28 CFR 20
記載元: NARA レジストリ, DoD レジストリ, 関連権限
指定根拠
- NARA 権限行: 28 CFR 20 | 状態: 指定済み | バナー: CUI//SP-CHRI。
- NARA 制裁欄: 28 CFR 20.25.
- DoD 権限行: 28 CFR 20。DoDはこの分類にこの引用を掲示している;このDoD詳細ページにはBasic/Specifiedフィールドは別途表示されていない。
- 関連権限の証拠: 28 CFR 20 | 状態: 指定済み | バナー: CUI//SP-CHRI | 制裁: 28 CFR 20.25
- 関連権限証拠:DoDは本カテゴリーについてこの権限をリストしており、利用可能な場合はリンクされた権限テキストを下記に抜粋しています。
- レジストリ指定コンテキスト:指定済み、CUI//SP-CHRI。リンクされた権限テキストには、このCUIカテゴリに該当する情報の範囲や適用条件を判断するのに役立つカテゴリー範囲または適用言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、頒布または配布制御の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、不正取扱いに対する違反、罰則、制裁または執行に関する言語が含まれ、結果に影響を及ぼす可能性があります。
- このカテゴリのレジストリ指定は、バナーCUI//SP-CHRIありで指定済みです。
抽出された権限の意味
- パート20—刑事司法
- レジストリ指定コンテキスト:指定済み、CUI//SP-CHRI。リンクされた権限テキストには、このCUIカテゴリに該当する情報の範囲や適用条件を判断するのに役立つカテゴリー範囲または適用言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、取扱いに関連する開示、アクセス、保護、公開、頒布または配布制御の言語が含まれています。リンクされた権限テキストには、不正取扱いに対する違反、罰則、制裁または執行に関する言語が含まれ、結果に影響を及ぼす可能性があります。
適用条件
- この権限で使用されるNARAカテゴリ範囲:逮捕、拘留、起訴状、告訴状、その他の正式な刑事告訴に関する識別可能な記述および注記から成る、個人に関して刑事司法機関が収集した情報およびそこで生じる判決、量刑、矯正監督、釈放を含むあらゆる処分に関連しています。
- この権限で使用されるDoDカテゴリ範囲:逮捕、拘留、起訴、告訴状、その他正式な刑事告訴に関する識別可能な記述および注記から成る、個人に関して刑事司法機関が収集した情報およびそれに関連する判決、量刑、矯正監督、釈放を含むあらゆる処分に関連しています。
- 28 CFR 20 | 状態: 指定済み | バナー: CUI//SP-CHRI | 制裁: 28 CFR 20.25
- この権限はDoDによってこのカテゴリーにリストされており、可能な場合はリンクされた権限テキストが以下に抽出される。
- NARA レジストリ状態: 指定済み。権限ごとのNARA状態値: 指定済み。NARAバナーマーキングの証拠: CUI//SP-CHRI。レジストリの証拠はここで保持されている;詳細な主要法または規制文書の分析はこのカテゴリーについて保留中。
- NARAカテゴリー範囲: 刑事司法機関が個人について収集した情報に関連し、逮捕、拘留、起訴状、告訴状、または他の正式な刑事告発に関する識別可能な記述および注記、並びにそこから生じる無罪放免、判決、矯正監督、釈放を含む処分に関するもの。
- DoDカテゴリー範囲: 刑事司法機関が個人について収集した情報に関連し、逮捕、拘留、起訴状、告訴状、または他の正式な刑事告発に関する識別可能な記述および注記、並びにそこから生じる無罪放免、判決、矯正監督、釈放を含む処分に関するもの。
- 抽出された権限条件:(l) 指紋識別記録システムまたは ‘‘FIRS’’ は次のFBI記録を指します。刑事指紋および/または刑事司法上の関連情報で刑事司法責任を有する認可機関から提出されたもの;連邦機関から提出された民間指紋および個人識別目的で記録に指紋を登録したい者から提出された民間指紋;犯罪歴記録情報の編集物であることもある「ラップシート」と呼ばれる個人の識別記録で、FIRSにおいて刑事指紋が保管されている者に関するもの;およびFIRSに指紋が保管されているすべての個人に関する名前索引。
- 抽出された権限条件:(p) 国立識別索引または ‘‘NII’’ は、FBIが管理する、IIIシステムに刑事歴記録のある記録対象者に関する名前、識別番号、その他の記述情報の索引を指します。
- 抽出された権限条件:(b) 本小節の規制は以下を含む刑事歴記録情報には適用されません:(1) 指名手配者や逃亡者の識別または逮捕を目的としたポスター、告知、またはリスト;(2) 法律または長年の慣習により公開が義務づけられた、刑事司法機関が管理する警察の現場記録簿などのオリジナル記録で、時系列に編纂されている場合;(3) 公判の法廷記録;(4) 公表された裁判所または行政の意見、または公開されている司法、行政、立法手続き;(5) 運転免許証、操縦士免許証その他のオペレーター免許の発行、停止、取消または更新の規制目的で州の運輸局、運転免許局または同等機関が管理する交通違反の記録;(6) 行政恩赦の告知。
- 抽出された権限条件:逮捕、処分またはその他正式な刑事司法取引の注記が、典型的な「ラップシート」以外の記録、たとえば逮捕報告書に記載されている場合、そのような報告書に含まれるすべての刑事歴記録情報はこの小節の定義に該当します。
- 抽出された権限条件:(m) 州間識別索引システムまたは ‘‘IIIシステム’’ は、刑事歴記録の連邦・州間交換に関する協力制度であり、国立識別索引、国立指紋ファイル、及びこのシステムに参加する州およびFBIの刑事歴記録リポジトリを含みます。
保護および共有制御
- NARAレジストリ管理証拠:ステータス指定済み;バナーマークCUI//SP-CHRI。
- Nara基本または指定:指定済み
- Nara権限行:28 CFR 20 | ステータス:指定済み | バナー:CUI//SP-CHRI | 制裁:28 CFR 20.25
- Naraバナーマーキング:CUI//SP-CHRI
- Nara制裁:28 CFR 20.25
- レジストリページにはDoD必須の配布制御は記載されていません。指定機関または管理権限によって必要または許可された場合にのみ、承認された限定配布制御を適用してください。
- 優先してレジストリの主張、NARA権限行、DoD権限、DoD方針、警告文、必要な配布制御、および例を使用してください。引用された権限が取扱い詳細を指定しない場合、権限や機関固有の制御と矛盾しない限りCUI Basicの保護および配布ルールを適用してください。
- 抽出された権限管理:(iii) コンピュータ処理が使用されない場合、許可された個人または機関が( a ) 管理下または保管中の刑事歴記録情報の物理的セキュリティ、及び( b ) 不正アクセス、開示、頒布からの保護の責任を負う手続きを設けること。
- 抽出された権限管理:(f) 許可された個人または機関が直接アクセスする権限を有する場合、(1) 管理下または保管中の刑事歴記録情報の物理的セキュリティ、及び(2) 不正アクセス、開示または頒布からの保護について責任を負う手続きが設けられること。
- 抽出された権限管理:(ii) これらの規則の条文または刑事歴記録情報の収集、保管、頒布のために設けられたその他のセキュリティ要件に違反した職員に対して、直接のアクセス権限を持つ職員の異動または解任につながる管理措置を開始し、または開始させる権利があること。
- 抽出された権限管理:契約には連邦司法長官が承認したセキュリティ付属文書を組み込む必要があり、これは刑事歴記録情報へのアクセスを明示的に許可し、その目的に限定して情報の使用を認め、これらの規則に準拠した情報のセキュリティおよび機密維持を確保し、制裁を規定し、司法長官が必要と認めるその他の条項を含むものとします。
- 抽出された権限管理:(1) 刑事歴記録情報を非刑事司法機関に頒布する場合、その使用は提供された目的に限定されなければならない。
- 抽出された権限管理:(l) 指紋識別記録システムまたは ‘‘FIRS’’ は次のFBI記録を指します。刑事指紋および/または刑事司法上の関連情報で刑事司法責任を有する認可機関から提出されたもの;連邦機関から提出された民間指紋および個人識別目的で記録に指紋を登録したい者から提出された民間指紋;犯罪歴記録情報の編集物であることもある「ラップシート」と呼ばれる個人の識別記録で、FIRSにおいて刑事指紋が保管されている者に関するもの;およびFIRSに指紋が保管されているすべての個人に関する名前索引。
権限の抜粋
最も関連性の高い抽出権限の一節(iii) コンピュータ処理が利用されない場合、許可された個人または機関が( a ) 管理下または保管中の刑事歴記録情報の物理的セキュリティ、及び( b ) 不正アクセス、開示、頒布からの保護の責任を負うことを確実にするための手続きを設けること。
抽出された権限の一節 2(f) 許可された個人または機関が直接アクセスする権限を持つ場合、(1) 管理下または保管中の刑事歴記録情報の物理的セキュリティ、及び(2) 不正アクセス、開示または頒布からの保護の責任を負う手続きが設けられること。
抽出された権限の一節 3(ii) これらの規則の条文または刑事歴記録情報の収集、保管、頒布のためのその他のセキュリティ要件に違反した場合、直接アクセス権を持つ職員の異動または解任につながる管理措置を開始し、または開始させる権利があること。
抽出された権限の一節 4契約には連邦司法長官が承認したセキュリティ付属文書を組み込む必要があり、これは刑事歴記録情報へのアクセスを明示的に許可し、その目的に限定して使用を許可し、これらの規則に準拠した情報のセキュリティおよび機密保持を確保し、制裁を規定し、司法長官が必要と認めるその他の条項を含むものとします。
抽出された権限の一節 5(1) 非刑事司法機関に頒布された刑事歴記録情報の使用は、その提供目的に限定されなければなりません。
抽出された権限の一節 6(l) 指紋識別記録システムまたは ‘‘FIRS’’ は次のFBI記録を指します。刑事指紋および/または刑事司法上の関連情報で刑事司法責任を有する認可機関から提出されたもの;連邦機関から提出された民間指紋および個人識別目的で記録に指紋を登録したい者から提出された民間指紋;犯罪歴記録情報の編集物であることもある「ラップシート」と呼ばれる個人の識別記録で、FIRSにおいて刑事指紋が保管されている者に関するもの;およびFIRSに指紋が保管されているすべての個人に関する名前索引。