクロエンティティの定義 (a) 一般—本タイトルの目的で、「マイクロエンティティ」とは、次の事項を証明する申請者を意味します。 (1) 長官が発行した規則で定義された小規模事業体としての資格があること。 (2) 以前に提出した特許出願で、他国で提出された出願、111(b)項による暫定出願、または351(a)項で定義される条約に基づき提出された国際出願で基本国費用が支払われていないものを除き、発明者として名前が挙がった出願が4件を超えないこと。 (3) 対象手数料が支払われる年の前の暦年において、1986年内国歳入法61(a)項で定義される総所得が、前年の世帯中央値所得の3倍を超えていないこと(国勢調査局の最新報告による)。 (4) 対象出願に関し、契約または法律上の義務により特許権や所有権利を譲渡、付与、伝達しておらず、かつ譲渡先が上記申告条件に該当すること。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
出願の機密性状況;特許出願の公開 (a) 機密性—(b)項に定める場合を除き、特許出願は特許商標庁によって機密として保持され、出願人または所有者の権限なしに情報が提供されることはありません。ただし、連邦議会法の規定を実行するために必要な場合、または長官が特別に決定する特別な状況においては例外とします。
抽出された権限の一節 2
(B) 長官が決定する場合を除き、公開された特許出願に関する情報は一般に公開されません。
抽出された権限の一節 3
(C) 他のいかなる法規定にもかかわらず、公開特許出願に関する情報の開示についての長官の決定は最終的かつ審査不可とします。
抽出された権限の一節 4
マイクロエンティティの定義 (a) 一般—本タイトルの目的で、「マイクロエンティティ」とは、次の事項を証明する申請者を意味します。 (1) 長官が発行した規則で定義された小規模事業体としての資格があること。 (2) 以前に提出した特許出願で、他国で提出された出願、111(b)項による暫定出願、または351(a)項に基づき提出された国際出願で基本国費用が支払われていないものを除き、発明者として名前が挙がった出願が4件を超えないこと。 (3) 対象手数料が支払われる年の前の暦年において、1986年内国歳入法61(a)項で定義される総所得が、前年の世帯中央値所得の3倍を超えていないこと(国勢調査局の最新報告による)。 (4) 対象出願に関し、契約または法律上の義務により特許権や所有権利を譲渡、付与、または伝達しておらず、かつ授受先が上述の条件に該当すること。
抽出された権限の一節 5
(e) 第三者による再発行提出— (1) 一般—第三者は、特許出願の審査に関連すると考えられる特許、公開特許出願、またはその他の印刷物を、以下のいずれか早い時点までに書面で提出し、審査記録に含めることができます。 (A) 151条に基づく許可通知が出願書に対して与えられたもしくは送付された日。 または (B) 以下の遅い日— (i) 122条に基づき出願が初めて公開された日から6か月後、または (ii) 審査中に132条に基づく最初の拒絶通知が審査官から行われた日。
35 USC 205
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA権限行:35 USC 205 | 状態: Basic | バナー: CUI。
- NARA制裁フィールド:35 USC 186 35 USC 187。
- DoD権限行:35 USC 205。DoDはこの引用をカテゴリにリストしています。このDoD詳細ページではBasic/Specified の別フィールドは表示されません。
- 関連権限証拠:35 USC 205 | 状態: Basic | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ87 TITLE 35—PATENTS § 207
- レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:35 U.S.C. 111(a)に基づいて提出された特許出願で、暫定出願を除くすべてのタイプの特許出願(すなわち、実用、新案、植物、再発行を含む)を含みます。非暫定出願は出願日を確立し、審査プロセスを開始します。非暫定実用特許出願は、明細書(クレームを含む)、必要に応じて図面、宣誓または宣言書、及び所定の出願料を含まなければなりません。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:特定の特許出願に関する情報。
- 35 USC 205 | 状態: Basic | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 35 U.S.C. 111(a)に基づき提出された特許出願であり、仮出願を除くすべての種類の特許出願(実用、意匠、植物、再発行)を含みます。非仮出願は提出日を確定し、審査プロセスを開始します。非仮出願の実用特許は、仕様書(請求項を含む)、必要に応じて図面、宣誓書または宣言、および所定の申請料を含む必要があります。
- DoDカテゴリ範囲: 特定の特許出願に関する情報。
- 抽出された権限条件:秘密保持 連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
- 抽出された権限条件:さらに、本節に基づく決定によって不利益を被る契約者、発明者、譲受人または独占ライセンシーは、その決定発行後60日以内であればいつでも、連邦請求裁判所に控訴のための申立てを行うことができ、その裁判所は記録に基づいて控訴を判断し、適切に連邦機関の決定を肯定、却下、差し戻しまたは修正できます。
- 抽出された権限条件:ページ87 TITLE 35—PATENTS § 207 1 下記の参考文献内の注を参照。専有使用または販売の独占権のライセンシーが、204条に基づき得た契約に違反した場合、または権利が保有されていないか放棄されたために発生。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:35 USC 122(a) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 35 USC 205 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス:基本 | バナー:CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限制御:秘密保持 連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
- 抽出された権限管理:連邦所有の発明の国内および外国での保護 (a) 各連邦機関は以下を認められる— (1) 連邦政府が権利、所有権、利益を有する発明について、米国および外国で特許その他の保護を申請し、取得し、維持すること。 (2) 連邦所有発明に関して、非独占的、独占的、または部分的独占ライセンスを、無償または対価を伴い、かつ適切と判断される条 件・条件で、ライセンシーに付与し、29章の規定に基づく権利執行を含むことができる。
- 抽出された権限制御:さらに、連邦機関は、米国特許商標庁または外国の特許庁に提出された特許出願の一部である文書のコピーを公開することを要求されません。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
秘密保持 連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
抽出された権限の一節 2
連邦政府所有の発明の国内外における保護 (a) 各連邦機関は以下を許可される — (1) 連邦政府が権利、所有権、または利益を有する発明に関して、米国および外国で特許またはその他の保護形式を申請、取得、維持すること; (2) 連邦所有の発明に基づき、非独占的、独占的、または部分的独占ライセンスを無償、ロイヤリティ支払い、またはその他の対価のもと、公衆の利益に適すると判断した条件を含む、ライセンシーに対して第29章に基づく執行権の付与を含め、付与すること;
抽出された権限の一節 3
さらに、連邦機関は、米国特許商標庁または外国の特許庁に提出された特許出願の一部である文書のコピーを公開する義務を負わないものとする。
抽出された権限の一節 4
さらに、本条に基づく決定に不利益を被った契約者、発明者、譲受人、独占的ライセンシーは、決定が発出された後60日以内であればいつでも、記録に基づいて控訴を審理し、連邦機関の決定を適切に支持、破棄、差戻しまたは修正する管轄権を有するアメリカ連邦請求裁判所に申し立てを行うことができる。
抽出された権限の一節 5
ページ 87 TITLE 35—PATENTS § 207 1 以下の「References in Text」注を参照。維持されたり放棄されたり、または米国内での使用権または販売権の独占的ライセンシーがセクション204に基づき取得された契約に違反しているために.
37 CFR 401.13(c)(2)
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA 権限行: 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス: 基本 | バナー: CUI.
- DoD 権限行: 37 CFR 401.13(c)(2). DoD はこのカテゴリーにこの引用をリストしています; この DoD 詳細ページでは別個の基本/指定フィールドを表示していません.
- 関連権限証拠: 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス: 基本 | バナー: CUI
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- 37 CFR 401.13(c)(2) 権限テキスト
- レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:35 U.S.C. 111(a)に基づいて提出された特許出願で、暫定出願を除くすべてのタイプの特許出願(すなわち、実用、新案、植物、再発行を含む)を含みます。非暫定出願は出願日を確立し、審査プロセスを開始します。非暫定実用特許出願は、明細書(クレームを含む)、必要に応じて図面、宣誓または宣言書、及び所定の出願料を含まなければなりません。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:特定の特許出願に関する情報。
- 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス: 基本 | バナー: CUI
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 35 U.S.C. 111(a)に基づき提出された特許出願であり、仮出願を除くすべての種類の特許出願(実用、意匠、植物、再発行)を含みます。非仮出願は提出日を確定し、審査プロセスを開始します。非仮出願の実用特許は、仕様書(請求項を含む)、必要に応じて図面、宣誓書または宣言、および所定の申請料を含む必要があります。
- DoDカテゴリ範囲: 特定の特許出願に関する情報。
- 抽出された権限条件: (2) 35 U.S.C. 205に従い、行政機関は、§ 401.14の条項により取得した、米国での特許出願の一部である文書の写しを、情報自由法に基づく要求またはその他の方法で開示または公開してはなりません。
- 抽出された権限条件: (2) 対象発明とは、本契約の履行の過程で請負者が考案した、または最初に実際に実施に移した発明を指します。ただし、植物の品種の場合は、植物品種保護法第41条(d)(7 U.S.C. 2401(d))で定義される判定日も契約履行期間内でなければなりません。
- 抽出された権限条件: 対象発明の記述を含む出版物は、特許保護取得の障害となりうることを認識し、行政機関は、小規模事業体や非営利団体が提出した発明の開示コピーを、§ 401.14の標準条項(c)項に基づき、FOIA要求に基づく同条項(c)(1)項に定める同じ条件下での開示許可を除き、出版プログラムに含めないのが行政機関の方針です。
- 抽出された権限条件: 以下は、§ 401.3(a)で指定された標準特許権条項です。標準特許権 (a) 定義 (1) 発明とは、米国法典第35編に基づき特許可能または他の方法で保護可能な発明または発見、もしくは植物品種保護法(7 U.S.C. 2321等)により保護される可能性のある新規植物品種を指します。
保護および共有制御
- NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:35 USC 122(a) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 35 USC 205 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス:基本 | バナー:CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理: (c) 1983年2月18日の大統領特許政策覚書は、行政機関は35 U.S.C. 205または他の適用法令により許可された範囲で、発明開示、特許出願および利用報告の機密性を保護すべきであると述べています。
- 抽出された権限管理: こうした出版物に対象発明の記述が含まれていると特許取得に障害が生じる恐れがあることを認識し、行政機関は、§ 401.14の標準条項(c)項に基づき、小規模事業体または非営利団体が提出した発明の開示を、FOIA要求に基づく同条項(c)(1)の条件下で開示許可される場合を除き、出版プログラムに含めないことを行政機関の方針としています。
- 抽出された権限管理: (2) 35 U.S.C. 205に従い、行政機関は、§ 401.14の条項に基づいて取得した米国特許出願の一部である文書の写しを、情報自由法の要求またはその他の方法により開示・公開してはなりません。
- 抽出された権限管理: (1) 35 U.S.C. 205により許可された範囲で、行政機関は情報自由法(FOIA)の要求に基づいて、特許出願が行われるまでの合理的期間、対象発明を開示する情報を第三者に開示してはなりません。
- 抽出された権限条項: 以下は § 401.3(a) に規定された標準特許権条項である:標準特許権 (a) 定義 (1) 発明とは、米国法典第35編に基づき特許が可能またはその他の方法で保護可能な発明または発見、または植物新品種保護法(7 U.S.C. 2321 以降)に基づき保護されうる新規植物品種のことをいう。
- 抽出された権限管理: (2) 対象発明とは、本契約の履行の過程で請負者が考案し、または最初に実際に実施に移した発明を指します。ただし植物の品種の場合は、植物品種保護法第41条(d)(7 U.S.C. 2401(d))で定義される判定日も契約履行期間内でなければなりません。
- 抽出された権限管理: (5) 小規模事業体とは、Pub. 第2節にて定義された小規模事業者を意味します。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
(c) 1983年2月18日の大統領特許政策覚書は、行政機関は35 U.S.C. 205または他の適用法令により許可された範囲で、発明開示、特許出願、利用報告の機密性を保護すべきであると述べています。
抽出された権限の一節 2
上記のとおり、当該出版物に対象発明の記述が含まれていると特許保護取得に障害が生じうることを認識し、行政機関は、§ 401.14の標準条項(c)項に従い、FOIA要求に基づく同条項(c)(1)の条件で開示が許可されている場合を除き、小規模事業体または非営利団体が提出した発明の開示コピーを出版プログラムに含めないのが方針です。
抽出された権限の一節 3
(2) 35 U.S.C. 205に従い、行政機関は、§ 401.14の条項に基づいて取得した米国特許出願の一部である文書の写しを、情報自由法の要求またはその他の方法により開示・公開してはなりません。
抽出された権限の一節 4
(1) 35 U.S.C. 205により許可された範囲で、行政機関は情報自由法(FOIA)の要求に応じ、特許出願が行われるまでの合理的期間、対象発明を開示する情報を第三者に開示してはなりません。
抽出された権限の一節 5
以下は、§ 401.3(a)で指定された標準特許権条項です。標準特許権 (a) 定義 (1) 発明とは、米国法典第35編に基づき特許可能または他の方法で保護可能な発明または発見、もしくは植物品種保護法(7 U.S.C. 2321等)により保護される新規植物品種を指します。
抽出された権限の一節 6
(2) 対象発明とは、本契約の履行の過程で請負者が考案し、または最初に実際に実施に移した発明を指します。ただし植物の品種の場合は、植物品種保護法第41条(d)(7 U.S.C. 2401(d))で定義される判定日も契約履行期間内でなければなりません。
35 USC 111(a)
記載元: DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- DoD 権限行: 35 USC 111(a). DoD はこのカテゴリーにこの引用をリストしています; この DoD 詳細ページでは別個の基本/指定フィールドを表示していません.
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
- このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。
抽出された権限の意味
- ページ 46 TITLE 35—PATENTS § 111
- レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
適用条件
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:特定の特許出願に関する情報。
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
- NARAカテゴリ範囲: 35 U.S.C. 111(a)に基づき提出された特許出願であり、仮出願を除くすべての種類の特許出願(実用、意匠、植物、再発行)を含みます。非仮出願は提出日を確定し、審査プロセスを開始します。非仮出願の実用特許は、仕様書(請求項を含む)、必要に応じて図面、宣誓書または宣言、および所定の申請料を含む必要があります。
- DoDカテゴリ範囲: 特定の特許出願に関する情報。
- 抽出された権限条件: L. 97–247 は ‘‘shall be made(作成される)’’ の後に ‘‘, or authorized to be made(または作成することを許可される)’’ を挿入し、‘‘shall include(含む)’’ の後のコロンを削除し、‘‘The application(申請)’’ の後の ‘‘signed by the applicant and(申請者により署名され)’’ を取り除き、仕様書および必要な図面が提出された後に手数料と宣誓書の提出を認める規定を挿入し、これには特許庁長官が定める遅延手数料の支払いを含み、指定期間内に手数料と宣誓書の提出を怠った場合、申請は放棄されたものとみなされる。ただし、その遅延が回避不可能であったことを長官が納得する場合を除き、出願日は仕様書および必要な図面が特許商標庁に受理された日付とする。
- 抽出された権限条件: L. 92–34, 1971年6月30日, 85 Stat. 87 は、特許または商標出願は、1970年3月18日から1970年3月30日までの郵便サービスに影響を与えた緊急事態による遅延がなければ特許庁に受理された日として扱われる旨を規定しており、請求があった場合に適用された。§ 112。
- 抽出された権限条件: (8) 適用条項 — このタイトルに関する特許出願の規定は、特に別段の定めがない限り暫定特許出願にも適用される。ただし、暫定特許出願はセクション131および135の対象外である。
- 抽出された権限条件: L. 112–29, § 3(e)(3), 2011年9月16日, 125 Stat. 288 は次を規定する:“本節の改正は[本法の施行日である2011年9月16日から始まる18か月間の終了後に発効し、施行日以降に提出された法定発明登録要求に適用される。” Pub.
- 抽出された権限条件: (f) 組み合わせ請求項の要素 — 組み合わせを請求する要素は、構造、素材、またはそれを支持する行為の記載なしに機能を遂行する手段またはステップとして表現でき、当該請求項は仕様書で記載された対応する構造、素材、または行為およびその同等物を含むものと解釈される。
- 抽出された権限条件: 請求項に関する条項は、記述と請求項または定義の区別を強調するために独立した段落とし、言葉遣いを修正した。
保護および共有制御
- Nara 基本または特定指定: 基本
- Nara権限行:35 USC 122(a) | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 35 USC 205 | ステータス:基本 | バナー:CUI | 制裁:35 USC 186 35 USC 187 || 37 CFR 401.13(c)(2) | ステータス:基本 | バナー:CUI
- Nara バナーマーキング: CUI
- Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限条項: 出願 (a) 一般 — (1) 書面による出願 — 特許出願は、本タイトルに別段の規定がある場合を除き、発明者により作成されるか、作成することを許可されて、署名され、所長に書面で提出されなければならない。
- 抽出された権限条項: (b) 暫定出願 — (1) 許可 — 暫定特許出願は、本タイトルに別段の規定がある場合を除き、発明者により作成されるか、作成することを許可されて、所長に書面で提出されなければならない。
- 抽出された権限条項: 改正前の条文は以下の通りであった:”特許出願は、本タイトルに別段の規定がある場合を除き、発明者により作成されるか、作成することを許可されて、署名され、コミッショナーに書面で提出されなければならない。”
- 抽出された権限条項: (8) 適用条項 — このタイトルに関する特許出願の規定は、特に別段の定めがない限り暫定特許出願にも適用される。ただし、暫定特許出願はセクション131および135の対象外である。
- 抽出された権限条件: L. 97–247 は ‘‘shall be made(作成される)’’ の後に ‘‘, or authorized to be made(または作成することを許可される)’’ を挿入し、‘‘shall include(含む)’’ の後のコロンを削除し、‘‘The application(申請)’’ の後の ‘‘signed by the applicant and(申請者により署名され)’’ を取り除き、仕様書および必要な図面が提出された後に手数料と宣誓書の提出を認める規定を挿入し、これには特許庁長官が定める遅延手数料の支払いを含み、指定期間内に手数料と宣誓書の提出を怠った場合、申請は放棄されたものとみなされる。ただし、その遅延が回避不可能であったことを長官が納得する場合を除き、出願日は仕様書および必要な図面が特許商標庁に受理された日付とする。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節
出願 (a) 一般 — (1) 書面による出願 — 特許出願は、本タイトルに別段の規定がある場合を除き、発明者により作成されるか、作成することを許可されて、所長に書面で提出されなければならない。
抽出された権限の一節 2
(b) 暫定出願 — (1) 許可 — 暫定特許出願は、本タイトルに別段の規定がある場合を除き、発明者により作成されるか、作成することを許可されて、所長に書面で提出されなければならない。
抽出された権限の一節 3
改正前の条文は以下の通りであった:”特許出願は、本タイトルに別段の規定がある場合を除き、発明者により作成されるか、作成することを許可されて、署名され、コミッショナーに書面で提出されなければならない。”
抽出された権限の一節 4
(8) 適用条項 — このタイトルに関する特許出願の規定は、特に別段の定めがない限り暫定特許出願にも適用される。ただし、暫定特許出願はセクション131および135の対象外である。
抽出された権限の一節 5
L. 97–247 は ‘‘shall be made(作成される)’’ の後に ‘‘, or authorized to be made(または作成することを許可される)’’ を挿入し、‘‘shall include(含む)’’ の後のコロンを削除し、‘‘The application(申請)’’ の後の ‘‘signed by the applicant and(申請者により署名され)’’ を取り除き、仕様書および必要な図面が提出された後に手数料と宣誓書の提出を認める規定を挿入し、これには特許庁長官が定める遅延手数料の支払いを含み、指定期間内に手数料と宣誓書の提出を怠った場合、申請は放棄されたものとみなされる。ただし、その遅延が回避不可能であったことを長官が納得する場合を除き、出願日は仕様書および必要な図面が特許商標庁に受理された日付とする。
抽出された権限の一節 6
L. 92–34, 1971年6月30日, 85 Stat. 87 は、特許または商標出願は、1970年3月18日から1970年3月30日までの郵便サービスに影響を与えた緊急事態による遅延がなければ特許庁に受理された日として扱われる旨を規定しており、請求があった場合に適用された。§ 112。