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発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許を取得できるものであり、連邦政府が権利、所有権、あるいは利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。

レジストリ状態NARA と DoD
マーキングINVENT
組織別インデックスグループ特許
更新日2026-05-15

このページは、抽出された CUI レジストリおよび権限分析をクロール可能なテキストとして公開します。フィルター、比較、音声エージェントに沿った学習には対話型エクスプローラーを使用します。

レジストリ比較

項目 NARA レジストリ DoD レジストリ
カテゴリー説明 発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許を取得できるものであり、連邦政府が権利、所有権、あるいは利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。 発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許を取得できるものであり、連邦政府が権利、所有権、あるいは利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるための合理的な期間、一般公開から差し控えることを許可されています。
カテゴリーマーキング INVENT INVENT
バナーマーキング CUI 対応する項目なし
Basic または Specified Basic 対応する項目なし
権限 35 USC 205, 48 CFR 27.302, 48 CFR 27.305-4, 37 CFR 401.13(c)(1), 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) 35 USC 205, 37 CFR 401.13, 48 CFR 27.302
適用される DoD ポリシー 対応する項目なし 記載なし
必須警告文 対応する項目なし 記載なし
必須共有制御 CUI 記載なし
対応する項目なし 特許出願が提出されるまでの発明開示の秘密保持
レジストリ日付 July 29, 2025 2026-05-15

権限分析

権限の表題
レジストリ権限証拠を編纂済み。一次権限テキスト分析は保留中。
権限
Multiple registry authorities
情報源の時点
NARA最終レビュー日: 2025年7月29日 | DoD詳細アクセス日: 2026-05-15
権限の作用
NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。

発動条件

  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

対象情報

  • 特許出願が提出されるまでの発明開示の秘密保持
  • レジストリ記載情報:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoD記述情報:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

Specified 管理

Nara 基本または指定
基本
Nara 権限行
35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
Nara バナーマーキング
CUI
Nara 制裁
35 USC 186 35 USC 187

保護および共有制御

NARA レジストリ
CUI
DoD レジストリ
記載なし
権限分析
レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
Basic または Specified
優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。

関連権限

権限ごとの詳細

35 USC 205

記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: Basic | バナー: CUI。
  • NARA制裁フィールド:35 USC 186 35 USC 187。
  • DoD権限行:35 USC 205。DoDはこの引用をカテゴリにリストしています。このDoD詳細ページではBasic/Specified の別フィールドは表示されません。
  • 関連権限証拠:35 USC 205 | 状態: Basic | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187
  • 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
  • レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
  • このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。

抽出された権限の意味

  • 87ページ TITLE 35—PATENTS § 206
  • レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。

適用条件

  • この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • 35 USC 205 | 状態: Basic | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187
  • この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • 抽出された権限条件:87ページ TITLE 35—PATENTS § 206 1 以下のテキスト内の参照ノートを参照してください。主題発明の実用的応用を合理的な期間内に達成するために期待される効果的な手順;(2) 契約者、譲受人またはそのライセンシーによって合理的に満たされない健康や安全上の必要性を解消するための措置;(3) 連邦規制で指定された公共使用の要件を満たすための措置であり、その要件が契約者、譲受人またはライセンシーによって合理的に満たされていない場合;または(4) § 204に基づき必要な契約が取得または放棄されていないか、または米国内で主題発明の独占的使用または販売権のライセンシーが§ 204に基づく契約違反をしている場合の措置。
  • 抽出された権限条件:さらに、本節に基づく決定によって不利益を被る契約者、発明者、譲受人または独占ライセンシーは、その決定発行後60日以内であればいつでも、連邦請求裁判所に控訴のための申立てを行うことができ、その裁判所は記録に基づいて控訴を判断し、適切に連邦機関の決定を肯定、却下、差し戻しまたは修正できます。
  • 抽出された権限条件:秘密保持 連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
  • 抽出された権限制御:秘密保持 連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • 抽出された権限制御:EFFECTIVEDATE 本条は1981年7月1日に発効するが、実施規則はそれ以前に発行されることが許可されている。Pubの第8(f)節を参照。
  • 抽出された権限制御:3023.) EFFECTIVEDATE 本条は1981年7月1日に発効するが、実施規則はそれ以前に発行されることが許可されている。Pubの第8(f)節を参照。
  • 抽出された権限制御:さらに、連邦機関は、米国特許商標庁または外国の特許庁に提出された特許出願の一部である文書のコピーを公開することを要求されません。

権限の抜粋

最も関連性の高い抽出権限の一節

秘密保持 連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

抽出された権限の一節 2

EFFECTIVEDATE 本条は1981年7月1日に発効するが、実施規則はそれ以前に発行されることが許可されている。Pubの第8(f)節を参照。

抽出された権限の一節 3

3023.) EFFECTIVEDATE 本条は1981年7月1日に発効するが、実施規則はそれ以前に発行されることが許可されている。Pubの第8(f)節を参照。

抽出された権限の一節 4

さらに、連邦機関は、米国特許商標庁または外国の特許庁に提出された特許出願の一部である文書のコピーを公開する義務を負わないものとする。

抽出された権限の一節 5

87ページ タイトル35—特許 § 206 1 下記の「本文中の参照」を参照。合理的な期間内に対象発明の実用的適用をその使用分野で達成するための効果的な措置を講じることが期待される場合;(2) 契約者、譲受人、またはそのライセンシーによって合理的に満たされていない健康または安全のニーズを軽減するために措置が必要な場合;(3) 連邦規則により指定された公共利用の要件を満たすために措置が必要であり、その要件が契約者、譲受人、またはライセンシーによって合理的に満たされていない場合;または(4) セクション204で求められる契約が取得もしくは免除されていないため、又は米国内での対象発明の独占的使用権または販売権のライセンシーがセクション204に基づいて取得した契約に違反しているために措置が必要な場合である。

抽出された権限の一節 6

さらに、本条に基づく決定に不利益を被った契約者、発明者、譲受人、独占的ライセンシーは、決定が発出された後60日以内であればいつでも、記録に基づいて控訴を審理し、連邦機関の決定を適切に支持、破棄、差戻しまたは修正する管轄権を有するアメリカ連邦請求裁判所に申し立てを行うことができる。

48 CFR 27.302

記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行:48 CFR 27.302 | 状態:基本 | バナー:CUI。
  • DoD権限行:48 CFR 27.302。DoDはこの分類のためにこの引用をリストしている;このDoD詳細ページでは別個の基本/指定フィールドは表示されない。
  • 関連権限証拠:48 CFR 27.302 | 状態:基本 | バナー:CUI
  • 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
  • レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。
  • このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。

抽出された権限の意味

  • (e) 行政命令第6条(c)項
  • レジストリ指定コンテキスト: Basic, CUI。リンクされた権限文には、このCUIカテゴリ内に情報が該当するかどうかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用性に関する文言が含まれている。リンクされた権限文には、開示、アクセス、保護、公開、伝播または配布コントロールに関連する取扱い文言が含まれている。

適用条件

  • この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • 48 CFR 27.302 | 状態: Basic | バナー: CUI
  • この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • 引用された権限条件:(2) 契約は、契約者に以下のいずれかの場合に対象発明の権利を政府に譲渡することを要求することができる— (i) 契約者が米国内に所在せず、米国内の事業所を持たないか、外国政府の支配下にある場合(27.303(e)(1)(i)を参照); (ii) 例外的な事情により、機関が特許法第35編第18章および大統領覚書の政策と目的をより促進するために、対象発明の権利保持権を制限または排除すべきと判断した場合; (iii) 法令または行政命令により外国の情報活動または対情報活動を行う権限が認められている政府機関が、これらの活動の安全保障を保護するために権利保持の制限または排除が必要と判断した場合; (iv) 契約が主に原子力推進や武器関連プログラムに従事するエネルギー省(DOE)の政府所有・契約者運営施設の運営を含み、小規模企業および非営利団体との契約に対する35 U.S.C. 202(a)(iv)の資金契約制限が上記2つのプログラムに起因する発明に限定される場合;…
  • 引用された権限条件:(4) 37 CFRパート401に準拠し、小規模企業または非営利組織との契約で、国家安全保障の理由により本条(b)(2)(ii)または(iii)項に記載された例外的な事情に基づいて政府への権利譲渡を要求する場合でも、契約者には以下の対象発明について所有権を選択する権利を認めなければならない— (i) 機関により秘密指定されていない発明;または (ii) 報告日から6か月以内にDOEによって公開制限がされていない発明。
  • 引用された権限条件:特許出願が提出されるための合理的期間の間、機関は発明に関する情報の公開を保留できるものとする。
  • 引用された権限条件:35 U.S.C. 202(c)(5)および37 CFRパート401に従い、機関は契約者の許可なく政府外の者にこれらの利用報告書を開示してはならない。
  • 引用された権限条件:本小節において発明とは、特許可能またはその他の方法で保護可能な特許法第35編に基づく発明または発見をいう。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
  • 引用された権限制御:(2) 契約は、契約者に以下のいずれかの場合に対象発明の権利を政府に譲渡することを要求することができる— (i) 契約者が米国内に所在せず、米国内の事業所を持たないか、外国政府の支配下にある場合(27.303(e)(1)(i)を参照); (ii) 例外的な事情により、機関が特許法第35編第18章および大統領覚書の政策と目的をより促進するために、対象発明の権利保持権を制限または排除すべきと判断した場合; (iii) 法令または行政命令により外国の情報活動または対情報活動を行う権限が認められている政府機関が、これらの活動の安全保障を保護するために権利保持の制限または排除が必要と判断した場合; (iv) 契約が主に原子力推進や武器関連プログラムに従事するエネルギー省(DOE)の政府所有・契約者運営施設の運営を含み、小規模企業および非営利団体との契約に対する35 U.S.C. 202(a)(iv)の資金契約制限が上記2つのプログラムに起因する発明に限定される場合;…
  • 引用された権限制御:(4) 37 CFRパート401に準拠し、小規模企業または非営利組織との契約で、国家安全保障の理由により本条(b)(2)(ii)または(iii)項に記載された例外的な事情に基づいて政府への権利譲渡を要求する場合でも、契約者には以下の対象発明について所有権を選択する権利を認めなければならない— (i) 機関により秘密指定されていない発明;または (ii) 報告日から6か月以内にDOEによって公開制限がされていない発明。
  • 引用された権限制御:(1) 本条(b)(2)(i)から(v)までの規定による対象発明の権利取得権に加え、政府は以下の場合に発明の権利を取得する権利を有する— (i) 契約者が当該発明を条項で指定された期限内に開示しなかった場合;または (ii) 契約者が以下の国において—
  • 引用された権限制御:650 48 CFR Ch. 1 (2018年10月1日版) 27.302 (A) 契約者が当該発明の権利保持を選択しないか、条項で指定された期限内に権利保持の選択を行わなかった場合; (B) 条項で指定された期限内に特許または植物品種保護出願を行わなかった場合; (C) 特許または植物品種保護出願の継続を中止し、メンテナンス料を支払わず、特許の再審査や異議申し立て手続きで防御しないことを決定した場合;または (D) 権利保有を望まなくなった場合。
  • 引用された権限制御:35 U.S.C. 202(c)(5)および37 CFRパート401に従い、機関は契約者の許可なく政府外の者にこれらの利用報告書を開示してはならない。

権限の抜粋

最も関連性の高い抽出権限の一節

(2) 契約は、契約者に以下のいずれかの場合に対象発明の権利を政府に譲渡することを要求することができる— (i) 契約者が米国内に所在せず、米国内の事業所を持たないか、外国政府の支配下にある場合(27.303(e)(1)(i)を参照); (ii) 例外的な事情により、機関が特許法第35編第18章および大統領覚書の政策と目的をより促進するために、対象発明の権利保持権を制限または排除すべきと判断した場合; (iii) 法令または行政命令により外国の情報活動または対情報活動を行う権限が認められている政府機関が、これらの活動の安全保障を保護するために権利保持の制限または排除が必要と判断した場合; (iv) 契約が主に原子力推進や武器関連プログラムに従事するエネルギー省(DOE)の政府所有・契約者運営施設の運営を含み、小規模企業および非営利団体との契約に対する35 U.S.C. 202(a)(iv)の資金契約制限が上記2つのプログラムに起因する発明に限定される場合;…

抽出された権限の一節 2

(4) 37 CFRパート401に準拠し、小規模企業または非営利組織との契約で、国家安全保障の理由により本条(b)(2)(ii)または(iii)項に記載された例外的な事情に基づいて政府への権利譲渡を要求する場合でも、契約者には以下の対象発明について所有権を選択する権利を認めなければならない— (i) 機関により秘密指定されていない発明;または (ii) 報告日から6か月以内にDOEによって公開制限がされていない発明。

抽出された権限の一節 3

(1) 本条(b)(2)(i)から(v)までの規定による対象発明の権利取得権に加え、政府は以下の場合に発明の権利を取得する権利を有する— (i) 契約者が当該発明を条項で指定された期限内に開示しなかった場合;または (ii) 契約者が以下の国において—

抽出された権限の一節 4

650 48 CFR Ch. 1 (10–1–18 Edition) 27.302 (A) 権利を保持することを選択しないか、条項で定められた期間内に権利を保持することを選択しなかった場合;(B) 条項で定められた期間内に特許または植物品種保護出願を行っていない場合;(C) 特許または植物品種保護出願の審査継続を中止、維持費の支払いを行わない、または再審査や異議申し立て手続きで特許を防御しないことを決定した場合;または(D) 権利を保持することを望まなくなった場合。

抽出された権限の一節 5

35 U.S.C. 202(c)(5)および37 CFRパート401に従い、行政機関は契約者の許可なく政府外の者にその利用報告書を開示してはなりません。

抽出された権限の一節 6

行政機関は特許出願が行われるまでの合理的な期間、発明に関する情報を差し控えることができます。

48 CFR 27.305-4

記載元: NARA レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行: 48 CFR 27.305-4 | ステータス: 基本 | バナー: CUI。
  • 関連権限証拠: 48 CFR 27.305-4 | ステータス: 基本 | バナー: CUI

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • 48 CFR 27.305-4 | 状態: Basic | バナー: CUI
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。

37 CFR 401.13(c)(1)

記載元: NARA レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行: 37 CFR 401.13(c)(1) | ステータス: 基本 | バナー: CUI。
  • 関連権限証拠: 37 CFR 401.13(c)(1) | ステータス: 基本 | バナー: CUI

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。

37 CFR 401.13(c)(3)-(5)

記載元: NARA レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • NARA権限行: 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | ステータス: 基本 | バナー: CUI。
  • 関連権限証拠: 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | ステータス: 基本 | バナー: CUI

抽出された権限の意味

記載なし

適用条件

  • この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: Basic | バナー: CUI
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。

保護および共有制御

  • NARAレジストリ制御証拠: ステータス Basic; バナーマーク CUI。
  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。

37 CFR 401.13

記載元: DoD レジストリ, 関連権限

指定根拠

  • DoD権限行: 37 CFR 401.13。DoDはこの引用をカテゴリーのためにリストしています。このDoD詳細ページには別個の基本/指定フィールドは表示されません。
  • 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
  • レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。
  • このカテゴリのレジストリ指定は、基本でバナーはCUIです。

抽出された権限の意味

  • 37 CFR 401.13 権限テキスト
  • レジストリ指定のコンテキスト: 基本、CUI。リンクされた権限テキストには、情報がこのCUIカテゴリに該当するかを判断するのに役立つカテゴリ範囲または適用範囲の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取り扱いに関する開示、アクセス、保護、リリース、普及、配布管理の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、違反、罰則、制裁、または執行の言語が含まれており、誤った取り扱いに対する結果に影響を与える可能性があります。

適用条件

  • この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
  • NARAレジストリステータス:Basic。権限別NARAステータス値:Basic。NARAバナーマーキング証拠:CUI。レジストリ証拠はここに保持されており、このカテゴリの詳細な一次法律または規則テキスト分析は保留中である。
  • NARAカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。
  • DoDカテゴリの範囲:発明とは、物事を行うまたは作る方法(アートまたはプロセス)、機械、製造物、設計、物質の組成、またはそれらの新規で有用な改良、あるいは植物の品種であって、米国の特許法の下で特許可能であり、連邦政府が権利、所有権、または利害関係を有しているか、または有する可能性のあるものを指します。連邦機関は、連邦政府が権利、所有権、または利害関係(非独占ライセンスを含む)を有している発明を開示する情報を、特許出願が提出されるために合理的な期間、一般公開から差し控えることが許可されています。
  • 抽出された権限条件: (2) 対象発明とは、本契約の履行の過程で請負者が考案した、または最初に実際に実施に移した発明を指します。ただし、植物の品種の場合は、植物品種保護法第41条(d)(7 U.S.C. 2401(d))で定義される判定日も契約履行期間内でなければなりません。
  • 抽出された権限条件: 対象発明の記述を含む出版物は、特許保護取得の障害となりうることを認識し、行政機関は、小規模事業体や非営利団体が提出した発明の開示コピーを、§ 401.14の標準条項(c)項に基づき、FOIA要求に基づく同条項(c)(1)項に定める同じ条件下での開示許可を除き、出版プログラムに含めないのが行政機関の方針です。
  • 抽出された権限条件: 以下は、§ 401.3(a)で指定された標準特許権条項です。標準特許権 (a) 定義 (1) 発明とは、米国法典第35編に基づき特許可能または他の方法で保護可能な発明または発見、もしくは植物品種保護法(7 U.S.C. 2321等)により保護される可能性のある新規植物品種を指します。
  • 抽出された権限条件: (2) 35 U.S.C. 205に従い、行政機関は、§ 401.14の条項により取得した、米国での特許出願の一部である文書の写しを、情報自由法に基づく要求またはその他の方法で開示または公開してはなりません。

保護および共有制御

  • Nara 基本または特定指定: 基本
  • NARA権限行:35 USC 205 | 状態: 基本 | バナー: CUI | 制裁: 35 USC 186 35 USC 187 || 48 CFR 27.302 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 48 CFR 27.305-4 | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(1) | 状態: 基本 | バナー: CUI || 37 CFR 401.13(c)(3)-(5) | 状態: 基本 | バナー: CUI
  • Nara バナーマーキング: CUI
  • Nara制裁:35 USC 186 35 USC 187
  • レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
  • 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
  • 抽出された権限管理: こうした出版物に対象発明の記述が含まれていると特許取得に障害が生じる恐れがあることを認識し、行政機関は、§ 401.14の標準条項(c)項に基づき、小規模事業体または非営利団体が提出した発明の開示を、FOIA要求に基づく同条項(c)(1)の条件下で開示許可される場合を除き、出版プログラムに含めないことを行政機関の方針としています。
  • 抽出された権限管理: (c) 1983年2月18日の大統領特許政策覚書は、行政機関は35 U.S.C. 205または他の適用法令により許可された範囲で、発明開示、特許出願および利用報告の機密性を保護すべきであると述べています。
  • 抽出された権限管理: (1) 35 U.S.C. 205により許可された範囲で、行政機関は情報自由法(FOIA)の要求に基づいて、特許出願が行われるまでの合理的期間、対象発明を開示する情報を第三者に開示してはなりません。
  • 抽出された権限管理: (2) 35 U.S.C. 205に従い、行政機関は、§ 401.14の条項に基づいて取得した米国特許出願の一部である文書の写しを、情報自由法の要求またはその他の方法により開示・公開してはなりません。
  • 抽出された権限管理: (2) 対象発明とは、本契約の履行の過程で請負者が考案し、または最初に実際に実施に移した発明を指します。ただし植物の品種の場合は、植物品種保護法第41条(d)(7 U.S.C. 2401(d))で定義される判定日も契約履行期間内でなければなりません。
  • 抽出された権限管理: (5) 小規模事業体とは、Pub. 第2節にて定義された小規模事業者を意味します。

権限の抜粋

最も関連性の高い抽出権限の一節

上記のとおり、当該出版物に対象発明の記述が含まれていると特許保護取得に障害が生じうることを認識し、行政機関は、§ 401.14の標準条項(c)項に従い、FOIA要求に基づく同条項(c)(1)の条件で開示が許可されている場合を除き、小規模事業体または非営利団体が提出した発明の開示コピーを出版プログラムに含めないのが方針です。

抽出された権限の一節 2

(c) 1983年2月18日の大統領特許政策覚書は、行政機関は35 U.S.C. 205または他の適用法令により許可された範囲で、発明開示、特許出願、利用報告の機密性を保護すべきであると述べています。

抽出された権限の一節 3

(1) 35 U.S.C. 205により許可された範囲で、行政機関は情報自由法(FOIA)の要求に応じ、特許出願が行われるまでの合理的期間、対象発明を開示する情報を第三者に開示してはなりません。

抽出された権限の一節 4

(2) 35 U.S.C. 205に従い、行政機関は、§ 401.14の条項に基づいて取得した米国特許出願の一部である文書の写しを、情報自由法の要求またはその他の方法により開示・公開してはなりません。

抽出された権限の一節 5

(2) 対象発明とは、本契約の履行の過程で請負者が考案し、または最初に実際に実施に移した発明を指します。ただし植物の品種の場合は、植物品種保護法第41条(d)(7 U.S.C. 2401(d))で定義される判定日も契約履行期間内でなければなりません。

抽出された権限の一節 6

以下は、§ 401.3(a)で指定された標準特許権条項です。標準特許権 (a) 定義 (1) 発明とは、米国法典第35編に基づき特許可能または他の方法で保護可能な発明または発見、もしくは植物品種保護法(7 U.S.C. 2321等)により保護される新規植物品種を指します。